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住宅地に宿を出したい!|簡易宿所と用途地域の落とし穴【住居専用地域は原則NG】

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住宅地に宿を出したい!|簡易宿所の立地と用途地域の落とし穴

石川県(金沢市)で宿泊施設を検討する方へ

「自宅の一部をゲストハウスにしたい」
「空き家を買って民泊・簡易宿所として活用したい」

観光需要の拡大や空き家対策の流れもあり、住宅地で宿泊施設を始めたいという相談が増えています。

しかし、ここで最初に立ちはだかるのが 「用途地域」 の制限です。
用途地域を誤解したまま物件を購入・改装してしまい、「その地域では宿泊施設が認められなかった」という失敗例は少なくありません。


1. 用途地域とは?

都市計画法に基づき、建物の用途を制限するために定められたのが 用途地域 です。
住民の暮らしやすさと都市の秩序を守るため、建物の種類や使い方に制限が設けられています。

全国には13種類の用途地域があり、住居系・商業系・工業系に大別されます。


2. 簡易宿所が可能な地域と不可能な地域

❌ 住居専用地域は原則NG

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

👉 これらは「静かな住宅環境を守ること」が目的であり、宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所)は原則認められません
例外的に行政との協議で特例が認められる場合もありますが、実務的にはほぼ不可能と考えた方が安全です。


△ 条件付きで可能な地域

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

👉 宿泊施設の建築は可能ですが、建築確認や用途変更の手続きが必要となります。


○ 問題なく可能な地域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

👉 宿泊施設に適した用途地域。旅館業許可も取得しやすく、開業の王道エリアといえます。


3. 石川県(金沢市)の特有事情

  • 景観条例:金沢市は歴史的景観を守るため、外壁や看板の色・デザインに制限があります。
  • 観光地周辺の規制:民泊や簡易宿所の新規開業が制限されるエリアもあり、事前確認が必須です。
  • 市街化調整区域:郊外に多く、原則として新たな宿泊施設は建てられません。

4. 用途変更の必要性

住宅を宿泊施設に転用する場合は、多くのケースで 用途変更申請 が必要になります。

  • 住宅(専用住宅)から「旅館」への用途変更
  • 延床面積100㎡超の場合は建築確認申請が必須
  • 100㎡以下でも消防法や建築基準法の適合確認は必要

5. よくある落とし穴

  • 住居専用地域で物件を購入してしまった
    → 宿泊施設はできず、計画が頓挫。
  • 建物用途を変更せずに営業
    → 無許可営業となり罰則対象。
  • 消防署との協議不足
    → 追加工事で数十万円以上の出費。
  • 近隣住民トラブル
    → 騒音・ゴミ問題で営業停止に。

6. 石川県での実例

  • ケース①:金沢市中心部の町家
     商業地域内で用途変更もスムーズ。半年以内で開業成功。
  • ケース②:郊外の住宅地
     第一種低層住居専用地域にあり、宿泊施設不可。最終的に180日制限の「民泊」へ切り替え。
  • ケース③:市街化調整区域の古民家
     特例で宿泊施設として認められたが、行政協議に数か月を要し追加費用も発生。

7. 当事務所のサポート

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 用途地域・条例の調査
  • 用途変更申請の代行
  • 消防署・保健所との事前協議
  • 図面作成・改装工事(Kプランニングと連携)
  • 許可申請書類の作成・提出

をワンストップで対応します。

「物件購入前に確認してほしい」という段階からでもご相談可能です。


8. まとめ

住居専用地域では原則、簡易宿所はできません。
まずは用途地域を正確に確認し、そのうえで用途変更や許可申請を進めることが重要です。

📩 ご相談は「行政書士高見裕樹事務所」お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
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