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公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを徹底比較|費用・手間・リスク

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公正証書遺言と自筆証書遺言、どっちがいい?|費用・手間・リスクを徹底比較


はじめに:遺言は「家族への最後のメッセージ」

相続トラブルの多くは「遺言がなかった」「遺言が無効だった」ことから始まります。
そのため、生前に遺言を残しておくことは非常に重要です。

ただし、遺言にも種類があり、よく使われるのが 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

「どちらがいいのか?」「費用や手間はどう違うのか?」と迷う方も多いでしょう。
そこで本記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言を徹底比較し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。


1. 自筆証書遺言とは?

特徴

  • 遺言者が全文を自書する形式
  • 2019年の法改正で、財産目録はパソコン作成やコピーでもOKに(署名押印は必要)
  • 2020年から「法務局での保管制度」もスタート

メリット

  1. 費用がほぼかからない
     紙と印鑑があれば作成可能。最も手軽です。
  2. 思い立ったらすぐに書ける
     自宅で好きな時に作成できます。
  3. プライバシーを保てる
     誰にも見せずに作成できるため、内容を秘密にできます。

デメリット

  1. 形式不備で無効になりやすい
     日付や署名を忘れる、訂正方法を間違えるなどで無効になる例が多数。
  2. 発見されない・隠されるリスク
     相続開始時に遺言が見つからなかったり、相続人の一部が隠してしまう可能性も。
  3. 家庭裁判所の検認が必要
     法務局に預けていない場合、効力発生の前に検認手続きが必要。時間と手間がかかります。

2. 公正証書遺言とは?

特徴

  • 公証役場で公証人が作成する遺言
  • 証人2名の立会いが必要
  • 原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない

メリット

  1. 形式不備のリスクがない
     公証人が法律に基づいて作成するため、無効になる心配がありません。
  2. 原本が公証役場に保管される
     相続開始後に「遺言が見つからない」ということがありません。
  3. 家庭裁判所の検認が不要
     すぐに効力を発揮でき、相続手続きがスムーズです。
  4. 証人が立ち会うことで安心感
     遺言の存在が第三者に確認されるため、後々の争いを防ぎやすくなります。

デメリット

  1. 費用がかかる
     公証人手数料が必要(財産額によって変動、数万円~十数万円)。
  2. 証人が必要
     2人の証人を用意する必要があります。専門家に依頼する場合は別途費用がかかります。
  3. 内容が完全に秘密にできない
     公証人や証人が内容を知るため、完全に秘密にはできません。

3. 費用の比較

  • 自筆証書遺言
     費用:ほぼ0円(紙・印鑑代のみ)
     ※ただし弁護士・行政書士に相談すると数万円の報酬が必要
  • 公正証書遺言
     費用:数万円~十数万円(財産額による公証人手数料+証人費用)
     例:財産が5,000万円なら手数料は約4.5万円程度

👉 「費用を抑えたいなら自筆」「確実性を優先するなら公正証書」という違いがあります。


4. 時間・手間の比較

  • 自筆証書遺言
     思い立ったらすぐに作成可能。ただし法務局に預けるなら予約・持参が必要。
  • 公正証書遺言
     事前に資料を揃えて公証人と打合せ。証人を手配して役場に出向く必要があり、完成まで数週間かかることも。

5. リスクの比較

  • 自筆証書遺言
     無効になるリスク/紛失リスク/家庭裁判所での検認が必要
  • 公正証書遺言
     費用と手間はかかるが、確実に有効でトラブルリスクは最小限

6. 実際のケーススタディ

ケース1:自筆遺言でトラブルに

父親が自筆遺言を残していたが、日付が記載されていなかったため無効に。結果、相続人同士で揉め、分割協議に1年以上かかった。

ケース2:公正証書遺言でスムーズに

母親が公正証書遺言を残していたため、相続開始後すぐに銀行・法務局で手続きが進み、1か月以内に不動産と預金の名義変更が完了。


7. 石川県での地域性を踏まえたポイント

  • 農地や山林が相続財産に含まれるケースが多い
     売却や転用が必要になるため、遺言で「誰に承継させるか」を明確にしておくことが重要。
  • 親族が県外に住んでいるケースが多い
     相続人間で調整が難しくなるため、遺言で具体的に指定しておくと安心。

8. 結論:「家族を安心させたいなら公正証書」

  • 「とりあえず書いておきたい」 → 自筆証書遺言
  • 「確実に効力を発揮させたい」 → 公正証書遺言

👉 行政書士に依頼すれば、どちらを選ぶべきかを相談でき、作成のサポートも受けられます。


まとめ

遺言は「残すこと」自体が大切ですが、形式不備や無効のリスクを避けるなら、公正証書遺言が最も安心です。
石川県(金沢市)で遺言を検討されている方は、行政書士にご相談いただくことで、最適な方法を一緒に考えることができます。


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