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「石川県で宅建業免許を取得するには?申請の流れ・要件・更新の注意点を解説」

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“不動産仲介を始めたい”は許可が必要!|宅建業免許申請の流れと注意点

はじめに|宅建業免許がなければ不動産仲介はできない

「不動産の仲介業を始めたい」「地元で不動産会社を立ち上げたい」と考える方にとって、最初に必要となるのが 宅地建物取引業免許(宅建業免許) です。

宅建業免許がなければ、売買や賃貸の仲介業務を行うことは法律上できません。いわゆる「宅建士の資格」と「宅建業免許」は別物であり、会社として不動産業を営むためには、必ずこの免許を取得する必要があります。

本記事では、石川県で宅建業免許を取得する流れや注意点を、地元密着で多数の申請をサポートしてきた行政書士高見裕樹事務所の経験に基づき、徹底的に解説します。


宅建業免許の基礎知識

● 宅建業とは?

宅地建物取引業法に基づき、以下の行為を「業」として反復継続して行う場合は宅建業免許が必要です。

  • 不動産の売買の仲介・代理
  • 不動産の賃貸借の仲介・代理
  • 自らが売主となる宅地・建物の販売

例えば「知人から一度だけ土地売買を手伝った」程度では免許は不要ですが、会社として継続的に仲介業務を行うなら必須です。

● 免許の種類

  • 知事免許:1つの都道府県内で事務所を設置して営業する場合(石川県内のみなら石川県知事免許)
  • 大臣免許:2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合(例:石川県と富山県に店舗がある)

石川県庁と金沢市などの窓口の違い

宅建業免許は都道府県ごとに窓口が異なります。

  • 石川県内に本店を置く場合:石川県庁 土木部 建築住宅課が窓口
  • 金沢市、小松市、白山市など一部の市:市役所が窓口となるケースあり(ただし最終的な免許権者は石川県知事)

申請書の提出先を間違えると受付してもらえないため、必ず事前に確認が必要です。


代表者・専任の宅建士要件

● 宅建業免許の申請に必須な「専任の宅地建物取引士」

会社で宅建業を営むには、事務所ごとに 専任の宅建士 を置かなければなりません。

要件は以下のとおりです:

  • 宅地建物取引士の資格登録を受けていること
  • 専任性(他の会社との兼業NG、常勤が原則)
  • 実務に従事できる体制にあること

● 代表者の欠格要件

代表者や役員が過去に免許取消処分を受けている場合など、一定期間は申請ができません。

● 落とし穴事例

  • 宅建士が「非常勤」扱いで申請し、不受理に
  • 宅建士証の更新を怠り、有効期限切れで申請不可に
  • 代表者の過去の経歴がチェックされ、不許可に

申請に必要な書類と流れ

● 必要書類の一例

  • 申請書(様式第1号)
  • 定款・登記事項証明書(法人の場合)
  • 専任宅建士の資格証明書(登録事項証明書)
  • 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
  • 身分証明書・略歴書(役員全員分)
  • 誓約書

● 申請の流れ

  1. 必要書類の収集・作成
  2. 事前相談(石川県庁または市役所)
  3. 申請書提出・手数料納付
  4. 審査(欠格要件・宅建士要件・事務所要件の確認)
  5. 免許証交付(通常1〜2か月程度)

宅建業保証協会への加入と供託

免許取得後、営業を始めるためにはさらに 営業保証金(供託金) を用意する必要があります。

  • 保証協会に加入 → 弁済業務保証金分担金60万円(1事務所あたり)
  • 保証協会に加入しない場合 → 主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円を法務局に供託

中小規模の事業者はほぼ全員が保証協会に加入します。


免許更新や変更届の実務ポイント

● 免許更新

宅建業免許の有効期間は 5年間。更新を忘れると再度「新規申請」からやり直しになります。

  • 更新申請は有効期限の90日前から受付可能
  • 決算書や事務所の現況を確認される

● 変更届

事務所移転や役員変更、宅建士の入退社などがあった場合、速やかに変更届を提出しなければなりません。

  • 届出を怠ると指導・処分の対象になる可能性
  • 免許更新時に不備が判明し、更新できなくなるリスクあり

石川県での実務的な注意点

  1. 地域ごとの審査傾向
    • 金沢市は提出書類の正確性チェックが特に厳しい
    • 小松市・白山市は比較的スムーズだが、役所との事前相談が必須
  2. 不動産業に伴う他の許可との関係
    • 宅建業免許+建設業許可(リフォームを請け負う場合)
    • 宅建業免許+旅館業許可(宿泊事業も並行する場合)
  3. 実務上の落とし穴
    • 保証協会加入の手続きに時間がかかり、免許取得後すぐに営業できない
    • 専任宅建士の就業証明が不十分で差し戻しになるケース

行政書士に依頼するメリット

宅建業免許申請は、必要書類が多く、形式的な不備でも差し戻されることが少なくありません。

行政書士に依頼するメリットは:

  • 必要書類を漏れなく整備
  • 石川県庁や市役所との事前協議も代行
  • 保証協会加入の流れもサポート
  • 免許取得後の更新・変更届までトータルで対応

当事務所は、宅建業免許だけでなく 不動産会社設立・許認可・物件探し・改装工事 までワンストップで支援可能です。


まとめ|石川県で不動産仲介業を始めるなら

宅建業免許の取得は、不動産仲介業を始めるための第一歩です。

  • 石川県庁・市役所それぞれの窓口に正しく申請
  • 代表者・専任宅建士の要件を満たすこと
  • 更新・変更届を怠らないこと
  • 保証協会加入までを見据えて準備すること

これらを踏まえた上で、早めに専門家に相談するのが成功の近道です。

石川県で宅建業免許を取得するなら、行政書士高見裕樹事務所にぜひご相談ください。


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