
財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約|元気なうちから亡くなった後までをカバーする安心の仕組み
はじめに
「認知症になったらお金の管理はどうしよう」
「もし亡くなったら葬儀や役所手続きを誰に頼めばいいのか」
こうした不安を解消する仕組みが、
- 財産管理委任契約(元気なうちのサポート)
- 任意後見契約(判断力低下後のサポート)
- 死後事務委任契約(亡くなった後のサポート)
です。これらを組み合わせることで、「今から将来、そして死後まで」切れ目のない備えが可能になります。
財産管理委任契約とは?
- まだ判断能力があるうちから、財産管理や生活支援を任せられる契約
- 銀行手続き・年金の受領・公共料金の支払いなどを代理可能
- 公正証書で作成すれば、確実な契約として効力を持つ
👉 「足腰が弱って外出できない」「金融機関の窓口が大変」という段階から活用できます。
任意後見契約とは?
- 将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える契約
- 元気なうちに契約 → 判断能力が低下 → 家庭裁判所が後見監督人を選任 → 発効
- 財産管理・医療費の支払い・施設入所手続きなどを代理
👉 財産管理委任契約と違い、「将来の判断能力低下」に備える制度です。
死後事務委任契約とは?
- 本人が亡くなった後の事務手続きを委任する契約
- 葬儀・火葬・納骨・病院や施設への支払い・役所への届出・公共料金の解約など
- 相続人が遠方にいたり、家族がいない方に特に有効
👉 遺言は「財産の承継」を決める書面ですが、死後事務委任は「現実的な手続き」を依頼する契約です。
3つの契約を組み合わせるとどうなる?
- 財産管理委任契約 → 元気だけど手続きが不便になった時期
- 任意後見契約 → 判断能力が低下した時期
- 死後事務委任契約 → 本人が亡くなった後
👉 この3つを用意すれば、「元気なうちから死後まで」切れ目のないサポート体制を作れます。
実務での注意点
- 契約はすべて公正証書で作成するのが基本
- 受任者は信頼できる人物(家族・親族・専門職)を選任することが必須
- 任意後見契約の発効には裁判所関与 → 監督人が選任される
- 死後事務は相続人との役割分担を整理 → 葬儀・相続手続きの重複を避ける
費用の目安(一般的なケース)
- 公証役場の手数料:契約1件あたり約1〜2万円
- 行政書士報酬:契約原案作成・調整費用として数万円〜
- 死後事務の内容によっては、葬儀費用・納骨費用など別途実費が発生
行政書士に依頼するメリット
- 3つの契約を一括で設計・作成できる
- 公証役場との調整・書類整備を代行
- 相続や遺言との整合性を確保(相続人・遺言執行者との役割分担)
- 不動産・事業承継も含めた総合的な生前対策が可能
👉 当事務所は不動産会社・リフォーム会社も併設しているため、不動産の管理・処分までトータルで支援できます。
まとめ
- 財産管理委任契約 … 元気なうちからの生活支援
- 任意後見契約 … 判断能力が低下した後の備え
- 死後事務委任契約 … 死後の手続きを委任
これらを組み合わせることで、生前から死後まで安心の仕組みを整えることができます。
👉 石川県で生前対策を検討されている方は、行政書士高見裕樹事務所へお気軽にご相談ください。
電話:076-203-9314
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