
相続不動産の残置物処理だけ依頼したい方へ|行政書士高見裕樹事務所の対応
相続で家を引き継いだものの、
- 家の中が荷物でいっぱい
- 家具や家電を片付ける時間がない
- 高齢のため自分では処分できない
といった悩みを抱える方は少なくありません。
不動産売却や活用を進める前に、まず立ちはだかるのが 「残置物処理」 です。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 では、相続不動産の 残置物処理だけのご依頼 にも対応しています。
1. 残置物処理とは?
残置物とは、故人が住んでいた家に残された 家具・家電・衣類・生活用品・書類など を指します。
不動産売却や賃貸に出す際には、基本的に残置物を撤去し、空き家状態にしてから引き渡す必要があります。
ただし、残置物処理はご家族にとって大きな負担です。
- 荷物の量が多すぎて手がつけられない
- 処分費用がいくらかかるか不安
- 感情的に整理するのがつらい
このような場面で、専門家に依頼するメリットが大きくなります。
2. 当事務所が残置物処理に対応できる理由
多くの行政書士事務所は、残置物処理そのものには対応していません。
しかし当事務所は 不動産業・リフォーム会社を併設 しており、次のような対応が可能です。
- 専門業者の手配から処分完了まで代行
- 追加で必要な 原状回復工事 にも対応
- 行政書士が関与することで、費用負担や処分方法に関する 同意書・覚書の作成 まで可能
「荷物を片付ける」「処分費用を相続人全員で負担する」といった取り決めを 書面に残せる のは行政書士ならではの強みです。
3. 残置物処理の費用感
残置物処理の費用は、物件の広さや荷物量によって大きく変動します。
- ワンルームマンション:5〜15万円
- 一戸建て(平均的な荷物量):30〜80万円
- ゴミ屋敷化している場合:100万円以上
当事務所では、現地調査のうえ 見積もりを提示し、明確な料金で契約 します。
相続人間で費用負担のトラブルが起きないよう、覚書の作成までサポート可能です。
4. 「残置物処理だけ依頼」できる具体的なケース
- 不動産売却は他社に任せる予定だが、処分だけお願いしたい
- 相続登記は司法書士に依頼中だが、残置物を先に整理したい
- まだ売却するか決めていないが、まずは荷物を片付けて空き家にしておきたい
- 相続人全員で処分費用を負担する合意書を作成したい
このようなケースでは「残置物処理だけ」を単独でご依頼いただけます。
5. 行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット
- 行政書士が契約・覚書を作成
残置物処理費用の負担割合や処分方法を明確にできる。 - 不動産・リフォームまで一括相談可能
「処分だけ」依頼しつつ、後から売却やリフォーム相談に発展しても窓口一本で対応。 - 複雑な相続案件にも対応
相続人が多い・遠方にいるなどのケースでも郵送やオンラインで取りまとめ可能。 - 地域密着の安心感
石川県・富山県・福井県を中心に、現地調査から業者手配までスムーズに実施。
まとめ|「残置物処理だけ」でも安心してご依頼ください
相続不動産の整理は「名義変更」や「売却」よりも、まず 残置物処理 から始まるケースが多いです。
行政書士高見裕樹事務所では、残置物処理を単独で依頼いただけるほか、
必要に応じて相続手続き・不動産売却・リフォームまで一括対応することも可能です。
「処分だけでも頼めるの?」 という方も、安心してご相談ください。
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