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相続不動産の売却と相続人調査|売却できないリスクを防ぐための必須ステップ

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相続不動産を売却するなら相続人調査が必須|売却できないトラブルを防ぐ方法

はじめに

「親の不動産を相続したから、すぐに売りたい」
そう思っても、相続人調査をきちんと行わない限り売却はできません。

不動産の売却では、相続人全員の同意が必要です。相続人を一人でも漏らすと売買契約が無効になり、トラブルや裁判に発展するリスクも…。

本記事では、相続不動産を売却する際に必須となる 相続人調査の流れ・注意点・トラブル例 を解説します。


なぜ相続人調査が必要なのか?

  • 不動産登記は「相続人全員」で行う必要がある
  • 相続人の一部だけで売却契約をしても、法的効力がなく、登記移転もできない
  • 金融機関や買主からの調査で「相続人の漏れ」が発覚 → 契約解除・違約金の可能性

👉 相続不動産の売却は、まず「誰が相続人なのか」を正確に確定することが絶対条件です。


相続人調査の流れ

  1. 被相続人の戸籍を出生から死亡まで収集
  2. 相続人を確定(配偶者・子、直系尊属、兄弟姉妹など法定相続人を確認)
  3. 相続関係説明図を作成
     → 一目で相続人がわかる図面に整理
  4. 法定相続情報一覧図の取得
     → 不動産登記・銀行手続き・売却契約に利用可能

実務で起こりやすいトラブル例

  • 相続人の一人が行方不明
     家庭裁判所で不在者財産管理人選任が必要 → 売却が大幅に遅延
  • 再婚や養子縁組で相続人が複雑化
     知らなかった相続人が現れ、契約直前に白紙になることも
  • 相続登記未了のまま売却を進めたケース
     買主が登記を移せず契約解除 → 損害賠償請求のリスク
  • 残置物処理を先に進めたが、相続人の合意が取れていなかった
     費用負担や廃棄物の所有権を巡って紛争に発展

👉 特に「残置物処理」と「相続人の合意形成」は同時進行で整えることが重要です。


相続人調査と不動産売却の連動

相続不動産の売却は、次の流れで進めるのが実務的です。

  1. 相続人調査・相続関係説明図・法定相続情報の作成(行政書士が対応)
  2. 相続登記の実施(提携司法書士が対応)
  3. 不動産売却活動(ふちどり不動産が対応)
  4. 残置物処理・原状回復(Kプランニングが対応)

👉 行政書士・司法書士・不動産会社・工事会社が連携することで、ワンストップでスムーズな売却が可能です。


行政書士に依頼するメリット

  • 戸籍収集・相続人確定を正確かつスピーディーに代行
  • 相続関係説明図・法定相続情報の作成まで対応
  • 売却に必要な「相続登記」や「残置物処理」もワンストップ連携
  • 相続×不動産の実務に精通し、トラブルを未然に防止

行政書士高見裕樹事務所は、不動産会社「ふちどり不動産」、リフォーム会社「Kプランニング」とのグループ体制で、相続不動産の売却を入口から出口までサポートしています。


まとめ

  • 相続不動産の売却には相続人調査が必須
  • 一人でも漏れると契約は無効 → トラブル・裁判の原因に
  • 戸籍収集から法定相続情報の作成まで、専門家の関与が不可欠
  • 行政書士+司法書士+不動産会社のワンストップ対応が安心

👉 相続不動産の売却に関するご相談は、石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 まで。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

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