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任意後見契約とは?将来の判断力低下に備える方法を行政書士が解説

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任意後見契約とは?|将来の判断力低下に備える方法を行政書士が解説

高齢化が進む現代では、「もし認知症になったら…」 という不安を抱えている方が増えています。
預金の管理や施設入所の契約、不動産の売却や修繕など、日常生活や財産管理に関わる判断が難しくなったとき、誰に任せるのかを決めておくことが重要です。

そんなときに役立つのが 「任意後見契約」 です。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 では、この任意後見契約のご相談を幅広くお受けしています。


1. 任意後見契約とは?

任意後見契約とは、本人が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて 「誰に・どのような権限を与えるか」 をあらかじめ契約しておく仕組みです。

  • 契約は必ず 公正証書 で作成
  • 後見人は本人が信頼できる人を自由に選べる
  • 実際に発効するのは「家庭裁判所の監督開始決定」が出てから

つまり、まだ判断力がある元気なうちに準備しておくことで、将来の不安に備えられる制度です。


2. 任意後見契約でできること

任意後見人に与える権限は、契約内容に応じて柔軟に設定できます。

典型的な内容

  • 預貯金の管理、生活費の引き出し
  • 介護サービス契約、施設入所手続き
  • 医療同意に関するサポート(契約面)
  • 不動産の売却や修繕に関する契約
  • 公共料金や税金の支払い

特に、不動産を所有している方にとっては、売却や賃貸契約を後見人に任せられるかどうか が大きなポイントになります。


3. 任意後見契約のメリット

✅ 自分で後見人を選べる

家庭裁判所が後見人を決める「法定後見」と違い、信頼できる家族や専門家を自分で指定できる のが最大のメリットです。

✅ 契約内容を自由に設計できる

生活面だけに限定する/不動産や事業経営も含める、など柔軟に設定できます。

✅ 将来のトラブルを予防できる

「誰が財産を管理するのか」が明確になるため、家族間の争いを防げます。

✅ 財産の適切な管理

不動産を空き家にせず売却・賃貸したり、施設費用に充てたりと、財産の有効活用が可能です。


4. 任意後見契約のデメリット・注意点

  • 契約が発効するのは 本人の判断力が低下してから(すぐには使えない)
  • 契約には 公証役場での手続きと費用 が必要
  • 任意後見監督人(家庭裁判所が選任)が付くため、報酬が発生する

そのため、「元気なうちから誰かに管理してほしい」という場合には 財産管理契約や家族信託 を併用するケースもあります。


5. 任意後見契約の作成手順

  1. 相談・契約内容の整理
     行政書士が財産や生活状況を整理し、「どこまで後見人に任せるか」を明確にします。
  2. 必要書類の収集
     戸籍・印鑑証明・不動産登記事項証明書などを準備。
  3. 公証役場で契約
     本人と後見人予定者が公証役場に出向き、公証人のもとで契約を締結します。
  4. 将来の発効
     本人に判断能力の低下が見られたら、家庭裁判所に申し立て、監督開始が決定されてから効力が発生します。

6. 行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット

  • 契約書の設計から公証役場調整まで一括対応
  • 不動産・事業承継を含めた契約内容も設計可能
  • 出張相談対応(病院・施設・ご自宅でも可)
  • 相続・遺言とあわせて包括的にプランニング
  • 「来るもの拒まず」の姿勢で複雑案件も断らない

単なる書面作成だけでなく、将来のライフプランに合わせたオーダーメイドの契約 をご提案します。


まとめ

任意後見契約は、将来の不安に備える有効な手段です。
「判断力がある今のうちに、誰に何を任せるか」を決めておくことで、家族に余計な負担や争いを残さずに済みます。

行政書士高見裕樹事務所では、遺言・相続・家族信託と組み合わせた 総合的な生前対策 をご提案できます。


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