
不動産売買契約における残置物処理の特約条項|トラブルを防ぐ契約実務
はじめに
不動産の売買契約では、建物内や敷地内に残された動産(家具・家電・生活用品など、いわゆる残置物)の扱いがトラブルになりやすい部分です。
「売主が処分する約束だったのに残っている」
「残置物が多すぎて引渡しが遅れた」
「処分費用は誰が負担するのか」
こうした紛争を防ぐために、売買契約書の特約条項で明確にルール化することが重要です。
よくあるトラブル例
- 引渡し後に残置物が見つかる → 買主が処分費用を請求
- 処分費用の想定外増加 → 産廃・家電リサイクル対象が多く、売主と買主で揉める
- 現況有姿の誤解 → 「現況引渡し=残置物も含む」と理解していなかったケース
- 相続・競売での残置物 → 所有権者が複数いる場合、処分合意が取れていない
👉 特約で明文化しておけば、後日の請求や契約解除を防げます。
特約条項のパターン
① 売主負担で処分する場合
「売主は、引渡日までに対象不動産内外の残置物をすべて撤去し、原状回復のうえ引渡す。処分費用は売主の負担とする。」
② 買主が現況のまま引き受ける場合
「本物件は残置物を含め現況有姿で引渡す。引渡後の残置物処理は買主の責任と費用負担によるものとし、売主は一切関与しない。」
③ 残置物を特定して処理方法を合意する場合
「別紙残置物一覧に記載の物件は売主が処分し、それ以外は現況のまま買主が引き受ける。」
④ 費用を売主・買主で按分する場合
「残置物処分費用は売主と買主が折半し、引渡時に精算する。」
実務での注意点
- 残置物の範囲を明確化
写真・リスト・図面で残置物を特定しておく - 処分方法の適法性
一般廃棄物は市町村許可業者へ、家電4品目はリサイクル法に従う - 費用負担の明記
「誰が、どの範囲を、どの費用で負担するのか」を契約に書く - 引渡日との連動
残置物撤去の遅れが引渡遅延とならないよう、期日を合わせておく
特約条項サンプル(包括型)
(残置物処理)
第○条 本物件内外に残置する動産については、売主が引渡日までに自己の責任と費用負担において撤去処分し、買主に対し一切の迷惑をかけないものとする。
2 売主が引渡日までに残置物を撤去できない場合は、買主は売主の負担において残置物を処分することができ、その費用は引渡し時に売買代金から控除して精算する。
3 残置物の範囲・内容については別紙一覧のとおりとする。
行政書士に依頼するメリット
- 契約書の特約条項作成・修正をサポート
- 相続人間の「残置物処理合意書」との整合性を確保
- 適法な処分業者の手配まで連携
- 売却前のトラブル回避 → 引渡しをスムーズに
👉 行政書士高見裕樹事務所は、司法書士(登記)、不動産会社「ふちどり不動産」、工事会社「Kプランニング」と連携し、残置物処理から契約実務・売却完了までをワンストップ対応いたします。
まとめ
- 残置物処理は売買契約でのトラブル上位
- 特約条項で「処分主体・範囲・費用負担」を明記することが不可欠
- 相続・競売物件では、合意書+契約条項のダブルで備えるのが安心
👉 石川県での不動産売却において残置物対応にお困りの方は、行政書士高見裕樹事務所までお気軽にご相談ください。
電話:076-203-9314
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