
“当日は何をするの?”|風俗営業許可の立会検査の流れと準備
はじめに|許可の最後の関門「立会検査」
スナックやラウンジ、キャバクラなどを開業するためには必須となる 風俗営業許可(風営許可)。
申請書類の提出から約55日(石川県の場合)が経過すると、いよいよ警察による「立会検査(実地調査)」が行われます。
申請書類や図面がどれだけ完璧でも、検査当日に不備があれば許可が下りません。
「どんなことを確認されるのか」「事前に準備しておくべきポイントは?」と不安を抱える方も多いはずです。
今回は、石川県を中心に風俗営業許可の申請を多数サポートしてきた行政書士高見裕樹事務所が、立会検査の流れと準備について徹底的に解説します。
立会検査とは?
● 検査の目的
- 提出された図面と実際の店舗が一致しているか確認する
- 風営法や条例の基準を満たしているかチェックする
つまり「書類通りにお店ができているか」を現場で確認する工程です。
● 誰が立ち会うのか
- 所轄警察署の生活安全課担当者
- 申請者(または代理人:行政書士)
- 工事業者や設計士が同席することもあり
立会検査の流れ
① 店舗外観の確認
- 出入口の位置が図面通りか
- 看板の設置状況(大きさや表記内容)
② 店舗内部の照合
- 客室の配置・広さ・壁の位置
- バーカウンター・テーブルの位置
- 通路幅・避難経路
③ 設備の確認
- 照度(照明の明るさ)
- 防音設備や窓の有無
- 防火・避難設備(消防と連動する部分もあり)
④ 終了・指摘事項の確認
- 問題なければ数日後に許可書交付
- 不備があれば再検査や補正を求められる
店舗の図面と実際の照合
● 一致していなければ不許可のリスク
提出した図面と店舗の実際の構造が一致していなければ、検査で指摘を受け、再申請となる場合もあります。
● ありがちな不一致例
- 図面上は客室が30㎡だが、実際は柱や壁のせいで狭くなっている
- 扉の位置が図面とずれている
- 改装の過程で間取りを変更したが、図面を修正していない
行政書士と施工業者が連携し、図面と工事を一致させることが最重要です。
照明・客室・通路幅の確認
● 照度(明るさ)
風営法では、店内の照度は 最低20ルクス以上 と規定されています。
暗すぎると「接待行為が隠されやすい」と判断されるため、照明の調整が必須です。
● 客室
- 客室の面積や区画が基準に合っているか
- 個室が多すぎると「隠れ部屋」とみなされることも
- カラオケルームやVIPルームの扱いに注意
● 通路幅
- 通路は 幅1.1m以上 が必要
- 避難経路として十分に確保されているかチェックされる
検査でよく指摘されるポイント
- 図面との不一致
→ 壁や扉の位置が少し違うだけでも指摘対象に。 - 照度不足
→ 特にVIPルームや奥まった場所は暗くなりやすい。 - 避難経路の不備
→ 非常口が塞がれている、通路幅が狭いなど。 - 看板・外観の問題
→ 看板の表示が条例違反になることも。 - 音漏れ
→ 防音が不十分だと近隣から苦情が入り、不許可になることも。
石川県での実務的な傾向
- 金沢市:繁華街が集中しており、検査は非常に厳格。照度や通路幅に細かい指摘あり。
- 小松市・加賀市:地域性から柔軟に対応されることもあるが、基本は法令基準通り。
- 白山市・能美市:店舗数は少ないが、用途地域の確認が特に重視される。
行政書士に依頼するメリット
● 事前チェックで不備を防止
検査前に行政書士が店舗を確認し、想定される指摘を洗い出します。
● 警察とのやり取りを代理
当日の検査にも同行し、申請者に代わって説明や対応を行います。
● 工事業者との連携
施工業者と打ち合わせを行い、図面と工事を許可基準に合わせて調整します。
よくある質問
Q1. 立会検査には必ず立ち会わなければいけませんか?
👉 申請者本人が立ち会うのが原則ですが、行政書士に委任して代理出席することも可能です。
Q2. 不備があった場合、すぐに不許可になりますか?
👉 軽微なものであれば補正で済みます。ただし重大な不一致は再申請が必要です。
Q3. どのくらいの時間がかかりますか?
👉 店舗の規模にもよりますが、30分〜1時間程度が一般的です。
まとめ|立会検査を制する者が風営許可を制する
風俗営業許可の立会検査は、申請手続きの最終関門です。
- 図面と実際の店舗を一致させること
- 照度・客室・通路幅など基準を満たすこと
- 看板・防音・避難経路の不備を解消しておくこと
これらをしっかり準備することで、検査をスムーズに通過し、予定通りのオープンに近づけます。
行政書士高見裕樹事務所では、申請から検査立会いまで一貫してサポート可能です。
安心して風俗営業を始めたい方は、ぜひご相談ください。
📞 お問い合わせ先
風俗営業許可に関するご相談は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。
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