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「飲食店開業に必要な手続きとは?保健所許可だけじゃ足りない落とし穴を解説」

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飲食店営業許可の基礎知識

まず最初に必要となるのが、保健所で取得する 「飲食店営業許可」 です。

● 許可の管轄は「保健所」

飲食物を提供するすべての店舗は、食品衛生法に基づき、所轄の保健所に申請し許可を得なければ営業できません。

● 主な申請要件

  • 調理場と客席が明確に区分されていること
  • 必要な換気・照明・給排水設備が整っていること
  • 食器や食材の保管場所が衛生的に確保されていること
  • トイレは清潔で、原則として客席から直接出入りしない構造

● 流れと期間

  1. 図面・申請書類を準備
  2. 保健所へ事前相談(図面段階で確認を推奨)
  3. 工事完了後に施設検査を受ける
  4. 問題なければ許可証が交付される

通常、書類準備から検査合格まで 2〜4週間程度 が目安です。ただし工事のやり直しが発生すれば数か月延びることもあるため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。


深夜酒類提供・風営許可との違い

「飲食店営業許可」を取得しただけでは、必ずしも思い描いた営業ができるとは限りません。営業時間や提供形態によって、追加の届出・許可が必要になるからです。

● 深夜酒類提供飲食店営業開始届

  • 対象:深夜0時〜翌朝6時にアルコールを提供するバー・居酒屋など
  • 手続き:営業開始の 10日前まで に警察署へ届出
  • ポイント:接待行為(隣に座って会話・カラオケでのデュエット等)があると届出ではなく「風営許可」が必要

※金沢市の場合は「午前0時以降=深夜」と条例で明確化されています。

● 風俗営業許可(風営許可)

  • 対象:キャバクラ・スナック・ラウンジなど、接待行為を伴う飲食店
  • 手続き:警察署へ申請 → 55日程度の審査期間(石川県の場合)
  • ポイント:用途地域や図面基準に厳格な制限あり

● 落とし穴事例

  • 「バーをやりたい」と思っていたが、営業時間が深夜帯だったため届出が必要に
  • 「スナックの居抜き物件」を借りたが、前テナントの許可が自動で引き継がれるわけではなく、新規申請が必須に
  • 「飲食店営業許可」しか取得せず、深夜営業を開始 → 警察の指導対象となるケース

不動産選びと内装工事の関係性

飲食店開業で最も多いトラブルが、 「物件を契約してから制限を知った」 というケースです。

● 用途地域の壁

  • 住居専用地域では飲食店が認められない場合がある
  • 商業地域・近隣商業地域なら原則OKだが、規模や営業時間で制限あり

● 消防法・建築基準法のチェック

  • 客席数に応じて避難経路や誘導灯の設置が必須
  • 改装により耐火基準を満たさなくなる場合も

● 内装工事の失敗例

  • 厨房のシンクが基準サイズ未満で、工事後にやり直し
  • トイレの位置が客席直結で、許可基準を満たさず追加工事に
  • 排水設備が整っておらず、保健所検査で不合格

こうしたリスクを回避するには、 物件契約前に行政書士や施工業者に図面チェックを依頼すること が重要です。

当事務所では「ふちどり不動産」での物件探しから「Kプランニング」での改装工事までワンストップで対応可能ですので、許可取得を前提とした安全な開業準備ができます。


行政書士が支援できる範囲

飲食店開業にあたり、行政書士は以下のサポートが可能です。

  1. 営業許可申請書の作成・提出代行
  2. 保健所・警察署・消防署との事前相談の同席
  3. 営業形態に応じた許可・届出の切り分け(飲食/深夜酒類提供/風営)
  4. 図面作成や工事業者との調整
  5. 開業スケジュール管理(オープン日に間に合う逆算プラン)

当事務所の強みは「書類だけでなく、物件・工事・事業計画まで含めたワンストップ対応」です。
「来るもの拒まず」の姿勢で、どんなに複雑な案件でも最後まで伴走いたします。


よくある質問と落とし穴まとめ

Q1. 自宅の一部を飲食店にできますか?

👉 玄関・トイレが共用の場合は不可。営業部分を完全に分離する必要があります。

Q2. 大家さんの承諾は必要ですか?

👉 賃貸物件で飲食店を始める場合、用途変更や工事を伴うため必須です。承諾書を保健所や警察署に提出することもあります。

Q3. いつから準備を始めればいいですか?

👉 少なくともオープン希望日の 3か月前 から動き出すのが理想です。風営許可が必要な場合は審査に55日かかるため、さらに余裕を見てください。

Q4. 許可が下りる前に宣伝やプレオープンはできますか?

👉 原則NGです。無許可営業とみなされる可能性があります。


まとめ|失敗しない飲食店開業のために

飲食店開業は「保健所の営業許可」だけでは完結しません。

  • 営業時間が深夜にかかれば「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
  • 接待を伴えば「風俗営業許可」
  • 不動産や内装工事の段階で法規制を満たしていなければ許可自体が取れない

こうした複雑な要件を整理し、スムーズに開業するためには、 行政書士×不動産×施工のワンストップ体制 が何よりの近道です。

行政書士高見裕樹事務所では、物件探しから事業計画、内装工事、許可申請まで一気通貫でサポートいたします。

飲食店開業をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。


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