
任意後見契約とは?|将来の判断力低下に備える方法を行政書士が解説
高齢化が進む現代では、「もし認知症になったら…」 という不安を抱えている方が増えています。
預金の管理や施設入所の契約、不動産の売却や修繕など、日常生活や財産管理に関わる判断が難しくなったとき、誰に任せるのかを決めておくことが重要です。
そんなときに役立つのが 「任意後見契約」 です。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 では、この任意後見契約のご相談を幅広くお受けしています。
1. 任意後見契約とは?
任意後見契約とは、本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて 「誰に・どのような権限を与えるか」 をあらかじめ契約しておく仕組みです。
- 契約は必ず 公正証書 で作成
- 後見人は本人が信頼できる人を自由に選べる
- 実際に発効するのは「家庭裁判所の監督開始決定」が出てから
つまり、まだ判断力がある元気なうちに準備しておくことで、将来の不安に備えられる制度です。
2. 任意後見契約でできること
任意後見人に与える権限は、契約内容に応じて柔軟に設定できます。
典型的な内容
- 預貯金の管理、生活費の引き出し
- 介護サービス契約、施設入所手続き
- 医療同意に関するサポート(契約面)
- 不動産の売却や修繕に関する契約
- 公共料金や税金の支払い
特に、不動産を所有している方にとっては、売却や賃貸契約を後見人に任せられるかどうか が大きなポイントになります。
3. 任意後見契約のメリット
✅ 自分で後見人を選べる
家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」と違い、信頼できる家族や専門家を自分で指定できる のが最大のメリットです。
✅ 契約内容を自由に設計できる
生活面だけに限定する/不動産や事業経営も含める、など柔軟に設定できます。
✅ 将来のトラブルを予防できる
「誰が財産を管理するのか」が明確になるため、家族間の争いを防げます。
✅ 財産の適切な管理
不動産を空き家にせず売却・賃貸したり、施設費用に充てたりと、財産の有効活用が可能です。
4. 任意後見契約のデメリット・注意点
- 契約が発効するのは 本人の判断力が低下してから(すぐには使えない)
- 契約には 公証役場での手続きと費用 が必要
- 任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が付くため、報酬が発生する
そのため、「元気なうちから誰かに管理してほしい」という場合には 財産管理契約や家族信託 を併用するケースもあります。
5. 任意後見契約の作成手順
- 相談・契約内容の整理
行政書士が財産や生活状況を整理し、「どこまで後見人に任せるか」を明確にします。 - 必要書類の収集
戸籍・印鑑証明・不動産登記事項証明書などを準備。 - 公証役場で契約
本人と後見人予定者が公証役場に出向き、公証人のもとで契約を締結します。 - 将来の発効
本人に判断能力の低下が見られたら、家庭裁判所に申し立て、監督開始が決定されてから効力が発生します。
6. 行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット
- 契約書の設計から公証役場調整まで一括対応
- 不動産・事業承継を含めた契約内容も設計可能
- 出張相談対応(病院・施設・ご自宅でも可)
- 相続・遺言とあわせて包括的にプランニング
- 「来るもの拒まず」の姿勢で複雑案件も断らない
単なる書面作成だけでなく、将来のライフプランに合わせたオーダーメイドの契約 をご提案します。
まとめ
任意後見契約は、将来の不安に備える有効な手段です。
「判断力がある今のうちに、誰に何を任せるか」を決めておくことで、家族に余計な負担や争いを残さずに済みます。
行政書士高見裕樹事務所では、遺言・相続・家族信託と組み合わせた 総合的な生前対策 をご提案できます。
📩 任意後見契約のご相談はこちらから
👉 行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
https://takami-gs.com/contact/