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「放置すると営業停止に!?|風営許可後に必要な変更届出と実務上の注意点」

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“放置すると営業停止に!?”|風営許可後に必要な変更届出


はじめに

キャバクラやラウンジ、スナックなどで風俗営業を始める際には、まず「風俗営業許可」を取得する必要があります。
しかし、多くの方が勘違いされているのは、許可を取ったらそれで終わり だと思ってしまうことです。

実際には、営業を続けていく中で、管理者(店長)が変わったり、内装工事をして間仕切りを変更したり、法人役員が交代したりといった変化が生じます。
こうした場合、風営法に基づき 「変更届出」 を警察署へ提出しなければなりません。

この届出を怠ると、警察署から指導を受けるだけでなく、最悪の場合は「無許可営業」とみなされ、営業停止や罰則の対象となることもあります。

本記事では、風俗営業許可を取得した後に必要となる変更届出について、変更が必要となるケースや届出を怠った場合のリスク、石川県(金沢市など)の実例、そして行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。


1. 風営許可は取得して終わりではない

1-1. 許可後も「監視」は続く

風俗営業許可は、公安委員会(実務は警察署生活安全課)が交付します。
しかし、許可を与えた後も、営業所が法令に沿って適正に運営されているかどうかを監視し続けています。

そのため、営業内容や営業所の状況が変わった際には、必ず警察署へ報告しなければなりません。

1-2. 「変更届出」という義務

この報告が「変更届出」です。
風営法第9条では、営業者や営業所に一定の変更があった場合、10日以内に変更届を提出すること が義務付けられています。


2. 変更届出が必要なケース

変更届出が必要となる代表的なケースを整理します。

2-1. 管理者の変更

店長や営業所の管理者が交代した場合は必ず届出が必要です。
管理者は営業所の責任者であり、欠格事由の有無や経歴も審査対象となるため、届け出をしなければ「無届の管理者で営業している」と判断されます。

2-2. 営業所の構造変更

内装リフォームや工事によって間仕切りを変えたり、カウンターを増設したりする場合も届出が必要です。
特に「客室の面積や照明」に関わる変更は警察が重視するため、図面を修正して提出しなければなりません。

2-3. 営業所の名称変更

お店の屋号を変更した場合も届出対象です。
「スナック〇〇」から「ラウンジ△△」へ名前を変えた場合、看板を掛け替える前に必ず届け出を行う必要があります。

2-4. 法人役員の変更

法人が営業者となっている場合、取締役や監査役などの役員が交代した際にも届出が必要です。
これは、風営法において役員全員が欠格事由に該当しないことを確認する必要があるためです。

2-5. 営業所の所在地変更(移転)

営業所を移転する場合は「変更届出」ではなく、新規に申請し直さなければなりません。
つまり、移転の場合は「再度フルセットで申請」と理解しておくべきです。


3. 届出を怠った場合のリスク

3-1. 行政指導・営業停止のリスク

変更届出を怠ると、まずは警察署から行政指導が入ります。
指摘を受けても改善されない場合、営業停止や許可取消しの対象となる可能性があります。

3-2. 無許可営業とみなされる

管理者変更を届け出ずに営業を続けた場合、「許可を受けていない者による営業」と判断され、無許可営業と同じ扱いを受けることもあります。

3-3. 更新時に不利になる

風営許可は6年ごとに更新手続きがあります。
その際に過去の変更届出が漏れていると、「適正な管理をしていない」と評価され、更新に悪影響を与えることがあります。


4. 実務で多い変更事例

4-1. 店長の交代

最も多いのが管理者変更です。
店長が退職し、新しい責任者を立てたにもかかわらず届出を怠り、立入調査で指摘されるケースがよくあります。

4-2. 内装リフォーム

「ちょっとした間仕切りの移動だから大丈夫だろう」と思い込んで工事を行い、届出を忘れるケースも多発しています。
しかし警察の現地調査で図面と異なることが判明し、再申請を命じられることもあります。

4-3. 看板変更

屋号を変えて看板を掛け替えたにもかかわらず、届出を出さずにそのまま営業してしまう例もあります。
景観条例や広告規制と重なる場合は、二重の違反になる危険性があります。

4-4. 法人役員の交代

法人の場合、役員の変更を忘れてしまうこともあります。
「登記はしたが風営の届出は忘れていた」というのは非常に多い失敗例です。


5. 石川県(金沢市など)の実例

5-1. 管理者変更を忘れたケース

金沢市内のスナックで、店長が退職して新しい管理者が就任しましたが、届出を出さずに営業を継続。
警察署の立入調査で発覚し、厳しい行政指導を受けました。結果、変更届を提出するまで営業停止を余儀なくされました。

5-2. 内装工事でのトラブル

片町のラウンジで間仕切りを移動するリフォームを実施。
しかし図面修正を届け出なかったため、現地調査で「申請内容と異なる」と判断され、再申請となりました。開業再開が1か月遅れ、売上に大きな影響を与えました。

5-3. 役員変更を失念したケース

白山市のクラブで、法人役員が交代したものの、風営の届出を怠っていました。
更新時に発覚し、更新がスムーズに進まず大幅に手間がかかりました。


6. 変更届出をスムーズに行うためのポイント

  1. 工事前に相談:内装工事をする際は必ず事前に行政書士へ相談する。
  2. 退職時のフロー化:管理者退職があれば即届出の準備をする。
  3. 法人登記と連動:役員変更登記をしたら、同時に風営の届出を確認する。
  4. 定期チェック:半年ごとに営業内容と届出状況を確認する。

7. 行政書士に依頼するメリット

7-1. 書類・図面作成を代行

変更届には図面修正や書類提出が必要になることがあります。行政書士に依頼すれば、スムーズに対応できます。

7-2. 警察署との折衝を任せられる

警察署とのやり取りに不安を感じる方も多いですが、専門家が代理で調整できるため安心です。

7-3. 必要かどうかの判断を相談できる

「この変更は届出が必要なのか?」と迷ったとき、専門家に相談することで無駄なリスクを回避できます。


8. 行政書士高見裕樹事務所のサポート

当事務所では、石川県・富山県・福井県にて多数の風営許可・変更届出をサポートしてきました。

  • 管理者変更届の作成・提出
  • 内装工事に伴う図面修正と届出
  • 法人役員変更に伴う書類対応
  • 警察署との調整代行
  • 秘密厳守で安心のアフターフォロー

風俗営業許可は「取って終わり」ではなく、変更後の管理こそが重要 です。


まとめ

風営許可を取得した後でも、管理者の変更や内装工事、役員交代などがあれば、必ず変更届出を行わなければなりません。
これを怠ると、行政指導、営業停止、無許可営業扱いといった重大なリスクにつながります。

石川県(金沢市など)での実務経験からも、変更届出を忘れてトラブルになるケースは後を絶ちません。
開業後も継続して安心して営業を続けるために、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。


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風俗営業許可や変更届出に関するご相談は以下から承っております。

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