
“会社を引き継いだら許可も必要?”|事業承継と建設業・宅建業免許の承継実務
1. 会社を引き継ぐときに忘れられがちな「許認可」
近年、中小企業の後継者不足を背景に、親族への事業承継やM&Aによる第三者承継が増えています。
特に建設業や不動産業では、事業そのものを引き継ぐだけでなく、営業に必要な「許可」や「免許」も承継できているかが非常に重要なポイントとなります。
許可・免許を軽視して事業承継を進めると、
- 許可が切れて新規に取り直す羽目になる
- 引き継いだはずの事業がすぐに止まってしまう
- 取引先との契約が実行できない
といった深刻な事態に発展しかねません。
本記事では、特に相談が多い 建設業許可 と 宅建業免許 に焦点を当て、事業承継における実務上の注意点を詳しく解説します。
2. 許可・免許は「会社そのもの」に帰属する
まず押さえておきたい基本は、建設業許可や宅建業免許は「個人」ではなく「法人」に帰属するという点です。
- 株式会社や合同会社として許可を受けている場合 → 会社が存続する限り有効
- 個人事業主が許可を持っている場合 → 廃業と同時に許可も失効
つまり「法人をそのまま引き継ぐのか」「個人事業を法人化するのか」で、承継の難易度は大きく変わります。
3. 建設業許可の承継ポイント
(1) 役員・経営業務管理責任者の変更
建設業許可では、**経営業務の管理責任者(経管)**の要件が非常に重要です。
事業承継で代表取締役が変わる場合、経管をどう確保するかが承継の鍵となります。
- 親族承継の場合:子が代表になるが、経管要件を満たさないケースが多い
- M&Aの場合:買い手企業の役員を経管に据えるなどの対応が必要
経管がいなくなると、更新や変更ができず、許可自体を失うリスクがあります。
(2) 専任技術者の確保
建設業許可には、営業所ごとに専任技術者が必要です。
承継時にその社員が退職してしまうと、要件を満たさなくなるケースがあり注意が必要です。
(3) 手続きの種類
- 役員交代 → 変更届出(30日以内)
- 経管の交代 → 変更届出+審査
- 株式譲渡で会社ごと承継 → 許可は維持可能
- 新会社を設立して承継 → 許可はゼロから取り直し
4. 宅建業免許の承継ポイント
(1) 宅地建物取引士の専任配置
宅建業免許では、事務所ごとに専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
承継時に資格者が抜けると、免許を維持できません。
(2) 代表者変更・役員変更
宅建業免許でも、役員や代表者の変更は必ず届出が必要です。
怠ると「業務停止」や「免許取消」のリスクがあります。
(3) 株式譲渡か会社分割か
宅建業免許は法人に付与されているため、株式譲渡による承継であれば免許は維持されます。
一方、新法人を作って事業を移す場合は、新規に免許申請が必要です。
5. 親族承継とM&Aで異なる注意点
親族承継の場合
- 経管要件を満たせるかが最大の壁
- 父から子へ引き継ぐとき、子に10年以上の建設業経験がないと経管になれない
- 引退予定者を一定期間役員として残す方法も
M&Aの場合
- 株式譲渡で承継するのか、事業譲渡で承継するのかで手続きが変わる
- 株式譲渡なら許可は維持されるが、経管や専任技術者が辞めないよう調整が必要
- デューデリジェンス(許可状況の調査)が不可欠
6. 許認可承継のスケジュール管理
事業承継において重要なのは スケジュール管理 です。
- 建設業許可の更新期限
- 宅建業免許の有効期間(5年ごと)
- 役員交代に伴う変更届の提出期限
これらを見落とすと「せっかく承継したのに許可が失効する」という致命的な事態になりかねません。
7. 行政書士に依頼するメリット
- 許認可承継に必要な書類や期限を整理してくれる
- 株式譲渡やM&Aのスキームに沿って最適な申請を提案
- 不動産+建設業の両方の免許に横断的に対応可能
- 当事務所の場合、不動産(ふちどり不動産)+工事(Kプランニング)との連携でワンストップ支援
8. まとめ
- 事業承継では「会社」と一緒に「許可・免許」も承継することが重要
- 建設業許可は経管・専任技術者、宅建業免許は専任取引士が承継のポイント
- 株式譲渡なら許可は維持されるが、新会社設立の場合は新規取得が必要
- 親族承継・M&Aともに、スケジュール管理と専門家のサポートが不可欠
✅お問い合わせ
事業承継に伴う建設業許可・宅建業免許の承継でお困りの方は「行政書士高見裕樹事務所」へご相談ください。
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