
深夜0時以降に営業したい!|深夜酒類提供飲食店届と風営許可の違い
1. 「深夜営業したい」と思ったらまず確認すべきこと
スナック・バー・ラウンジなどのナイトビジネスを始めたい方からよくあるご相談が、
「深夜0時以降も営業したいけど、どんな許可が必要?」
というものです。
実は「深夜営業」とひとくちに言っても、営業形態によって必要な許可や届出がまったく違うのです。
誤った判断で開業してしまうと、無許可営業とみなされ、営業停止や罰則の対象になるリスクもあります。
2. 飲食店営業許可は「スタートライン」
まず、大前提として必要になるのが飲食店営業許可です。
- 食品衛生法に基づく許可
- 保健所での審査が必要
- 厨房の広さ、シンク、換気などの基準あり
飲食店営業許可がなければ、そもそも「料理やお酒を提供すること」自体ができません。
ここがナイトビジネスの「スタートライン」となります。
3. 深夜0時以降に営業するなら「深夜酒類提供飲食店営業開始届」
次にポイントとなるのが、「深夜0時以降に営業したい場合」です。
対象となるお店
- バー、居酒屋、スナックなど
- 接待行為(カラオケの同席、談笑を盛り上げる等)を伴わない形態
必要な手続き
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署へ提出
- これは「許可」ではなく「届出」で、営業開始の10日前までに提出が必要
注意点(金沢市の場合)
- 「深夜」とは午前0時〜午前6時
- 図面添付(客室・厨房・トイレの配置など)が必須
- 届出後、警察による確認・指導が行われることもある
4. 接待をするなら「風俗営業許可」が必要
一方で、スナックやラウンジでは「接待」を伴うケースが多いです。
接待行為とは?
- お客様の隣に座って一緒に飲む
- カラオケでデュエットする
- お酌をする、談笑を盛り上げる
これらは「風俗営業」に該当します。
必要な手続き
- **風俗営業許可(1号営業)**を警察署へ申請
- 許可取得まで約55日(石川県の場合)
- 図面審査、立入検査あり
- 午前0時以降の営業は不可(風営許可と深夜営業は併用不可)
つまり、「接待あり」か「接待なし」かで大きく分かれるのです。
5. 深夜酒類提供と風俗営業の違いをまとめると
区分 | 深夜酒類提供飲食店 | 風俗営業(1号営業) |
---|---|---|
営業時間 | 0時〜6時に営業可 | 0時以降は営業不可 |
接待行為 | できない | できる |
手続き | 警察署への届出 | 警察署への許可申請 |
審査期間 | 届出後すぐ営業可能(指導あり) | 約55日必要(石川県) |
主な業態 | バー、居酒屋 | キャバクラ、スナック、ラウンジ |
6. 初めて開業する方がつまずきやすいポイント
- 「届出」と「許可」の違いを混同する
→ 届出は比較的簡単ですが、許可はハードルが高い - 接待行為を軽く考えてしまう
→ お客様の隣に座って話すだけでも「接待」に当たる場合あり - スケジュール管理を誤る
→ 届出は10日前、許可は2か月前から準備が必要 - 図面作成が不十分
→ 警察提出用の図面は細かい基準あり。プロに任せた方が安全
7. 当事務所がサポートできること
行政書士高見裕樹事務所では、石川県・富山県・福井県を対象に、
- 飲食店営業許可申請(保健所対応)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察対応)
- 風俗営業許可申請(図面作成、警察協議、立入検査対応)
- 不動産探し(ふちどり不動産)
- 内装工事・改装工事(Kプランニング)
までをワンストップで対応しています。
「物件選びから許可取得まで一気通貫で任せたい」という方にとって、非常に安心していただける体制です。
8. まとめ
- 飲食店営業許可は必須(保健所対応)
- 深夜0時以降に営業 → 深夜酒類提供飲食店営業開始届(接待なし)
- 接待あり → 風俗営業許可(1号営業)(深夜営業不可)
- 併用はできないので「どんな営業スタイルにするか」を最初に決めるのが重要
初めてナイトビジネスを始める方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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