
“相続してすぐ売りたい”は可能?|不動産売却と残置物処理のリアルと解決策
親から実家を相続したものの、誰も住む予定がない──。
そんなとき多くの方が考えるのが 「できれば早く売りたい」 という選択です。
しかし実際には、
- 相続登記がまだ終わっていない
- 家の中に大量の荷物(残置物)が残っている
- 相続人が複数いて話がまとまらない
といった問題に直面し、売却までスムーズに進められないケースが少なくありません。
石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 では、こうした 「相続不動産の売却+残置物処理」 の相談を数多く受けてきました。
ここでは、売却を進めるうえで押さえるべきポイントと、当事務所が提供できる具体的なサポートをご紹介します。
1. 相続不動産は“名義変更”をしないと売れない
まず大前提として、相続した不動産を売却するには 相続登記(名義変更) を完了させる必要があります。
名義が亡くなった方のままでは、売買契約そのものが成立しません。
名義変更に必要な手続き
- 相続人を確定する(戸籍収集)
- 相続関係説明図を作成する
- 遺産分割協議書を作成する
- 司法書士による相続登記を行う
行政書士高見裕樹事務所では、
- 戸籍収集
- 相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
を担当し、その後の登記は提携司法書士へスムーズにバトンタッチします。
2. 売却前に必ず考えるべき「残置物処理」
相続不動産には多くの場合、家財道具や生活用品がそのまま残されています。
- 家具・家電・衣類・書類
- 故人の思い出の品
- 不要になった車や物置
こうした「残置物」があるままでは買主に引き渡すことはできません。
特に近年は 残置物処理に高額な費用がかかるケース が増えています。
残置物処理の費用相場(目安)
- ワンルームマンション:5〜15万円
- 一戸建て:30〜100万円以上
- ゴミ屋敷化している場合:100万円超
これを遺族だけで対応するのは大きな負担です。
当事務所では 「残置物処理まで一括対応」 が可能です。
提携業者や自社での対応により、処分・原状回復までサポートし、売却活動にすぐ移れる状態を整えます。
3. 「相続してすぐ売りたい」は可能か?
結論から言うと、条件さえ整えば 相続直後に売却することは可能 です。
ただし、以下の手続きを最速で進める必要があります。
- 相続人の確定と遺産分割協議
- 相続登記の完了
- 残置物処理と室内の整理
- 不動産会社による売却活動開始
行政書士高見裕樹事務所では、
- 相続登記の準備(協議書作成)
- 残置物処理・原状回復
- 不動産会社(ふちどり不動産)による売却活動
を一貫して対応できるため、「最短ルート」で売却開始 が可能です。
4. よくあるトラブルと回避方法
相続不動産の売却では、次のようなトラブルが発生しやすいです。
- 相続人の一部が同意しない
👉 協議書を行政書士が丁寧に作成し、全員の署名捺印を取りまとめることで解決。 - 残置物処理に思わぬ高額費用が発生
👉 事前に見積もりを提示し、処理範囲を明確にすることで回避。 - 売却活動が遅れる
👉 行政書士+司法書士+不動産会社が連携し、並行して手続きを進めることでスピード感を確保。 - 境界問題や農地が絡むケース
👉 開発許可や農地転用も当事務所で対応可能。売却に支障がない状態を整えます。
5. 行政書士高見裕樹事務所に依頼するメリット
- 相続手続きと売却を同時進行できる
- 残置物処理・原状回復も依頼できる
- 不動産部門(ふちどり不動産)で買主探しまで可能
- 農地転用・開発許可など特殊な案件にも対応
- “来るもの拒まず”の姿勢で複雑案件も断らない
相続不動産を「売りたいけど進まない」と感じている方こそ、当事務所にご相談ください。
まとめ|“相続+不動産売却+残置物”をまとめて解決
相続不動産の売却は、
- 相続登記
- 遺産分割協議
- 残置物処理
- 売却活動
と複数のプロセスを経るため、一人で進めるのは大変です。
行政書士高見裕樹事務所では、
「相続手続き → 残置物処理 → 不動産売却」 をワンストップで支援します。
複雑で面倒な案件こそ、私たちに安心してお任せください。
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