
“会社を作ったら許可も必要?”
法人設立と同時に進める建設業許可申請
はじめに
建設業を営む方の中には、独立して「会社を作ろう」と考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、単に法人を設立するだけではすぐに建設業の仕事を受けられるわけではありません。
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、建設業許可が必須だからです。
つまり、会社を設立しても建設業許可を取得しなければ、受注できる仕事に制限がかかってしまいます。
本記事では、
- 法人設立と建設業許可の関係
- 会社設立から許可申請までの流れ
- 定款・商号・目的欄の注意点
- 行政書士に依頼するメリット
を徹底的に解説します。
1. 法人設立と建設業許可の関係
「会社を作ったら自動的に建設業ができる」と思われがちですが、それは誤解です。
法人は登記をすれば存在できますが、建設業を行うには別途「建設業許可」が必要になります。
- 法人設立:商号(会社名)、本店所在地、資本金、役員などを定め、登記すること
- 建設業許可:建設業を行うために必要な行政上の許可(知事許可・大臣許可など)
👉 会社設立と建設業許可は “車の両輪” のような関係にあり、両方を揃えて初めて本格的に事業をスタートできます。
2. 会社設立から建設業許可申請までの流れ
(1)会社設立の準備
- 商号(会社名)、本店所在地、事業目的を決定
- 資本金・出資者を決める
- 役員構成を決める
👉 この段階で「建設業許可の要件を満たせるか」を同時に確認しておく必要があります。
(2)定款作成と認証
- 定款に「建設業に関する事業目的」を明記する必要あり
- 例:「建築工事業」「内装仕上工事業」「大工工事業」など
👉 目的欄に正しい表現がないと、建設業許可が下りないため注意が必要です。
(3)会社設立登記
- 法務局に登記申請
- 登記事項証明書が許可申請時に必要になる
(4)建設業許可申請の準備
必要書類は膨大です。例:
- 登記事項証明書
- 定款写し
- 財務諸表(新設法人は資本金証明)
- 経営業務管理責任者(経管)の経歴証明
- 専任技術者の資格証明・実務経験証明
- 事務所の賃貸契約書や写真
- 銀行残高証明(500万円要件)
👉 法人設立から間を空けずに許可申請をするには、設立準備と許可要件確認を同時進行することが重要です。
(5)申請・審査
- 県庁(石川県の場合は県土整備部)に申請
- 審査期間は通常1か月前後
- 問題がなければ建設業許可証が交付
👉 会社設立から許可取得まで、最短で 2〜3か月程度 が目安です。
3. 定款・商号・目的欄の記載ミスに注意
よくある失敗例
- 「建設業」とだけ書いてあって業種が特定されていない
- 事業目的に建設業の記載がなく、後から定款変更が必要になった
- 商号が類似しており、法務局で登記できなかった
👉 建設業許可を見据えて会社を設立する場合、定款段階から行政書士に確認してもらうことが安心です。
4. 法人化と建設業許可のメリット
個人事業から法人化して建設業許可を取ると、次のようなメリットがあります。
- 融資や元請取引での信用力向上
- 人材採用で有利
- 節税効果(役員報酬・経費計上)
- 代表者が変わっても許可を維持しやすい
👉 長期的に成長を目指すなら、法人設立+建設業許可の同時取得がベストです。
5. 行政書士に依頼するメリット
建設業許可と会社設立を同時に進める場合、次のような落とし穴があります。
- 定款の目的欄に必要な文言を入れ忘れる
- 経管・専任技術者の要件を満たせないまま設立してしまう
- 許可申請用の財務書類を整えていない
行政書士高見裕樹事務所では、
- 会社設立手続きのサポート
- 建設業許可要件の事前診断
- 定款内容の確認・目的欄の調整
- 許可申請書類の作成・提出代行
- 融資を見据えた事業計画の作成支援
👉 法人設立+建設業許可をワンストップで支援できるのが最大の強みです。
6. 費用と期間の目安
- 会社設立(株式会社):20万円前後(登録免許税・定款認証料など)
- 建設業許可申請代行:150,000円〜
- 合計期間:2〜3か月程度
👉 許可取得前に工事契約を結んでしまうと違法となるため、必ず許可交付を待ってから営業開始する必要があります。
まとめ
- 法人を作っても、建設業許可がなければ大きな工事は受注できない
- 会社設立と同時に許可要件を確認しておくことが重要
- 定款の目的欄や財務基盤の準備でつまずくケースが多い
- 行政書士に依頼すれば設立から許可取得までスムーズに進行できる
👉 「会社を作るなら、建設業許可も同時に」
これが失敗を防ぐ最も確実な方法です。
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