
【飲食店営業許可】
お店を出すにはまずコレ!保健所の許可取得に必要な準備と行政書士ができるサポートとは?
はじめに|「飲食店を始めたい」なら最初にすべきことは?
カフェ、居酒屋、バー、ラーメン店──
どんな業態であっても、「お客様に食べ物や飲み物を提供するお店」を始めるなら、**必ず必要になるのが「飲食店営業許可」**です。
「内装工事が終わったから、すぐに営業を始めたい」
「設備も整ってるし、オープン日を決めようと思ってた」
──しかしこの段階で、保健所の許可を取っていないと営業開始できません。
この記事では、飲食店営業許可の取得に必要な手続き・スケジュール感・設備基準などを、開業支援を多数手がける行政書士がわかりやすく解説します。
飲食店営業許可とは?|食品衛生法に基づく「施設営業の許可」
「飲食店営業許可」は、食品衛生法に基づいて保健所から取得する営業許可のひとつです。
具体的には、以下のような施設が対象になります。
✅ 飲食店営業の対象となる業態例
- カフェ・喫茶店
- 居酒屋・バー
- ラーメン店・うどん店・定食屋
- フレンチ・イタリアン・中華料理店
- ファストフード・弁当販売店(調理あり)
飲食店営業許可を取るには、何を準備すればいいの?
飲食店営業許可を取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 営業施設(厨房・客席など)が基準を満たしていること
保健所は、申請前に「施設が食品衛生法の基準に適合しているか」を確認します。
主なチェック項目:
- シンク(流し)は2槽以上あるか?
- 手洗い器は別に設けられているか?
- 床・壁・天井は清掃しやすい材質か?
- 換気扇・冷蔵庫・調理機器が設置されているか?
- トイレは客席と分離されているか?
- ゴミ箱・収納スペース・清掃用具置場が確保されているか?
2. 食品衛生責任者が在籍していること
飲食店には、必ず「食品衛生責任者」の設置が義務づけられています。
✅ 資格の取得方法:
- 調理師・栄養士などの資格保持者 → 登録だけでOK
- 無資格者 → 所定の**「食品衛生責任者講習会」**を受講(1日)
3. 図面・申請書類・営業計画の整備
保健所への申請には、以下のような書類を提出します。
- 営業許可申請書
- 施設の平面図・配置図
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 事業主の本人確認資料
- 賃貸借契約書または使用承諾書(テナントの場合)
申請から営業開始までの流れと期間
- 物件確定・設計段階で事前相談(行政書士・保健所)
- 内装工事 → 設備設置完了後に保健所へ申請
- 保健所による施設の実地検査(立ち会いあり)
- 合格 → 許可証発行(通常7日〜14日後)
- 許可証掲示のうえ、営業開始可能に!
※注意点
開業日から逆算し、最低でも申請はオープン2週間前までに行う必要があります。
また、工事前の事前相談を行わないと、やり直しが発生するリスクも。
実務でよくあるトラブルとその対処法
❌【失敗例①】厨房に手洗い器を設けていなかった
→ 設備追加で数十万円の追加費用に
❌【失敗例②】客席と厨房を隔てる壁がなかった
→ “開放型厨房”としてNG → 間仕切り設置が必要に
❌【失敗例③】食品衛生責任者の資格が取れていなかった
→ オープンが2週間以上遅れる
行政書士ができること|“開業前の不安”をプロがサポート
当事務所では、飲食店営業許可の取得に関して、以下の支援を行っています。
✅ サポート内容
- 平面図・配置図の作成支援(建築士・施工業者との連携)
- 保健所との事前相談代行(図面確認・指摘事項の事前把握)
- 申請書類の作成・提出代行
- 開業スケジュールに合わせた手続き管理
- 必要に応じて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」などとの複合申請対応
✅ ワンストップ対応の強み
当事務所では、不動産・リフォーム・許認可がワンチームで対応可能な体制があり、
「物件探し → 内装工事 → 許可取得」まで一括で進めることができます。
よくある質問(FAQ)
Q:居抜き物件での開業でも申請は必要ですか?
→ 必要です。前のテナントが許可を持っていても、新たな営業者ごとに再申請が必要です。
Q:許可証がないと営業できませんか?
→ はい。保健所の許可証が交付されていない状態での営業は、無許可営業となり処分対象になります。
Q:キッチンカーや屋台も対象ですか?
→ はい。ただし、施設基準や許可の種類が異なるため、別途ご相談ください。
まとめ|飲食店開業のスタートは「保健所の許可」から
飲食店の成功は、味や雰囲気だけではなく、法令を守って営業を始められるかどうかにかかっています。
「営業していい状態に整っているか?」
「オープンに間に合うスケジュールが立てられているか?」
その答えを出すのが、飲食店営業許可の取得準備です。
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