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“一人親方でも取れる?” 個人事業主が建設業許可を取るための条件を徹底解説

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“一人親方でも取れる?”

個人事業主が建設業許可を取るための条件

はじめに

「長年建設現場で仕事をしてきたが、元請けから“建設業許可を持っていないと仕事を回せない”と言われた」
「一人親方として独立しているが、そろそろ許可を取って受注の幅を広げたい」

そんな声をよく耳にします。

建設業許可は “500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合” に必須となります。
許可がなければ、いくら実力があっても大きな仕事を受けられず、下請けにとどまってしまうこともあります。

では、個人事業主や一人親方でも建設業許可を取れるのか?
結論から言えば、可能です。ただし、いくつかの要件を満たさなければなりません。

この記事では、

  • 個人事業主が建設業許可を取るための条件
  • 法人化との違いとメリット・デメリット
  • 小規模事業者が押さえておくべき実務ポイント
  • 行政書士に依頼するメリット

を、石川県での申請実務を踏まえて解説します。


1. 建設業許可の基本と対象

許可が必要なケース

  • 1件の工事請負金額が 500万円以上(税込)
  • 建築一式工事の場合は 1,500万円以上(税込)
  • 請負契約に設計・施工が含まれる場合

👉 この条件を超える工事を請けるなら、個人事業主であっても必ず建設業許可が必要です。

許可の種類

  • 知事許可:1つの都道府県内で工事を行う場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県で営業所を設置する場合
  • 一般許可/特定許可:下請金額に応じて区分

👉 一人親方・小規模事業者の多くは 知事許可・一般建設業許可 を申請するケースが一般的です。


2. 個人事業主が建設業許可を取るための要件

建設業許可を取得するには、5つの要件を満たす必要があります。

(1)経営業務管理責任者(経管)の設置

  • 許可を受けたい業種について 5年以上の経営業務経験 が必要
  • 役員や事業主としての経験が求められる
  • 個人事業主自身が要件を満たすケースが多い

👉 「現場で10年以上働いてきた」というだけでは不十分で、**経営業務の経験(契約・原価管理・労務管理など)**が必要です。


(2)専任技術者の設置

  • 許可を受ける営業所ごとに1名必要
  • 要件を満たす方法は2パターン:
     ① 資格保有者(例:2級建築士、2級施工管理技士など)
     ② 実務経験10年以上

👉 個人事業主本人が資格を持っていればベスト。資格がなくても、実務経験証明書を提出して要件を満たせる場合もあるため、諦める必要はありません。


(3)財産的基礎(500万円要件)

  • 自己資本500万円以上
  • 直近の残高証明で500万円以上あることを証明
  • 取引履歴・融資枠などで代替できるケースもあり

👉 「500万円の現金がない」とご相談いただくことも多いですが、金融機関からの融資枠証明でクリアできる場合もあります。


(4)欠格要件に該当しないこと

  • 過去に不正や重大な法令違反がないこと
  • 暴力団関係者でないこと

(5)営業所の実在性

  • 事務所が存在すること(自宅兼用でもOK)
  • 賃貸契約書・写真・電話回線などで証明

👉 「事務所=自宅」でも申請は可能ですが、実体があると認められる必要があります。


3. 法人化した方が良いケースとは?

「個人事業主で許可を取る」ことは可能ですが、以下のような場合には法人化を検討した方が有利です。

法人化のメリット

  • 融資や元請との取引で信用力が高まる
  • 代表者が変わっても許可を維持しやすい
  • 節税メリット(役員報酬・経費計上など)
  • 人材採用で法人の方が有利

法人化のデメリット

  • 設立費用(定款認証・登録免許税などで20万円前後)
  • 会計・税務の手間が増える
  • 社会保険加入義務

👉 「長期的に事業拡大を考えている」「従業員を増やしたい」方には法人化をおすすめします。
一方、「一人で地元の工事を続けたい」という場合は、個人事業主のまま許可を取る方が合理的です。


4. 小規模事業者が注意すべき実務ポイント

  1. 経管・専任技術者を兼ねられるか?
     → 個人事業主自身が両方を兼ねられる場合も多い。
  2. 財務要件のクリア方法
     → 決算書が整っていない場合は残高証明で対応。
  3. 申請書類のボリューム
     → 決算書、経歴書、実務証明など数十ページに及ぶ。
  4. 許可取得後の“年イチ業務”
     → 決算変更届を毎年提出しなければ更新できない。

👉 許可を取った後の維持管理を考えると、専門家に継続的に相談できる体制が望ましいです。


5. 行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請は一見シンプルに見えて、実際は要件確認や証明資料の整備が難しく、**「不備で差し戻し」→「数か月遅延」**というケースが多発します。

行政書士高見裕樹事務所では:

  • 要件の事前診断(経管・専任技術者の確認)
  • 決算書・実務証明の整理
  • 銀行残高証明の手配サポート
  • 不動産・事務所要件の調査
  • 法人化を見据えた事業計画作成

👉 許可取得だけでなく、開業・融資・法人化までワンストップで支援できるのが当事務所の特徴です。


6. 費用と期間の目安

  • 申請書作成・提出代行費用:150,000円〜(業種数や状況により変動)
  • 証明書類の取得費用:実費数千円〜
  • 法人設立+許可同時申請:別途ご相談

期間:

  • 事前準備〜申請:約1〜2か月
  • 申請から許可交付まで:約1か月

👉 トータルで 2〜3か月程度 が目安です。


まとめ

  • 一人親方・個人事業主でも建設業許可は取得可能
  • 経営業務管理責任者・専任技術者・財産要件を満たすことが必須
  • 将来の事業拡大を考えるなら法人化が有利
  • 許可取得後の維持(決算変更届)も忘れずに

👉 「自分は許可が取れるのか?」と迷ったら、まずは要件診断から。


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