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「併用できないって知ってた?|風俗営業許可と深夜酒類提供の違い」

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“併用できないって知ってましたか?”|風営と深夜営業の違い


はじめに

「ナイトビジネスを始めたいけれど、どの許可が必要か分からない」
こうしたご相談をいただくことは非常に多いです。

同じ「お酒を出すお店」でも、キャバクラやラウンジのように接待を伴う店と、バーや居酒屋のように接待を伴わない店とでは、必要な手続きが全く異なります。
さらに重要なのは、風俗営業許可(いわゆる風営)と深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)は、同じ店舗で併用できない という点です。

「キャバクラを深夜2時まで営業したい」
「バー形式で営業しながら、接待も一部取り入れたい」

こうした発想はよくありますが、法律上は認められません。結果として、無許可営業に該当し、営業停止や刑事罰に直結する大きなリスクがあります。

本記事では、風営と深夜営業の違い、併用不可の理由、キャバクラとバーで必要な手続きの違い、自店に合った許可の選び方を、石川県(金沢市など)での実務例やチェックリスト を交えて解説します。


1. 風俗営業許可と深夜酒類提供営業の基本

1-1. 風俗営業許可(風営)

風営法第2条に規定される「風俗営業」とは、接待を伴う飲食店営業などを指します。
具体的には、以下のようなお店が対象です。

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • クラブ
  • スナック(接待ありの場合)

これらは「接待行為」が含まれるため、必ず警察署を経由して公安委員会の風俗営業許可 を取得する必要があります。

1-2. 深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業届)

一方で、接待を行わず、午前0時以降にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(通称:深夜営業届)が必要です。
対象となるのは、次のようなお店です。

  • バー
  • 居酒屋
  • ダイニングバー
  • カフェバー

接待をしない限り、許可ではなく「届出」で済みます。

1-3. 法律上の決定的な違い

  • 風俗営業許可:接待あり。午前0時まで営業可能。
  • 深夜酒類提供営業届:接待なし。午前0時以降も営業可能。

つまり、接待と深夜営業は両立できない というのが最大のポイントです。


2. キャバクラとバーで必要な許可が違う理由

2-1. 接待行為の有無

風営か深夜営業かの分かれ目は、接待行為の有無 です。

接待行為とは、例えば以下のようなものです。

  • 客の隣に座る
  • お酌をする
  • 談笑や歓談で盛り上げる
  • カラオケで一緒に歌う

こうした行為があれば、風営許可が必須となります。

2-2. キャバクラとバーの違い

  • キャバクラ:接待あり → 風営許可
  • バー:接待なし → 深夜営業届

同じ「お酒を出す店」でも、業態の違いによって法律上の扱いは全く変わります。


3. 併用不可の注意点

3-1. なぜ併用できないのか?

風営許可と深夜営業届は、制度上別物であり、同じ店舗で同時に持つことはできません。
理由は明快で、接待を伴う営業は午前0時までしか認められていないから です。

3-2. 違反するとどうなる?

  • キャバクラを午前2時まで営業 → 無許可営業
  • ラウンジで深夜接待 → 違法営業

違反すると罰金や営業停止、最悪の場合は廃業に追い込まれます。石川県(金沢市)の警察も重点的に取り締まっている分野です。


4. 接待行為チェックリスト

「うちの店は接待に当たるのか分からない」という声は非常に多いです。
以下のチェックリストに1つでも該当すれば、風俗営業許可が必要となる可能性が高いと考えてください。

✅ 会話・同席

  • 客の隣に座って会話する
  • 特定客と長時間談笑する
  • 客を楽しませる目的で積極的に話題を振る

✅ 飲食サービス

  • グラスにお酒を注ぐ
  • 料理やドリンクを取り分ける
  • 客と一緒に乾杯する

✅ カラオケ・余興

  • 客とデュエットする
  • 客の歌に盛り上げ役として参加する
  • 踊りや余興を披露する

✅ 運営方針

  • 女性スタッフが必ず客席につくルールがある
  • 常連客を特別扱いする接遇がある

5. 自店に合った許可選択のポイント

5-1. ケース別判断

  • 接待あり × 0時まで営業 → 風営許可
  • 接待なし × 0時以降営業 → 深夜営業届
  • 接待あり × 深夜営業 → 不可

5-2. 店舗コンセプトで考える

  • キャストが横に座る → 風営
  • カウンター越しでお酒を出すだけ → 深夜営業届

6. 石川県(金沢市など)の実例

6-1. 金沢市片町エリア

キャバクラやラウンジはすべて風営許可を取得し、午前0時までで営業を終了しています。

6-2. バーの例

同じ片町でも、深夜2時や3時まで営業するバーは「深夜営業届」で合法的に営業しています。

6-3. 相談事例

郊外でラウンジを予定していた方が「深夜2時までやりたい」と相談しましたが、警察から「接待ありなら0時まで」と指摘され、風営で申請する形になりました。


7. 行政書士に依頼するメリット

  • 接待行為の有無を法律的に判断
  • 警察署との事前相談・調整を代行
  • 書類・図面作成をスピーディに対応
  • 開業スケジュールに合わせた進行管理

8. 行政書士高見裕樹事務所のサポート

当事務所では、石川県・富山県・福井県で風営・深夜営業届を多数サポートしています。

  • 接待行為の有無に応じた最適な手続き提案
  • 図面作成・用途地域調査を含めたフルサポート
  • 内装工事・消防検査との並行管理も可能
  • 秘密厳守・安心してご相談いただけます

まとめ

風俗営業許可と深夜酒類提供営業は、同じ「お酒を出す営業」でも制度が全く異なります。
そして 両者は併用できない という点が最大の注意点です。

  • 接待あり → 風営(0時まで)
  • 接待なし → 深夜営業届(0時以降)

このルールを正しく理解しないと、無許可営業という大きなリスクを背負うことになります。

石川県(金沢市)での実務経験からも、「自分の店はどちらに該当するのか」を最初に確認することが成功への第一歩です。


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