
相続不動産を売却するなら相続人調査が必須|売却できないトラブルを防ぐ方法
はじめに
「親の不動産を相続したから、すぐに売りたい」
そう思っても、相続人調査をきちんと行わない限り売却はできません。
不動産の売却では、相続人全員の同意が必要です。相続人を一人でも漏らすと売買契約が無効になり、トラブルや裁判に発展するリスクも…。
本記事では、相続不動産を売却する際に必須となる 相続人調査の流れ・注意点・トラブル例 を解説します。
なぜ相続人調査が必要なのか?
- 不動産登記は「相続人全員」で行う必要がある
- 相続人の一部だけで売却契約をしても、法的効力がなく、登記移転もできない
- 金融機関や買主からの調査で「相続人の漏れ」が発覚 → 契約解除・違約金の可能性
👉 相続不動産の売却は、まず「誰が相続人なのか」を正確に確定することが絶対条件です。
相続人調査の流れ
- 被相続人の戸籍を出生から死亡まで収集
- 相続人を確定(配偶者・子、直系尊属、兄弟姉妹など法定相続人を確認)
- 相続関係説明図を作成
→ 一目で相続人がわかる図面に整理 - 法定相続情報一覧図の取得
→ 不動産登記・銀行手続き・売却契約に利用可能
実務で起こりやすいトラブル例
- 相続人の一人が行方不明
家庭裁判所で不在者財産管理人選任が必要 → 売却が大幅に遅延 - 再婚や養子縁組で相続人が複雑化
知らなかった相続人が現れ、契約直前に白紙になることも - 相続登記未了のまま売却を進めたケース
買主が登記を移せず契約解除 → 損害賠償請求のリスク - 残置物処理を先に進めたが、相続人の合意が取れていなかった
費用負担や廃棄物の所有権を巡って紛争に発展
👉 特に「残置物処理」と「相続人の合意形成」は同時進行で整えることが重要です。
相続人調査と不動産売却の連動
相続不動産の売却は、次の流れで進めるのが実務的です。
- 相続人調査・相続関係説明図・法定相続情報の作成(行政書士が対応)
- 相続登記の実施(提携司法書士が対応)
- 不動産売却活動(ふちどり不動産が対応)
- 残置物処理・原状回復(Kプランニングが対応)
👉 行政書士・司法書士・不動産会社・工事会社が連携することで、ワンストップでスムーズな売却が可能です。
行政書士に依頼するメリット
- 戸籍収集・相続人確定を正確かつスピーディーに代行
- 相続関係説明図・法定相続情報の作成まで対応
- 売却に必要な「相続登記」や「残置物処理」もワンストップ連携
- 相続×不動産の実務に精通し、トラブルを未然に防止
行政書士高見裕樹事務所は、不動産会社「ふちどり不動産」、リフォーム会社「Kプランニング」とのグループ体制で、相続不動産の売却を入口から出口までサポートしています。
まとめ
- 相続不動産の売却には相続人調査が必須
- 一人でも漏れると契約は無効 → トラブル・裁判の原因に
- 戸籍収集から法定相続情報の作成まで、専門家の関与が不可欠
- 行政書士+司法書士+不動産会社のワンストップ対応が安心
👉 相続不動産の売却に関するご相談は、石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 まで。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/