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民泊と簡易宿所の違いを徹底解説|許可・届出・営業日数の基礎知識

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民泊と簡易宿所は何が違うの?|許可・届出・営業日数制限の基礎知識【完全版】


はじめに

「民泊」と聞くと「届出だけで簡単に始められる」と思っている方が少なくありません。
しかし、実際には営業形態によって届出だけで足りる場合と、営業許可が必要な場合があります。

特に、旅館業法の「簡易宿所営業」は、民泊とよく混同されますが、法律・営業日数・手続きの内容が大きく異なります。

この記事では、民泊(住宅宿泊事業法)と簡易宿所(旅館業法)の違いを徹底比較し、どちらを選ぶべきか判断できるように整理します。


1. 民泊と簡易宿所の法的な位置づけ

1-1. 民泊(住宅宿泊事業法型)

  • 根拠法:住宅宿泊事業法(民泊新法)
  • 営業日数:年間180日以内(上限あり)
  • 手続き:届出制(都道府県知事または政令市)
  • 対象物件:住宅として利用可能な建物(空き家・自宅の一部など)
  • メリット:手続きが比較的簡単、初期投資が少ない
  • デメリット:営業日数制限があるため、通年営業には不向き

1-2. 簡易宿所(旅館業法型)

  • 根拠法:旅館業法
  • 営業日数:制限なし(通年営業可)
  • 手続き:許可制(保健所)
  • 対象物件:ホテルや旅館ほどの規模は不要だが、設備基準を満たす必要
  • メリット:通年営業可、インバウンド客も受け入れやすい
  • デメリット:許可取得までの手間とコストが高い

2. 最大の違いは「営業日数」と「手続きの重さ」

項目民泊(住宅宿泊事業法)簡易宿所(旅館業法)
営業日数年間180日まで制限なし
手続き届出制許可制
設備基準衛生・安全基準は比較的緩やか客室面積・消防設備など厳格
開業までの期間1〜2ヶ月2〜3ヶ月以上
初期費用低め設備工事費用がかかる場合あり

3. 許可が必要になるケース(簡易宿所に該当)

以下の場合は、住宅宿泊事業法ではなく、旅館業法の簡易宿所営業許可が必要です。

  • 年間180日を超えて営業したい
  • 店舗や事務所ビルを宿泊施設に改装する
  • 複数の客室を備えたゲストハウス形式
  • 自治体条例で住宅宿泊事業が禁止されている地域

4. 届出で足りるケース(住宅宿泊事業法型)

  • 自宅や空き家を年間180日以内貸し出す
  • 繁忙期のみ営業する
  • 条例で住宅宿泊事業が認められている地域

5. 自治体条例による制限

5-1. 営業できる地域の制限

  • 第一種低層住居専用地域では営業不可が一般的
  • 商業地域や観光地区では許可が下りやすい

5-2. 独自の追加要件

  • 近隣説明義務
  • 管理者常駐または30分以内駆けつけ体制
  • 営業時間や日数の独自制限

5-3. 北陸三県の傾向

県名主な特徴
石川県(金沢市)用途地域の規制が厳格、観光地区に集中
富山県観光地区で民泊推奨、住宅地は制限あり
福井県旅館業法型が主流、条例は比較的緩やか

6. 開業までの流れ

民泊(住宅宿泊事業法)

  1. 事業計画作成
  2. 物件の用途地域確認
  3. 届出書提出(都道府県)
  4. 管理体制整備
  5. 営業開始

簡易宿所(旅館業法)

  1. 事前相談(保健所・消防署)
  2. 設計・設備基準の確認
  3. 改修工事
  4. 許可申請(保健所)
  5. 現地検査
  6. 許可取得・営業開始

7. 必要書類(例)

  • 登記事項証明書
  • 建物平面図
  • 消防設備設置証明書
  • 管理者の身分証
  • 近隣説明記録(条例で必要な場合)

8. よくある失敗事例

  • 民泊のつもりで届出をしたら、実際は簡易宿所基準だった
  • 消防設備の追加工事費用が高額になった
  • マンション管理規約で民泊禁止だった
  • 近隣住民とのトラブルで営業困難に

9. 開業後の運営ポイント

  • 宿泊者名簿の作成(法律で義務化)
  • 清掃・衛生管理の徹底
  • 緊急時の対応マニュアル整備
  • 近隣への配慮(騒音・ゴミ出し)

10. 行政書士に依頼するメリット

  • 法律・条例の調査と適合性判断
  • 図面作成・申請書作成
  • 消防署・保健所との事前調整
  • 許可取得後の運営サポート

まとめ

民泊と簡易宿所は似ているようで、法律、営業日数、設備基準、手続きが大きく異なります。
年間営業日数や物件の種類によって、届出か許可かが変わるため、開業前の判断が非常に重要です。
北陸三県のように条例の影響が大きい地域では、特に専門家への相談をおすすめします。


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