
古民家を宿にしたい!|旅館業許可とリノベーションの実務
1. 古民家を宿に活用する魅力
「空き家をどうするか」という問題は、北陸地方でも大きなテーマになっています。特に石川県や金沢市では、歴史ある街並みに古民家が多く残っており、そのままでは使いづらいけれど「観光資源」としては大きな価値を持つ物件が数多く存在します。
古民家を宿にすることで得られる魅力は次のとおりです。
- 観光需要への対応
インバウンド観光や国内旅行で「その土地らしい体験」を求める人は増えています。金沢の町家や能登の古民家に宿泊できる体験は、ホテルやビジネス旅館では味わえません。 - 地域資源の活用
放置されれば老朽化が進む古民家を、宿泊施設として再生すれば地域経済に貢献できます。空き家対策としても有効です。 - 不動産投資の新しい選択肢
アパート経営や駐車場活用と比べても、宿泊業は収益性が高いケースがあります。特に北陸は観光資源が豊富で、外国人観光客にも人気があります。
つまり古民家を宿に変えることは、文化的価値と経済的価値を同時に高める手段だといえます。
2. 古民家を宿にするには「旅館業許可」が必須
古民家を宿泊施設にするには、旅館業法に基づく「旅館業許可」を取得する必要があります。
旅館業法とは?
- 宿泊料を受け取って人を泊める行為は原則として旅館業に該当
- 民泊(住宅宿泊事業法)との違いは営業日数の制限や営業形態
- 古民家を本格的に宿にするなら「旅館業(簡易宿所)」が基本
金沢市の場合の注意点
- 金沢市では条例で「看板掲示期間」が定められています。
- 許可を取得する前に、営業予定の建物に看板を掲示して1〜2か月住民への周知を行う必要があります。
- このため、許可取得には余裕を持ったスケジュールが不可欠です。
3. 許可取得のために必要な要件
古民家を宿に変えるには、単にリフォームするだけでは不十分です。法令や基準を満たすことが求められます。
建築基準法・用途地域
- 住宅地でも「用途地域」によっては宿泊施設が不可
- 第一種低層住居専用地域などは基本的にNG
- 用途変更が必要な場合は建築確認申請が必要
消防法
- 火災報知器・誘導灯・消火器の設置は原則必須
- 間取りや延床面積によっては、スプリンクラーや自動火災報知設備が求められるケースも
- 消防署との事前協議が不可欠
衛生設備
- トイレや浴室の数・配置
- 宿泊者数に応じた洗面・換気・採光の確保
- 古民家特有の「暗さ」「湿気」を改善する工夫も必要
4. 古民家リノベーションの実務
古民家を宿泊施設に変えるとき、リフォーム工事には次のような課題があります。
- 耐震補強
古民家は築50年以上の物件も多く、耐震性に不安があります。宿泊施設とする以上、一定の耐震基準を満たす必要があります。 - 段差解消・バリアフリー
段差が多く、現代の宿泊客には不便。特に外国人観光客や高齢者対応のために段差解消工事が必要です。 - 水回りの刷新
配管やトイレは古く、全面交換が必要なことが多いです。 - 快適性とデザイン性の両立
梁や土間、蔵など古民家ならではの趣を活かしながら、現代的な快適さを加えるのがポイントです。
例えば、土間をロビー風にリノベーションしたり、蔵を客室に改装したりすることで「非日常性」を演出できます。
5. 行政書士 × 不動産 × 工事のワンストップ対応
古民家を宿にするプロジェクトは、多くの専門分野にまたがります。
- 行政書士高見裕樹事務所
旅館業許可の申請、事前調査、行政・消防協議をサポート - ふちどり不動産
古民家の物件探し、売買、賃貸契約のサポート - Kプランニング
リフォーム・改修工事を自社施工可能
このように「物件探し → 許可申請 → 改修工事」を一体で対応できる体制があるのは、当事務所の大きな強みです。
他の行政書士事務所では「申請」しか対応できないケースが多いですが、当事務所なら 不動産と工事までワンストップで進められます。
6. 実務の流れ(モデルケース)
古民家を宿泊施設にする際の流れをモデルケースでご紹介します。
- 物件の現地調査
用途地域・建築基準・老朽化の程度を確認 - 許可取得の可否判断
行政・消防と事前協議し、許可が取れるか見極め - 改修工事の設計・施工
耐震・水回り・消防設備を整備し、宿泊施設仕様にリフォーム - 旅館業許可申請
行政書士が図面や書類を整えて申請 → 検査 → 許可証交付 - 開業後の運営サポート
看板掲示、変更届出、追加の消防点検なども継続支援
7. まとめ
古民家を宿にするには、次の3つが不可欠です。
- 物件選び(用途地域・構造確認)
- 許可申請(旅館業法・消防法対応)
- 改修工事(耐震・水回り・快適性)
この3つを一体で進められる体制があれば、スムーズに開業できます。
石川県・富山県・福井県で「古民家を宿にしたい」とお考えの方は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。
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