
“不動産仲介を始めたい”は許可が必要!|宅建業免許申請の流れと注意点
はじめに|宅建業免許がなければ不動産仲介はできない
「不動産の仲介業を始めたい」「地元で不動産会社を立ち上げたい」と考える方にとって、最初に必要となるのが 宅地建物取引業免許(宅建業免許) です。
宅建業免許がなければ、売買や賃貸の仲介業務を行うことは法律上できません。いわゆる「宅建士の資格」と「宅建業免許」は別物であり、会社として不動産業を営むためには、必ずこの免許を取得する必要があります。
本記事では、石川県で宅建業免許を取得する流れや注意点を、地元密着で多数の申請をサポートしてきた行政書士高見裕樹事務所の経験に基づき、徹底的に解説します。
宅建業免許の基礎知識
● 宅建業とは?
宅地建物取引業法に基づき、以下の行為を「業」として反復継続して行う場合は宅建業免許が必要です。
- 不動産の売買の仲介・代理
- 不動産の賃貸借の仲介・代理
- 自らが売主となる宅地・建物の販売
例えば「知人から一度だけ土地売買を手伝った」程度では免許は不要ですが、会社として継続的に仲介業務を行うなら必須です。
● 免許の種類
- 知事免許:1つの都道府県内で事務所を設置して営業する場合(石川県内のみなら石川県知事免許)
- 大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合(例:石川県と富山県に店舗がある)
石川県庁と金沢市などの窓口の違い
宅建業免許は都道府県ごとに窓口が異なります。
- 石川県内に本店を置く場合:石川県庁 土木部 建築住宅課が窓口
- 金沢市、小松市、白山市など一部の市:市役所が窓口となるケースあり(ただし最終的な免許権者は石川県知事)
申請書の提出先を間違えると受付してもらえないため、必ず事前に確認が必要です。
代表者・専任の宅建士要件
● 宅建業免許の申請に必須な「専任の宅地建物取引士」
会社で宅建業を営むには、事務所ごとに 専任の宅建士 を置かなければなりません。
要件は以下のとおりです:
- 宅地建物取引士の資格登録を受けていること
- 専任性(他の会社との兼業NG、常勤が原則)
- 実務に従事できる体制にあること
● 代表者の欠格要件
代表者や役員が過去に免許取消処分を受けている場合など、一定期間は申請ができません。
● 落とし穴事例
- 宅建士が「非常勤」扱いで申請し、不受理に
- 宅建士証の更新を怠り、有効期限切れで申請不可に
- 代表者の過去の経歴がチェックされ、不許可に
申請に必要な書類と流れ
● 必要書類の一例
- 申請書(様式第1号)
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 専任宅建士の資格証明書(登録事項証明書)
- 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
- 身分証明書・略歴書(役員全員分)
- 誓約書
● 申請の流れ
- 必要書類の収集・作成
- 事前相談(石川県庁または市役所)
- 申請書提出・手数料納付
- 審査(欠格要件・宅建士要件・事務所要件の確認)
- 免許証交付(通常1〜2か月程度)
宅建業保証協会への加入と供託
免許取得後、営業を始めるためにはさらに 営業保証金(供託金) を用意する必要があります。
- 保証協会に加入 → 弁済業務保証金分担金60万円(1事務所あたり)
- 保証協会に加入しない場合 → 主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円を法務局に供託
中小規模の事業者はほぼ全員が保証協会に加入します。
免許更新や変更届の実務ポイント
● 免許更新
宅建業免許の有効期間は 5年間。更新を忘れると再度「新規申請」からやり直しになります。
- 更新申請は有効期限の90日前から受付可能
- 決算書や事務所の現況を確認される
● 変更届
事務所移転や役員変更、宅建士の入退社などがあった場合、速やかに変更届を提出しなければなりません。
- 届出を怠ると指導・処分の対象になる可能性
- 免許更新時に不備が判明し、更新できなくなるリスクあり
石川県での実務的な注意点
- 地域ごとの審査傾向
- 金沢市は提出書類の正確性チェックが特に厳しい
- 小松市・白山市は比較的スムーズだが、役所との事前相談が必須
- 不動産業に伴う他の許可との関係
- 宅建業免許+建設業許可(リフォームを請け負う場合)
- 宅建業免許+旅館業許可(宿泊事業も並行する場合)
- 実務上の落とし穴
- 保証協会加入の手続きに時間がかかり、免許取得後すぐに営業できない
- 専任宅建士の就業証明が不十分で差し戻しになるケース
行政書士に依頼するメリット
宅建業免許申請は、必要書類が多く、形式的な不備でも差し戻されることが少なくありません。
行政書士に依頼するメリットは:
- 必要書類を漏れなく整備
- 石川県庁や市役所との事前協議も代行
- 保証協会加入の流れもサポート
- 免許取得後の更新・変更届までトータルで対応
当事務所は、宅建業免許だけでなく 不動産会社設立・許認可・物件探し・改装工事 までワンストップで支援可能です。
まとめ|石川県で不動産仲介業を始めるなら
宅建業免許の取得は、不動産仲介業を始めるための第一歩です。
- 石川県庁・市役所それぞれの窓口に正しく申請
- 代表者・専任宅建士の要件を満たすこと
- 更新・変更届を怠らないこと
- 保証協会加入までを見据えて準備すること
これらを踏まえた上で、早めに専門家に相談するのが成功の近道です。
石川県で宅建業免許を取得するなら、行政書士高見裕樹事務所にぜひご相談ください。
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宅建業免許のご相談は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。
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