お問い合わせ

深夜酒類提供飲食店は事前相談がカギ!|届出で進められる条件と注意点

NoImage

届出前に相談するべき?|深夜酒類提供飲食店の警察事前相談で避けられるトラブル【完全版】


はじめに

バーや居酒屋などで深夜0時以降も酒類を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(以下「深夜届出」)が必要です。
ただし、同じ夜営業でも、接客内容や店舗構造によっては風俗営業許可(以下「風営許可」)が必要になるケースがあります。

この「届出」と「許可」の境界線は法律上の定義があっても、実務では所轄警察署の判断が大きく影響します。
そこで重要なのが警察への事前相談です。

本記事では、深夜届出を予定している店舗が事前相談を行うメリット、届出で済むケースの見極め方、相談時の準備資料、自治体ごとの対応差、そして実務経験に基づく注意点を徹底解説します。


1. 深夜酒類提供飲食店とは?

1-1. 法的定義

  • 根拠法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
  • 営業時間:午前0時から午前6時までにおいて客に酒類を提供する飲食店
  • 条件:接待行為を行わないこと(後述)

1-2. 風営許可との違い

項目深夜酒類提供飲食店風俗営業(1号営業)
法的区分届出制許可制
接待行為なしあり
営業可能時間午前0時以降も営業可午前0時まで(条例で短縮可)
審査期間即日〜約10日約55日(石川県の場合)

2. 接待行為の定義と判断基準

風営法でいう「接待」とは、お客と一緒に遊興や飲食をし、歓楽的雰囲気を醸し出す行為を指します。
例:

  • 客席でお酒を注ぐ、談笑する
  • カラオケでデュエットする
  • ダンスや手を握るなどの接触

重要ポイント

  • 「カウンター越しの会話」や「注文を聞く」程度は接待に該当しません
  • 個室や暗い照明で密接な接客が行われると接待と判断されやすい

3. 警察事前相談の重要性

3-1. なぜ事前相談が必要か

  • 接客形態の判断は書類上だけでは不可能で、現地の図面や説明をもとに警察が判断します
  • 店舗レイアウトやメニュー構成で判断が変わることもある
  • 一度「許可が必要」と判断されると届出に変更するのが困難

3-2. 相談のタイミング

  • 物件契約前が理想(営業形態に合わない物件を回避できる)
  • 内装工事着工前に相談すれば、基準を満たすレイアウトに修正可能
  • 遅くとも開業予定日の2〜3ヶ月前

4. 届出で進められるケースの見極め方

  • 営業時間が深夜0時〜朝6時を含む
  • 酒類提供はあるが、接待行為は一切ない
  • 個室や閉鎖的空間がない
  • カウンター越しでの接客が主体
  • カラオケはあっても、従業員が客と一緒に歌わない

5. 許可が必要になるケース

  • スタッフが客席に同席して飲食
  • カラオケやダンスで密接な接客
  • VIPルームや防音個室がある
  • 薄暗い照明・高い密閉性で歓楽的雰囲気を演出

6. 相談時に持参すべき資料

  • 店舗の平面図・立面図
  • 営業時間と営業形態の概要
  • メニュー案(酒類・フード)
  • 接客マニュアル(接待行為をしない旨を明記)
  • 内装の完成予想図または現場写真

7. 相談時の注意点

  • 警察は判断を慎重に行うため、グレーな場合は「許可」に寄せがち
  • 複数回相談しても担当者が変わる場合がある
  • 相談内容は必ず記録(議事録)に残す

8. 北陸三県の実務差

県名事前相談の雰囲気判断傾向注意点
石川県比較的柔軟グレーは許可よりに判断設計図面の細部までチェック
富山県慎重グレーは届出不可完成図に近い資料必須
福井県厳格許可寄り判断が多い実地確認で変更指導あり

9. 実際の事前相談Q&A例(実務経験より)

Q1:カウンター6席だけで接客します。届出で大丈夫ですか?
A1:従業員が客席に入らないなら届出で可(石川県事例)

Q2:カラオケを置く予定ですが、スタッフは歌いません。
A2:客同士のみの利用なら届出可。ただし個室不可(富山県事例)

Q3:VIPルームで接待はしませんが、照明は暗めです。
A3:雰囲気が歓楽的と判断されれば許可になる可能性(福井県事例)


10. 行政書士に依頼するメリット

  • 相談時の説明を法的に整理して伝えられる
  • 届出と許可のどちらが必要か事前に判断可能
  • 図面や接客マニュアルの整備を代行
  • 警察とのやり取りを一元管理

まとめ

深夜酒類提供飲食店の開業は、届出か許可かの判断を誤ると開業が数ヶ月遅れるリスクがあります。
事前相談を活用すれば、不要な改装や再申請を避けられます。
当事務所では、北陸三県での深夜届出・風営許可の判断から申請まで一括サポートしています。


📩 ご相談はこちらから
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram