
“亡くなった後の手続きは誰がする?”|死後事務委任契約の必要性
1. 単身者にとっての「死後の手続き」という現実
高齢化や未婚率の上昇に伴い、単身で老後を迎える方は増え続けています。
「自分が亡くなった後のことは誰かがやってくれるだろう」と思っていても、実際には身近に頼れる家族がいないケースも多く、次のような問題が起きがちです。
- 葬儀や納骨をしてくれる人がいない
- 賃貸住宅や介護施設の退去手続きが進まない
- 病院や介護施設への支払いが滞る
- 公共料金や携帯電話、クレジットカードがそのまま放置される
- 役所への死亡届や年金手続きが未処理のまま
こうした死後の事務を誰に託すかは、単身者にとって避けて通れないテーマなのです。
2. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを、生前に信頼できる人へ委任しておく契約です。
委任できる内容は多岐にわたり、相続財産の分け方を定める「遺言」とは異なり、主に 死後の生活上の手続き全般 を対象とします。
委任できる代表的な内容
- 死亡届の提出
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 病院・介護施設の退去、費用精算
- 賃貸住宅の解約、家財の整理
- 公共料金や携帯電話の解約
- SNSやネットサービスの解約
- 関係者への死亡通知
つまり「亡くなった後の生活上の後片付け」を誰かに委任する契約といえます。
3. 単身者に死後事務委任契約が必要な理由
(1) 頼れる親族がいない
身寄りが少ない方や、遠方に親族がいる方は、死後の事務を担ってもらうことが難しい場合があります。
(2) 法定相続人には義務がない
相続人がいても、死後事務(葬儀や携帯解約など)を行う法的義務はありません。
「相続人がやってくれるだろう」と思っても、必ずしもそうとは限らないのです。
(3) トラブルや迷惑を防ぐ
大家さんや施設、病院、金融機関などが「誰に手続きを頼めばいいのか分からない」という状況は、関係者に迷惑をかけることになります。
(4) 自分の希望を反映できる
葬儀の方法や納骨先など、生前の希望を反映できるのも大きなメリットです。
4. 死後事務委任契約の作成手順
① 委任する人を決める
信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士など)に依頼します。
② 委任内容を整理する
「葬儀は簡素に」「家財は処分」「SNSは削除」など、細かく決められます。
③ 契約書を作成
公正証書で作成するのが一般的です。行政書士が原案を作成し、公証人役場で契約を結びます。
④ 費用の準備
死後の事務に必要な費用を預ける仕組みを用意しておきます(預託契約や信託など)。
5. 死後事務委任契約と遺言の違い
- 遺言:財産の分け方を定める(相続のための文書)
- 死後事務委任契約:死後の事務を誰に任せるかを定める
どちらか一方ではなく、両方を組み合わせることで「財産の承継」と「生活上の後片付け」をバランスよく準備できます。
6. よくある質問(Q&A)
Q. 遺言があれば死後事務委任契約は不要ですか?
👉 遺言は財産の分け方を決めるだけで、葬儀や解約などの事務はカバーしません。両方必要です。
Q. 委任できる相手は家族以外でも大丈夫ですか?
👉 はい、可能です。行政書士など専門職に依頼する方も増えています。
Q. 契約に有効期限はありますか?
👉 基本的に有効期限はなく、死亡後に効力が発生します。
7. 行政書士に依頼するメリット
- 契約書作成を法的に不備なく進められる
- 公正証書化のサポートが可能
- 死後事務の内容整理から提案できる
- 相続手続きや遺言と合わせてワンストップで支援可能
8. まとめ
- 単身者にとって「亡くなった後の手続き」は大きな課題
- 死後事務委任契約で、葬儀・納骨・解約などを信頼できる人に託せる
- 遺言と組み合わせることで、相続と生活上の事務をトータルに備えられる
- 行政書士に依頼すれば、法的に安心な契約をスムーズに作成できる
「亡くなった後のことは誰がやってくれるのか…」と不安を感じている方は、ぜひ早めに準備を始めましょう。
✅お問い合わせ
死後事務委任契約や遺言作成に関するご相談は「行政書士高見裕樹事務所」へ。
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