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財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約|生前から死後まで安心の仕組み

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財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約|元気なうちから亡くなった後までをカバーする安心の仕組み

はじめに

「認知症になったらお金の管理はどうしよう」
「もし亡くなったら葬儀や役所手続きを誰に頼めばいいのか」

こうした不安を解消する仕組みが、

  • 財産管理委任契約(元気なうちのサポート)
  • 任意後見契約(判断力低下後のサポート)
  • 死後事務委任契約(亡くなった後のサポート)

です。これらを組み合わせることで、「今から将来、そして死後まで」切れ目のない備えが可能になります。


財産管理委任契約とは?

  • まだ判断能力があるうちから、財産管理や生活支援を任せられる契約
  • 銀行手続き・年金の受領・公共料金の支払いなどを代理可能
  • 公正証書で作成すれば、確実な契約として効力を持つ

👉 「足腰が弱って外出できない」「金融機関の窓口が大変」という段階から活用できます。


任意後見契約とは?

  • 将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える契約
  • 元気なうちに契約 → 判断能力が低下 → 家庭裁判所が後見監督人を選任 → 発効
  • 財産管理・医療費の支払い・施設入所手続きなどを代理

👉 財産管理委任契約と違い、「将来の判断能力低下」に備える制度です。


死後事務委任契約とは?

  • 本人が亡くなった後の事務手続きを委任する契約
  • 葬儀・火葬・納骨・病院や施設への支払い・役所への届出・公共料金の解約など
  • 相続人が遠方にいたり、家族がいない方に特に有効

👉 遺言は「財産の承継」を決める書面ですが、死後事務委任は「現実的な手続き」を依頼する契約です。


3つの契約を組み合わせるとどうなる?

  1. 財産管理委任契約 → 元気だけど手続きが不便になった時期
  2. 任意後見契約 → 判断能力が低下した時期
  3. 死後事務委任契約 → 本人が亡くなった後

👉 この3つを用意すれば、「元気なうちから死後まで」切れ目のないサポート体制を作れます。


実務での注意点

  • 契約はすべて公正証書で作成するのが基本
  • 受任者は信頼できる人物(家族・親族・専門職)を選任することが必須
  • 任意後見契約の発効には裁判所関与 → 監督人が選任される
  • 死後事務は相続人との役割分担を整理 → 葬儀・相続手続きの重複を避ける

費用の目安(一般的なケース)

  • 公証役場の手数料:契約1件あたり約1〜2万円
  • 行政書士報酬:契約原案作成・調整費用として数万円〜
  • 死後事務の内容によっては、葬儀費用・納骨費用など別途実費が発生

行政書士に依頼するメリット

  • 3つの契約を一括で設計・作成できる
  • 公証役場との調整・書類整備を代行
  • 相続や遺言との整合性を確保(相続人・遺言執行者との役割分担)
  • 不動産・事業承継も含めた総合的な生前対策が可能

👉 当事務所は不動産会社・リフォーム会社も併設しているため、不動産の管理・処分までトータルで支援できます。


まとめ

  • 財産管理委任契約 … 元気なうちからの生活支援
  • 任意後見契約 … 判断能力が低下した後の備え
  • 死後事務委任契約 … 死後の手続きを委任

これらを組み合わせることで、生前から死後まで安心の仕組みを整えることができます。

👉 石川県で生前対策を検討されている方は、行政書士高見裕樹事務所へお気軽にご相談ください。
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