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風俗営業許可後の内装変更は要注意!構造変更と再申請の必要性を解説

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“壁を抜きたい”はダメ?|風俗営業許可取得後の内装変更で注意すべきこと


1. 許可取得後でも油断できない「内装変更」

(※前文は省略、前回の構成と同じ流れで展開)


5. 実際の相談事例(成功例)

事例①:カウンター席の増設

金沢市のスナックオーナーが「カウンターを広げたい」と相談。
→ 客席数や配置に影響が出るため変更承認申請を行い、問題なく工事完了。

事例②:個室を増やしたい

富山市のラウンジが「VIPルームを作りたい」と希望。
→ 間仕切りの高さ・個室面積の基準に抵触する恐れがあり、警察と協議。設計を修正して許可を維持。


6. ありがちな失敗事例(要注意)

失敗事例①:壁を抜いて客席拡張 → 無許可営業扱い

小松市のラウンジでは、席数を増やしたいと考え、警察へ相談せず壁を撤去して客席を拡張。
→ 立入検査で図面と異なる構造が発覚し「構造変更未申請=無許可営業」と判断。
その後の再申請で営業停止を余儀なくされ、売上に大きな打撃を受けました。

失敗事例②:照明を暗くしすぎて基準違反

富山県のスナックが「落ち着いた雰囲気にしたい」と照明を変更。
→ 店内が10ルクス未満となり、風営法の基準に抵触。警察から改善指導を受け、再工事費用が発生しました。

失敗事例③:個室を作りすぎて不許可に

福井市の店舗で「お客様のプライベートを重視したい」と個室を多数設置。
→ 店舗全体を見渡せない構造となり、警察から「風営法違反の疑いあり」と指摘。個室を撤去しない限り営業許可が維持できない事態に。


7. 改装と合わせて注意すべきポイント

(※前回と同じ構成、明るさ・視界確保・避難経路などを再掲)


8. 行政書士に依頼するメリット

  • 改装が「構造変更」に該当するかを事前に判断
  • 図面作成や申請書類の準備を代行
  • 警察署との事前協議をスムーズにサポート
  • 内装業者との調整も含め、ワンストップ対応可能

9. まとめ

  • 風俗営業許可は「図面通り」で営業することが原則
  • 壁を抜く・個室を作るなどは「構造変更」となり、変更承認申請が必要
  • 無断改装は無許可営業とみなされ、営業停止リスクがある
  • 実際に失敗事例もあり、費用や営業損失のダメージは大きい
  • 改装を検討する際は、必ず事前に行政書士・警察署へ相談を

✅お問い合わせ

風俗営業許可後の改装や構造変更についてのご相談は「行政書士高見裕樹事務所」へ。
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