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デリヘル開業は届出が必須!無店舗型性風俗特殊営業の基礎知識と料金表

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デリヘルを始める前に知っておきたいこと|無店舗型性風俗特殊営業の基礎知識とQ&A


1. デリヘルを始めたいと思ったら…

「デリバリーヘルスを開業したい」
「派遣型であれば店舗を借りずにできるのでは?」

このように考えて、まずネット広告から始めてしまう方もいます。
しかし、風営法では「デリヘル」は 無店舗型性風俗特殊営業 に分類され、開業前に必ず 警察署への届出 が必要です。

届出をせずに営業すると「無届営業=無許可営業」とみなされ、刑事罰や営業停止命令といった重い処分を受ける可能性があります。


2. 無店舗型性風俗特殊営業とは?

風営法第2条6項2号では、以下のように規定されています。

営業所に客を入れず、専ら電話その他の通信の方法により客の求めに応じ、従業者を客が指定する場所に派遣して接客させる営業。

つまり、待機所(事務所)を拠点にスタッフを派遣し、ホテルや利用者の自宅などでサービスを行う営業形態です。
これが一般に「デリヘル」と呼ばれる業態です。


3. 届出が必要な理由

なぜ届出が必要なのか?
それは、性風俗関連特殊営業は社会的な影響が大きく、犯罪防止や治安維持の観点から厳格に規制されているからです。

  • 営業禁止区域での営業防止
  • 未成年の雇用防止
  • 無届営業や脱税の取り締まり
  • 健全営業の確保

これらを担保するため、警察署への事前届出が法律で義務づけられています。


4. 開業の流れ

ステップ1:待機所(事務所)を決める

営業所は 用途地域 によっては届出できません。
第一種住居専用地域などは不可であり、事務所契約前に確認が必須です。

ステップ2:管理者(責任者)を選任

営業には「営業所管理者」を置くことが義務。
過去に風営法違反歴や前科がある人は選任できません。

ステップ3:必要書類の準備

  • 営業開始届出書
  • 事務所の平面図・周辺図
  • 管理者の履歴書・誓約書
  • 会社登記簿謄本(法人の場合)
  • 役員・管理者の身分証明書

ステップ4:警察署へ届出

営業開始の 10日前までに届出 を提出します。

ステップ5:確認・受理 → 営業開始

警察署が内容を確認し、受理されれば営業可能となります。


5. 無届営業のリスクと罰則

令和7年法改正により、罰則は大幅に強化されました。

  • 個人事業主:懲役5年以下または1,000万円以下の罰金
  • 法人経営:3億円以下の罰金

さらに、営業停止命令・再届出禁止(数年間)など、事業継続自体が不可能になる場合もあります。
摘発されれば「サイト閉鎖・車両差押え・信用失墜」といった深刻なダメージを負います。


6. よくある失敗事例

  • 用途地域を調べずに事務所契約 → 警察に届出を出したが不受理。家賃が無駄に。
  • 管理者交代を届出していなかった → 立入調査で違反指摘、改善命令。
  • ネット広告だけで開始 → 届出せず営業を続けて摘発。営業停止+罰金。

7. リスク回避のポイント

  1. 物件選定時に専門家へ相談
     用途地域を確認せずに契約すると、大きな損失につながります。
  2. 管理者・役員の資格要件確認
     違反歴があると届出不可。事前調査は必須です。
  3. 従業員管理を徹底
     年齢確認、雇用契約を必ず行い、未成年雇用は絶対に避ける。
  4. 変更届を忘れない
     事務所移転や管理者交代があったら、速やかに変更届を提出。

8. よくある質問(Q&A)

Q1. デリヘルは法人化しないとできない?

👉 個人事業でも届出可能。ただし法人の方が口座開設や信用面で有利な場合があります。

Q2. 待機所はマンションの一室でもいい?

👉 用途地域や管理規約に制限があるため注意。住宅専用地域では不可です。

Q3. 届出をせずに広告だけ出すのは違反?

👉 違反です。広告を出しスタッフを派遣する時点で「営業」にあたり、届出が必要です。

Q4. 管理者は誰でもなれる?

👉 なれません。過去に風営法違反や前科がある方は不可。年齢要件や常勤性も求められます。

Q5. 警察の調査は厳しい?

👉 はい。立入調査もあり、届出内容と実態が違えば違反指摘を受けます。


9. 行政書士に依頼するメリット

  • 書類・図面を正確に作成し、不受理を防ぐ
  • 警察署との事前相談を代行
  • 物件選定・用途地域調査から支援
  • 北陸三県(石川・富山・福井)の地域運用差に対応
  • 秘密厳守で対応しますので、安心してご相談ください
  • 違法行為には一切加担いたしません。適法な範囲での営業開始をサポートします

10. サポート料金について

無店舗型性風俗特殊営業の届出を検討している方のために、当事務所では明確な料金設定でサポートをご提供しています。

🔹 基本報酬

88,000円(税込96,800円)〜

  • 届出書作成
  • 管理者・役員の必要書類整備(履歴書・誓約書など)
  • 営業所の平面図・周辺図作成
  • 警察署(生活安全課)への届出代行
  • 届出受理までのフルサポート

👉 まずは問い合わせしやすい料金で「安心して任せられるサポート」を心がけています。


🔹 オプション

  • 用途地域調査:22,000円(税込)
  • 管理者変更届:44,000円(税込)
  • 事務所移転届:66,000円(税込)
  • 追加相談(事前調査や警察協議):33,000円(税込)〜

🔹 実費(別途必要)

  • 登記簿謄本、身分証明書、住民票などの証明書発行手数料(数千円程度)

11. まとめ

  • デリヘルは「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、警察署への届出が必須
  • 無届営業は懲役・罰金・営業停止など重い罰則の対象
  • 開業前に物件・管理者・従業員管理を整えることが重要
  • 88,000円〜の明確料金で届出をフルサポート
  • 秘密厳守で安心して相談できる体制を整えています

✅お問い合わせ

無店舗型性風俗特殊営業の届出は「行政書士高見裕樹事務所」へ。
👉 お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 電話:076-203-9314
秘密厳守で対応しますので、安心してご相談ください。
ただし、違法行為には一切加担いたしません。適法な範囲でのサポートを徹底します。法な範囲でのサポートを徹底します。

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