
建設業許可の“更新忘れ”と“決算変更届”
知らないと失効!? 維持のために必須の手続き徹底解説
はじめに
建設業許可は「取得したら終わり」ではありません。
実は 有効期限が5年間と定められており、定期的に更新を行わなければ失効してしまいます。
さらに、毎年提出が義務づけられているのが 「決算変更届(事業年度終了報告)」 です。
この提出を怠ると、更新ができなくなったり、信用を失ったりするリスクがあります。
本記事では、
- 建設業許可の更新手続きの流れと注意点
- 決算変更届を出さなかった場合の影響
- 行政書士に依頼するメリット
を石川県での実務を踏まえて解説します。
1. 建設業許可の有効期間は“5年間”
建設業許可は、取得した日から 5年間有効です。
更新を忘れた場合のリスク
- 許可は自動更新ではない
- 期限を過ぎると「失効」し、無許可状態になる
- 新規申請からやり直しになり、実績や経管要件を改めて確認される
👉 せっかく取得した許可が “更新忘れ”でゼロに戻ってしまう ことは、実務でも少なくありません。
2. 更新手続きの流れ
更新のタイミング
- 有効期限満了日の 30日前まで に更新申請を行う必要あり
- 満了日が土日祝の場合も考慮し、余裕を持って準備することが大切
提出書類の一例
- 更新申請書
- 直近の決算書類
- 決算変更届の提出控え
- 登記事項証明書
- 納税証明書
👉 特に「決算変更届を毎年きちんと提出しているか」が更新審査で重視されます。
3. 決算変更届は“毎年必須”
決算変更届とは?
建設業者は毎年、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了報告書)」を提出する義務があります。
- 提出先:知事許可なら県庁、大臣許可なら国土交通省
- 内容:財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)、工事経歴書、使用人数、営業報告書
👉 要は「毎年の営業状況を報告してください」というルールです。
提出を怠った場合の影響
- 更新時に「未提出」と判明すると更新できない
- 悪質と判断されると許可取消処分の可能性も
- 元請・取引先からの信用低下(入札参加資格にも影響)
👉 「決算変更届は出さなくてもバレない」と考えるのは大きな間違いです。
4. 更新と決算変更届の関係
- 更新時に過去5年分の決算変更届が提出済みか確認される
- 未提出の年度があると「補正」や「出し直し」で大幅に時間をロスする
- 提出期限を過ぎても受理はされるが、提出しないままでは更新不可
👉 実務では「更新の直前に慌ててまとめて提出」というケースが多く、書類不備で更新が間に合わない事例も珍しくありません。
5. よくあるトラブル事例
事例1:更新を忘れて無許可に
石川県内の小規模業者が更新を失念し、翌月に大きな工事契約を予定していたが無許可状態に。結果、契約が破談し数千万円の損失。
事例2:決算変更届を3年分未提出
更新直前に気づき、まとめて提出するも書類不備が重なり許可更新が間に合わず、一時的に業務停止状態に。
👉 いずれも「更新スケジュールの管理」と「決算変更届の毎年提出」ができていれば防げたトラブルです。
6. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可の維持管理は「更新」と「決算変更届」の2本柱。
どちらも専門的な知識と膨大な書類が必要になります。
行政書士高見裕樹事務所では:
- 許可の有効期限を管理し、更新忘れ防止アラートを実施
- 決算変更届を毎年確実に作成・提出
- 税理士との連携による財務諸表の整備
- 更新と同時に「業種追加」「許可換え新規」などの相談にも対応
👉 “取得した許可を守り続ける”ことこそ重要であり、その伴走役を担うのが行政書士です。
7. 費用と期間の目安
- 更新申請代行:120,000円〜
- 決算変更届作成代行:50,000円〜/年
- 期間:更新は申請から1〜2か月程度
👉 「更新は5年に一度」「決算変更届は毎年」 というリズムを把握しておくことが重要です。
まとめ
- 建設業許可は 5年ごとに更新が必須
- 更新を忘れると 新規申請からやり直し=信用失墜リスク
- 決算変更届は 毎年必須、提出漏れは更新不可や取消リスク
- 専門家に依頼することで 更新スケジュールと決算届を確実に管理できる
👉 許可を「取る」ことよりも、「守り続ける」ことが経営には重要です。
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