
相続した空き家、売るだけじゃない!
旅館業法を活用した簡易宿所への転用
はじめに
相続で実家や古い家屋を引き継いだものの、誰も住む予定がなく「とりあえず売却しよう」と考える方は多いです。
しかし、観光需要の高い金沢市をはじめ北陸三県では、相続空き家を 民泊や簡易宿所にリノベーションして収益化 するという選択肢が注目を集めています。
不動産市場の価格は立地や築年数で大きく左右されますが、空き家を「宿泊施設」として再生できれば、単なる売却よりも大きな価値を生み出す可能性があります。
この記事では、
- 相続空き家の法的整理(相続登記・遺産分割)
- 民泊として活用する際の旅館業法のポイント
- 古民家を宿泊施設に再生する実例
- 行政書士・不動産会社・施工チームによるワンストップ支援
を、実務経験に基づいて詳しく解説します。
1. 相続した空き家、まず必要な手続きは?
空き家を民泊に転用する前に、相続手続きの整理が必須です。
(1)相続登記の義務化
令和6年4月から、相続による不動産取得の登記申請が義務化されました。
- 相続発生から 3年以内に登記を申請しなければならない
- 放置すると10万円以下の過料対象になる可能性も
👉 民泊に転用するにせよ、売却するにせよ、相続登記を済ませて名義を確定することが第一歩です。
(2)遺産分割との関係
相続人が複数いる場合、空き家を「誰の名義にするのか」を決める必要があります。
- 兄弟で共有にすると、民泊運営で意見が分かれてトラブルになる
- 将来の売却・融資・事業展開を考えるなら、単独名義に整理した方がスムーズ
👉 民泊活用を検討する際は、遺産分割協議の段階から「事業利用」を視野に入れることが重要です。
2. 民泊で活用する場合の法律(旅館業法)
「空き家を宿泊施設として使いたい」と考えたとき、避けて通れないのが 旅館業法の許可です。
民泊新法との違い
- 住宅宿泊事業法(民泊新法):年間180日までの営業制限あり
- 旅館業法(簡易宿所営業):営業日数制限なし、本格的な宿泊施設運営が可能
👉 北陸エリアで収益化を目指すなら、旅館業法に基づく簡易宿所許可を取得するのが現実的です。
許可取得の要件
- 用途地域の確認(第一種低層住居専用地域は原則不可)
- 建物の基準(客室面積1人3㎡以上、トイレ・浴室の設置基準)
- 消防法令の対応(火災報知器、誘導灯、避難経路)
- 保健所による現地調査
👉 古民家や相続空き家をそのままでは使えないケースが多く、リノベーション工事が必須になることがほとんどです。
3. 古民家を宿泊施設に再生する実例
金沢市や加賀市など観光需要の高いエリアでは、古民家をリノベーションして宿泊施設に再生した事例が増えています。
- 町家風の古民家を一棟貸しに改装
→ 観光客に人気、Airbnbで高稼働率を実現 - 築50年の相続空き家を改修
→ 売却額より高い利回りを期待できる宿泊施設に再生 - 農家住宅を活用したグリーンツーリズム型宿泊
→ 地域資源と組み合わせ、地域活性化にも貢献
👉 「相続した古い家だから価値がない」と考えるのは早計です。旅館業法の枠組みを活用することで、新たな収益源に生まれ変わります。
4. ワンストップで進めるメリット
相続空き家を民泊に転用する場合、必要となる業務は多岐にわたります。
- 行政書士:相続登記に伴う書類整理、旅館業法許可申請、消防・保健所との協議
- 不動産会社(ふちどり不動産):物件評価、売却との比較検討、立地調査
- 施工会社(自社リフォーム部門):古民家リノベーション、消防設備工事
行政書士高見裕樹事務所では、これらをワンストップで提供可能です。
👉 「相続登記から残置物処分、リノベーション、許可取得まで一括対応」できる点が、当事務所の大きな強みです。
5. 費用と期間の目安
- 相続手続き:数万円〜(相続人調査・協議書作成など)
- 旅館業法許可申請代行:150,000円〜
- 消防設備・リフォーム工事:数十万円〜数百万円(建物の状態により変動)
期間の目安:
- 相続手続き整理:約1〜3か月
- リノベーション計画・工事:約2〜4か月
- 旅館業許可取得:約1〜2か月
👉 合計で半年程度を見込むと現実的です。
6. まとめ
相続した空き家を「売る」以外にも、旅館業法に基づく簡易宿所として収益化する道があります。
- 相続登記・遺産分割を整理して名義を確定
- 古民家をリノベーションして宿泊施設に転用
- 行政書士+不動産+施工チームでワンストップ支援
👉 金沢市をはじめ北陸エリアでは、観光需要を背景に「古民家宿泊施設」の需要が高まっています。
「売るか活用か迷っている」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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