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相続不動産の残置物処理だけ依頼可能|石川県の行政書士が対応

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相続不動産の残置物処理だけ依頼したい方へ|行政書士高見裕樹事務所の対応

相続で家を引き継いだものの、

  • 家の中が荷物でいっぱい
  • 家具や家電を片付ける時間がない
  • 高齢のため自分では処分できない

といった悩みを抱える方は少なくありません。

不動産売却や活用を進める前に、まず立ちはだかるのが 「残置物処理」 です。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 では、相続不動産の 残置物処理だけのご依頼 にも対応しています。


1. 残置物処理とは?

残置物とは、故人が住んでいた家に残された 家具・家電・衣類・生活用品・書類など を指します。
不動産売却や賃貸に出す際には、基本的に残置物を撤去し、空き家状態にしてから引き渡す必要があります。

ただし、残置物処理はご家族にとって大きな負担です。

  • 荷物の量が多すぎて手がつけられない
  • 処分費用がいくらかかるか不安
  • 感情的に整理するのがつらい

このような場面で、専門家に依頼するメリットが大きくなります。


2. 当事務所が残置物処理に対応できる理由

多くの行政書士事務所は、残置物処理そのものには対応していません。
しかし当事務所は 不動産業・リフォーム会社を併設 しており、次のような対応が可能です。

  • 専門業者の手配から処分完了まで代行
  • 追加で必要な 原状回復工事 にも対応
  • 行政書士が関与することで、費用負担や処分方法に関する 同意書・覚書の作成 まで可能

「荷物を片付ける」「処分費用を相続人全員で負担する」といった取り決めを 書面に残せる のは行政書士ならではの強みです。


3. 残置物処理の費用感

残置物処理の費用は、物件の広さや荷物量によって大きく変動します。

  • ワンルームマンション:5〜15万円
  • 一戸建て(平均的な荷物量):30〜80万円
  • ゴミ屋敷化している場合:100万円以上

当事務所では、現地調査のうえ 見積もりを提示し、明確な料金で契約 します。
相続人間で費用負担のトラブルが起きないよう、覚書の作成までサポート可能です。


4. 「残置物処理だけ依頼」できる具体的なケース

  • 不動産売却は他社に任せる予定だが、処分だけお願いしたい
  • 相続登記は司法書士に依頼中だが、残置物を先に整理したい
  • まだ売却するか決めていないが、まずは荷物を片付けて空き家にしておきたい
  • 相続人全員で処分費用を負担する合意書を作成したい

このようなケースでは「残置物処理だけ」を単独でご依頼いただけます。


5. 行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット

  1. 行政書士が契約・覚書を作成
     残置物処理費用の負担割合や処分方法を明確にできる。
  2. 不動産・リフォームまで一括相談可能
     「処分だけ」依頼しつつ、後から売却やリフォーム相談に発展しても窓口一本で対応。
  3. 複雑な相続案件にも対応
     相続人が多い・遠方にいるなどのケースでも郵送やオンラインで取りまとめ可能。
  4. 地域密着の安心感
     石川県・富山県・福井県を中心に、現地調査から業者手配までスムーズに実施。

まとめ|「残置物処理だけ」でも安心してご依頼ください

相続不動産の整理は「名義変更」や「売却」よりも、まず 残置物処理 から始まるケースが多いです。
行政書士高見裕樹事務所では、残置物処理を単独で依頼いただけるほか、
必要に応じて相続手続き・不動産売却・リフォームまで一括対応することも可能です。

「処分だけでも頼めるの?」 という方も、安心してご相談ください。


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