
“併用できないって知ってましたか?”|風営と深夜営業の違い
はじめに
「ナイトビジネスを始めたいけれど、どの許可が必要か分からない」
こうしたご相談をいただくことは非常に多いです。
同じ「お酒を出すお店」でも、キャバクラやラウンジのように接待を伴う店と、バーや居酒屋のように接待を伴わない店とでは、必要な手続きが全く異なります。
さらに重要なのは、風俗営業許可(いわゆる風営)と深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)は、同じ店舗で併用できない という点です。
「キャバクラを深夜2時まで営業したい」
「バー形式で営業しながら、接待も一部取り入れたい」
こうした発想はよくありますが、法律上は認められません。結果として、無許可営業に該当し、営業停止や刑事罰に直結する大きなリスクがあります。
本記事では、風営と深夜営業の違い、併用不可の理由、キャバクラとバーで必要な手続きの違い、自店に合った許可の選び方を、石川県(金沢市など)での実務例やチェックリスト を交えて解説します。
1. 風俗営業許可と深夜酒類提供営業の基本
1-1. 風俗営業許可(風営)
風営法第2条に規定される「風俗営業」とは、接待を伴う飲食店営業などを指します。
具体的には、以下のようなお店が対象です。
- キャバクラ
- ラウンジ
- クラブ
- スナック(接待ありの場合)
これらは「接待行為」が含まれるため、必ず警察署を経由して公安委員会の風俗営業許可 を取得する必要があります。
1-2. 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)
一方で、接待を行わず、午前0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(通称:深夜営業届)が必要です。
対象となるのは、次のようなお店です。
- バー
- 居酒屋
- ダイニングバー
- カフェバー
接待をしない限り、許可ではなく「届出」で済みます。
1-3. 法律上の決定的な違い
- 風俗営業許可:接待あり。午前0時まで営業可能。
- 深夜酒類提供営業届:接待なし。午前0時以降も営業可能。
つまり、接待と深夜営業は両立できない というのが最大のポイントです。
2. キャバクラとバーで必要な許可が違う理由
2-1. 接待行為の有無
風営か深夜営業かの分かれ目は、接待行為の有無 です。
接待行為とは、例えば以下のようなものです。
- 客の隣に座る
- お酌をする
- 談笑や歓談で盛り上げる
- カラオケで一緒に歌う
こうした行為があれば、風営許可が必須となります。
2-2. キャバクラとバーの違い
- キャバクラ:接待あり → 風営許可
- バー:接待なし → 深夜営業届
同じ「お酒を出す店」でも、業態の違いによって法律上の扱いは全く変わります。
3. 併用不可の注意点
3-1. なぜ併用できないのか?
風営許可と深夜営業届は、制度上別物であり、同じ店舗で同時に持つことはできません。
理由は明快で、接待を伴う営業は午前0時までしか認められていないから です。
3-2. 違反するとどうなる?
- キャバクラを午前2時まで営業 → 無許可営業
- ラウンジで深夜接待 → 違法営業
違反すると罰金や営業停止、最悪の場合は廃業に追い込まれます。石川県(金沢市)の警察も重点的に取り締まっている分野です。
4. 接待行為チェックリスト
「うちの店は接待に当たるのか分からない」という声は非常に多いです。
以下のチェックリストに1つでも該当すれば、風俗営業許可が必要となる可能性が高いと考えてください。
✅ 会話・同席
- 客の隣に座って会話する
- 特定客と長時間談笑する
- 客を楽しませる目的で積極的に話題を振る
✅ 飲食サービス
- グラスにお酒を注ぐ
- 料理やドリンクを取り分ける
- 客と一緒に乾杯する
✅ カラオケ・余興
- 客とデュエットする
- 客の歌に盛り上げ役として参加する
- 踊りや余興を披露する
✅ 運営方針
- 女性スタッフが必ず客席につくルールがある
- 常連客を特別扱いする接遇がある
5. 自店に合った許可選択のポイント
5-1. ケース別判断
- 接待あり × 0時まで営業 → 風営許可
- 接待なし × 0時以降営業 → 深夜営業届
- 接待あり × 深夜営業 → 不可
5-2. 店舗コンセプトで考える
- キャストが横に座る → 風営
- カウンター越しでお酒を出すだけ → 深夜営業届
6. 石川県(金沢市など)の実例
6-1. 金沢市片町エリア
キャバクラやラウンジはすべて風営許可を取得し、午前0時までで営業を終了しています。
6-2. バーの例
同じ片町でも、深夜2時や3時まで営業するバーは「深夜営業届」で合法的に営業しています。
6-3. 相談事例
郊外でラウンジを予定していた方が「深夜2時までやりたい」と相談しましたが、警察から「接待ありなら0時まで」と指摘され、風営で申請する形になりました。
7. 行政書士に依頼するメリット
- 接待行為の有無を法律的に判断
- 警察署との事前相談・調整を代行
- 書類・図面作成をスピーディに対応
- 開業スケジュールに合わせた進行管理
8. 行政書士高見裕樹事務所のサポート
当事務所では、石川県・富山県・福井県で風営・深夜営業届を多数サポートしています。
- 接待行為の有無に応じた最適な手続き提案
- 図面作成・用途地域調査を含めたフルサポート
- 内装工事・消防検査との並行管理も可能
- 秘密厳守・安心してご相談いただけます
まとめ
風俗営業許可と深夜酒類提供営業は、同じ「お酒を出す営業」でも制度が全く異なります。
そして 両者は併用できない という点が最大の注意点です。
- 接待あり → 風営(0時まで)
- 接待なし → 深夜営業届(0時以降)
このルールを正しく理解しないと、無許可営業という大きなリスクを背負うことになります。
石川県(金沢市)での実務経験からも、「自分の店はどちらに該当するのか」を最初に確認することが成功への第一歩です。
お問い合わせ
👉 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
電話:076-203-9314
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