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「風俗営業許可の立会検査とは?流れと準備・よくある指摘ポイントを解説」

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“当日は何をするの?”|風俗営業許可の立会検査の流れと準備

はじめに|許可の最後の関門「立会検査」

スナックやラウンジ、キャバクラなどを開業するためには必須となる 風俗営業許可(風営許可)
申請書類の提出から約55日(石川県の場合)が経過すると、いよいよ警察による「立会検査(実地調査)」が行われます。

申請書類や図面がどれだけ完璧でも、検査当日に不備があれば許可が下りません。
「どんなことを確認されるのか」「事前に準備しておくべきポイントは?」と不安を抱える方も多いはずです。

今回は、石川県を中心に風俗営業許可の申請を多数サポートしてきた行政書士高見裕樹事務所が、立会検査の流れと準備について徹底的に解説します。


立会検査とは?

● 検査の目的

  • 提出された図面と実際の店舗が一致しているか確認する
  • 風営法や条例の基準を満たしているかチェックする

つまり「書類通りにお店ができているか」を現場で確認する工程です。

● 誰が立ち会うのか

  • 所轄警察署の生活安全課担当者
  • 申請者(または代理人:行政書士)
  • 工事業者や設計士が同席することもあり

立会検査の流れ

① 店舗外観の確認

  • 出入口の位置が図面通りか
  • 看板の設置状況(大きさや表記内容)

② 店舗内部の照合

  • 客室の配置・広さ・壁の位置
  • バーカウンター・テーブルの位置
  • 通路幅・避難経路

③ 設備の確認

  • 照度(照明の明るさ)
  • 防音設備や窓の有無
  • 防火・避難設備(消防と連動する部分もあり)

④ 終了・指摘事項の確認

  • 問題なければ数日後に許可書交付
  • 不備があれば再検査や補正を求められる

店舗の図面と実際の照合

● 一致していなければ不許可のリスク

提出した図面と店舗の実際の構造が一致していなければ、検査で指摘を受け、再申請となる場合もあります。

● ありがちな不一致例

  • 図面上は客室が30㎡だが、実際は柱や壁のせいで狭くなっている
  • 扉の位置が図面とずれている
  • 改装の過程で間取りを変更したが、図面を修正していない

行政書士と施工業者が連携し、図面と工事を一致させることが最重要です。


照明・客室・通路幅の確認

● 照度(明るさ)

風営法では、店内の照度は 最低20ルクス以上 と規定されています。
暗すぎると「接待行為が隠されやすい」と判断されるため、照明の調整が必須です。

● 客室

  • 客室の面積や区画が基準に合っているか
  • 個室が多すぎると「隠れ部屋」とみなされることも
  • カラオケルームやVIPルームの扱いに注意

● 通路幅

  • 通路は 幅1.1m以上 が必要
  • 避難経路として十分に確保されているかチェックされる

検査でよく指摘されるポイント

  1. 図面との不一致
    → 壁や扉の位置が少し違うだけでも指摘対象に。
  2. 照度不足
    → 特にVIPルームや奥まった場所は暗くなりやすい。
  3. 避難経路の不備
    → 非常口が塞がれている、通路幅が狭いなど。
  4. 看板・外観の問題
    → 看板の表示が条例違反になることも。
  5. 音漏れ
    → 防音が不十分だと近隣から苦情が入り、不許可になることも。

石川県での実務的な傾向

  • 金沢市:繁華街が集中しており、検査は非常に厳格。照度や通路幅に細かい指摘あり。
  • 小松市・加賀市:地域性から柔軟に対応されることもあるが、基本は法令基準通り。
  • 白山市・能美市:店舗数は少ないが、用途地域の確認が特に重視される。

行政書士に依頼するメリット

● 事前チェックで不備を防止

検査前に行政書士が店舗を確認し、想定される指摘を洗い出します。

● 警察とのやり取りを代理

当日の検査にも同行し、申請者に代わって説明や対応を行います。

● 工事業者との連携

施工業者と打ち合わせを行い、図面と工事を許可基準に合わせて調整します。


よくある質問

Q1. 立会検査には必ず立ち会わなければいけませんか?

👉 申請者本人が立ち会うのが原則ですが、行政書士に委任して代理出席することも可能です。

Q2. 不備があった場合、すぐに不許可になりますか?

👉 軽微なものであれば補正で済みます。ただし重大な不一致は再申請が必要です。

Q3. どのくらいの時間がかかりますか?

👉 店舗の規模にもよりますが、30分〜1時間程度が一般的です。


まとめ|立会検査を制する者が風営許可を制する

風俗営業許可の立会検査は、申請手続きの最終関門です。

  • 図面と実際の店舗を一致させること
  • 照度・客室・通路幅など基準を満たすこと
  • 看板・防音・避難経路の不備を解消しておくこと

これらをしっかり準備することで、検査をスムーズに通過し、予定通りのオープンに近づけます。

行政書士高見裕樹事務所では、申請から検査立会いまで一貫してサポート可能です。
安心して風俗営業を始めたい方は、ぜひご相談ください。


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