
外国人を雇いたい企業様へ|技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)申請サポート
1. 北陸の企業で高まる外国人雇用のニーズ
近年、石川県をはじめ北陸三県(富山県・福井県)では、外国人材を採用する企業が増えています。背景には少子高齢化に伴う人手不足があり、建設業・製造業・IT業界・サービス業 など幅広い分野で「外国人の力が欠かせない」という状況が広がっています。
しかし、外国人を雇用するには必ず 適切な在留資格(ビザ)の取得 が必要です。特に正社員として雇用する場合、多くのケースで必要となるのが 技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ) です。
2. 技人国ビザとは?企業が知っておくべき基礎知識
技人国ビザは、外国人が日本で 専門的な知識や技能を活かして就労するための在留資格 です。対象となる分野は次のとおりです。
- 技術分野
システムエンジニア、機械設計、研究開発など - 人文知識分野
経理、人事、法務、マーケティングなど - 国際業務分野
通訳・翻訳、海外営業など外国語を活かす業務
つまり、ホワイトカラー系の業務が中心であり、単純労働(工場作業、清掃、接客ホールスタッフ等)は対象外 です。
ここを誤解すると、不許可やトラブルにつながるため、採用前に確認しておくことが重要です。
3. 技人国ビザの取得要件
企業が外国人を採用し、技人国ビザを取得するには以下の要件を満たす必要があります。
- 学歴要件
大学卒業、専門学校卒業(専攻と業務の関連性が必要) - 職歴要件
学歴が足りない場合は同分野での実務経験10年以上 - 雇用契約
日本の企業と正式な契約を締結していること - 給与水準
日本人と同等以上であること - 企業側の信用性
会社の経営状況や事業内容が健全であることを証明できること
このように、外国人本人と企業側の両方の条件 が審査対象になります。
4. 採用前に確認しておくべきポイント
採用を進める前に、企業が必ずチェックすべき点があります。
- 応募者の 学歴や職歴と業務内容が一致 しているか
- 給与が 日本人と同等以上の基準 を満たしているか
- 仕事内容が 技人国ビザのカテゴリーに適合 しているか
- 雇用契約書や会社概要資料など、証拠書類を準備できるか
この確認を怠ると、申請が長引いたり、不許可となったりする原因になります。
5. 不許可になりやすい事例
実務の現場でよくある不許可ケースは以下の通りです。
- 学歴・職歴と業務内容が合っていない
- 実際には単純労働をさせることが判明した
- 給与水準が低く、日本人と均衡を欠いている
- 会社の資料不足(決算書や事業内容説明が不十分)
- 本人の過去の在留状況に問題がある
これらはすべて、事前の準備で回避できるリスク です。
6. 行政書士に依頼するメリット
「自社で手続きすればコストがかからないのでは?」と考える企業様もありますが、実際には専門知識が必要で、一度不許可になると再申請に大きな時間と労力を取られます。
行政書士に依頼するメリットは次の通りです。
- 採用計画に沿った事前診断
候補者や業務内容が要件を満たすか確認 - 必要書類の整備
雇用契約書、会社概要、事業計画などを申請仕様にまとめる - 不許可リスクを軽減
入管とのやり取りを代理し、スムーズに進行
7. 行政書士高見裕樹事務所の特徴
当事務所は石川県を拠点に、北陸三県で幅広い許認可業務をサポートしてきました。建設業許可、旅館業許可、風俗営業許可など、行政対応が複雑な案件も数多く経験しています。
この経験を活かし、外国人雇用サポートにおいても以下の強みを発揮します。
- 金沢入管での申請に対応
- 外国人雇用が多い業種(建設・飲食・サービス等)の実務を熟知
- 「面倒な手続きを丸ごと任せられる存在」 として一括対応
- 採用から更新・永住申請まで 長期的なサポート体制
8. まとめ|外国人雇用は“事前準備”が成否を分ける
外国人を雇いたいと考える企業にとって、最も重要なのは 採用前の事前準備 です。
候補者の要件確認、会社の体制整備、必要書類の準備をしっかり行うことで、ビザ取得の成功率は大きく高まります。
行政書士高見裕樹事務所では、石川県・北陸で外国人雇用を進めたい企業様を全力でサポートいたします。
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