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「前テナントがスナックでも安心できない?|居抜き物件での風俗営業許可の落とし穴」

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“前テナントがスナックでも安心できない”|居抜き物件での風営許可申請の落とし穴


はじめに

ナイトビジネスを始める際、多くの方が検討するのが「居抜き物件の活用」です。
カウンターやテーブル、内装、場合によってはグラスやソファまで残っている居抜き物件は、初期投資を抑えてすぐに営業を始められる魅力があります。

特にスナックやラウンジの居抜き物件は人気が高く、「前の店が風俗営業をしていたから安心だろう」と思って契約してしまう方も少なくありません。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。

実は、風俗営業許可は「物件」ではなく「営業者」に対して交付されるものであり、前のテナントが許可を持っていたからといって、新しい経営者がそのまま営業できるわけではありません
また、条例や用途地域の制限、消防法令の適合状況など、状況は時とともに変わります。

本記事では、居抜き物件を活用して風俗営業を始めようとする際に陥りやすい落とし穴を、石川県(金沢市を中心とした北陸三県)の実例を交えながら詳しく解説します。


1. 居抜き物件と風俗営業許可の関係

1-1. 許可は「物件」ではなく「営業者」に付与される

風俗営業許可は、あくまで申請者(営業者)に交付されるもので、物件に付随するものではありません。
そのため、前のテナントがスナックやラウンジとして営業していても、新しい経営者は必ず 新規で許可申請 をしなければなりません。

1-2. 許可の「引き継ぎ」はできない

居抜き物件を購入・賃借した場合でも、前テナントの許可をそのまま引き継ぐことはできません。
法人が変わればもちろん、同じ人物であっても営業形態や規模を変える場合には再申請が必要となることがあります。

1-3. 前の許可が廃止されている場合

前のテナントが廃業してすでに許可を返納している場合は、新たに申請するしかありません。
「看板が残っている」「カウンターがそのまま」だからといって安心してはいけないのです。


2. 看板・内装・用途地域の確認

2-1. 看板の問題

前の店舗の看板をそのまま使うと、景観条例や広告物規制に抵触することがあります。
金沢市では景観条例が厳しく、看板の大きさや色彩に制限があるため、許可が出ても看板変更を求められるケース があります。

2-2. 内装の問題

居抜き物件は、一見そのまま使えるように見えても、風営法上の基準を満たしていない場合 があります。
例えば、

  • 客室の仕切りが基準より高い
  • 非常口が狭い
  • 照明の照度が不足している
    こうした問題があると、内装工事が追加で必要になり、余計な費用がかかります。

2-3. 用途地域の確認

風俗営業は都市計画法に基づく用途地域で制限されます。
以前は認められていたエリアでも、都市計画の変更や条例の改正で現在は許可が出ない場合があります。
「昔営業していたから今も大丈夫」とは限らない のです。


3. 再申請が必要になるケース

3-1. 内装を変更した場合

内装を大幅にリフォームした場合、図面の変更が必要になり、場合によっては再申請が求められます。

3-2. 名義貸し・実質経営者が異なる場合

風営許可は名義貸しが禁止されており、実際の経営者と申請者が異なると許可は取り消されます。
「名義だけ借りる」ような形で居抜き物件を活用することは絶対に避けるべきです。

3-3. 前テナントの許可が失効している場合

廃業後に許可が失効していれば、必ず新規申請となります。
この場合、前テナントが営業していた事実はほとんど意味を持ちません。


4. チェックすべきリスクポイント

居抜き物件で風営許可を申請する際に特に注意すべきリスクは次のとおりです。

  • 用途地域・条例の確認:住宅地では不可、商業地域でも制限あり
  • 保護対象施設との距離:学校や病院から一定距離以内は不可
  • 消防法令適合:消防設備が古いと改修が必要
  • 図面の有無:古い建物では図面が残っていないことが多い
  • 看板の規制:景観条例に抵触する場合は修正必須

5. 石川県(金沢市など)の実例

5-1. 許可NGになったケース

金沢市郊外で、前にスナックが入っていた居抜き物件を借りたものの、用途地域が「第一種住居地域」であり、風営許可が下りなかった事例があります。結果として、高額な違約金を払って契約解除せざるを得ませんでした。

5-2. 図面不備で再申請になったケース

片町のラウンジで、図面が古く現況と一致せず、警察署から「現地と違う」と指摘を受けました。
再度測量・図面作成をして申請し直したため、開業が1か月遅れました。

5-3. 成功したケース

前テナントが廃業したばかりの物件を借り、用途地域調査を事前に行い、内装工事も消防法令に合わせて修正。結果、スムーズに許可が下り、予定どおり開業できた例もあります。


6. 居抜き物件を活用する際のポイント

  1. 契約前に用途地域と距離制限を確認
  2. 現地調査を行い、内装・消防設備をチェック
  3. 図面がない場合は現地測量で作成
  4. 看板や広告物は条例を確認して修正
  5. 「前の店が営業していた」という理由だけで契約しない

7. 行政書士に依頼するメリット

  • 契約前に用途地域や条例の調査が可能
  • 図面作成・消防確認を含めた申請サポート
  • 警察署とのやり取りを代行
  • 不動産契約・改装工事との連携でリスクを回避

8. 行政書士高見裕樹事務所のサポート

当事務所では、石川県・富山県・福井県での風俗営業許可申請に多数対応してきました。
特に居抜き物件の活用において、

  • 用途地域調査
  • 図面作成
  • 消防法令確認
  • 看板・内装の適合確認
    を一括でサポート可能です。

また、不動産会社「ふちどり不動産」やリフォーム会社「株式会社Kプランニング」とも連携し、物件探しから工事、申請までワンストップで対応できます。


まとめ

居抜き物件は、初期投資を抑えられる魅力があります。
しかし、「前のテナントがスナックだから大丈夫」 という思い込みは大変危険です。

用途地域や条例、内装、消防法令など、状況は変わっている可能性があり、再申請や許可NGのリスクがあります。
安心して開業するためには、契約前に必ず専門家に相談し、調査を行うことが不可欠です。


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