
公正証書遺言のメリットと作成手順|行政書士が解説
「自分が亡くなったあと、家族が揉めないようにしておきたい」
「不動産や預金の分け方を明確に決めておきたい」
そんな方におすすめなのが 「公正証書遺言」 です。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 でも、公正証書遺言の作成サポートを数多く行ってきました。
ここでは、他の遺言との違い、公正証書遺言のメリット、そして実際の作成手順を分かりやすく解説します。
1. 遺言の種類と位置づけ
日本で認められている遺言方式はいくつかありますが、代表的なのは次の3種類です。
- 自筆証書遺言
自分で全文を手書きする方法。費用はかからないが、形式不備で無効になるリスクがある。 - 自筆証書遺言(法務局保管制度)
法務局で保管してもらえるため、紛失・改ざんのリスクは減る。ただし形式の間違いがあればやはり無効。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成。最も確実で、家庭裁判所の検認も不要。
この中で、トラブル防止効果が最も高い のが公正証書遺言です。
2. 公正証書遺言のメリット
✅ 法的効力が確実
公証人が関与して作成するため、形式不備で無効になる心配がありません。
また、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに手続きを進められます。
✅ 紛失・改ざんのリスクがない
原本は公証役場に保管され、写し(正本・謄本)が交付されます。
自筆遺言のように「見つからない」「隠された」という心配がありません。
✅ 高齢や病気でも作成可能
本人が署名できない場合でも、公証人に口述すれば遺言を作成できます。
病院や施設、公証役場以外の場所(自宅など)に出張してもらうことも可能です。
✅ 専門家が関与する安心感
行政書士が内容を整理し、公証人と事前打ち合わせを行うため、依頼者は安心して遺言内容を決定できます。
3. 公正証書遺言の作成手順
実際に公正証書遺言を作成する流れは以下のとおりです。
① 事前相談・財産調査
行政書士が財産や家族関係を整理します。
- 預貯金通帳の確認
- 不動産登記事項証明書の取得
- 相続人の戸籍調査
を行い、誰に何を渡すかの基本方針を固めます。
② 遺言内容の原案作成
- 誰にどの財産を渡すか
- 遺留分(法律で保障された取り分)への配慮
- 残置物処理や葬儀費用の負担方法
まで考慮して、遺言の原案を作成します。
③ 公証人との事前打ち合わせ
行政書士が公証役場と調整し、必要書類を提出します。
本人が出向けない場合は、公証人に出張を依頼することも可能です。
④ 公証役場での作成・署名
証人2名(行政書士が手配可能)立ち会いのもと、遺言を作成します。
本人が口頭で意思を述べ、公証人が文案を読み上げて確認したうえで署名・押印。
⑤ 正本・謄本の交付
作成後、依頼者には「正本」または「謄本」が渡されます。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配はありません。
4. 公正証書遺言にかかる費用
費用の目安
- 公証役場手数料:数万円〜(財産額によって変動)
- 行政書士報酬:内容整理・書類収集・証人立会いなど
当事務所では事前に見積もりを提示し、費用負担が明確になる形でサポート しています。
5. 当事務所に依頼するメリット
- 相続+不動産を一括サポート
遺言に不動産が含まれる場合、売却・活用・残置物処理まで相談可能。 - 出張相談に対応
高齢の方や病気で外出困難な方にも、自宅や病院での相談を実施。 - 複雑な相続関係でも安心
相続人が多い・財産が複雑な場合でも、戸籍調査や協議書作成を含めて対応。 - 「来るもの拒まず」の姿勢
他事務所で断られた案件でも、まずは受け止めて最適な方法を一緒に探します。
まとめ
公正証書遺言は、
- 確実に効力がある
- 紛失・改ざんの心配がない
- 検認不要ですぐ手続きできる
という大きなメリットがあります。
石川県で遺言作成を検討している方は、行政書士高見裕樹事務所 にぜひご相談ください。
遺言の原案作成から公証役場との調整、証人手配まで、安心して任せられる体制を整えています。
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