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【風俗営業許可 × 居抜き物件】前がスナックでも要注意!再申請の注意点と構造・用途地域の落とし穴

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【“前テナントがスナック”でも油断禁物】

風俗営業許可と居抜き物件活用の再申請リスクと注意点を行政書士が徹底解説


はじめに|「前もスナックだったから許可は取れる」は危険な思い込み

「この物件、前もスナックだったからすぐ営業できるでしょ?」
「前のオーナーは風俗営業許可を取っていたらしいから問題ないはず」

──このような“居抜き物件神話”は、風俗営業許可の現場では通用しません。

確かに、前テナントが同じ業態だった場合、内装や設備が整っているという点で魅力的です。
しかし、前回の許可内容が現在の営業計画と一致しているとは限らず、むしろ落とし穴になりやすいのが実情です。

本記事では、風俗営業の開業を居抜き物件で検討している事業者様に向けて、
再申請時の注意点や見落としがちなポイント、事前にやるべき確認事項を、行政書士の視点から解説します。


「居抜き物件」でも風俗営業許可は取り直しが必要

風俗営業許可は「人(営業者)」と「場所(営業所)」のセットでの許可です。
つまり、前テナントが許可を取っていたとしても、その許可は新しい営業者には引き継がれません。


✅ 新たな営業者が同じ場所で営業する場合

  • 風俗営業許可の再申請が必要(新規扱い)
  • 警察署・公安委員会による構造審査・用途地域調査は“再び”行われる
  • 前回の許可内容は一切考慮されないのが原則

✅ 見落としがちな「内装・構造の違い」

  • 看板を変えた(サイズや照明でNGになることも)
  • カウンターの位置や仕切りを微妙に変更した
  • 床材や壁の素材を変えた
  • 新しい音響設備を導入した

こうした「軽微な変更」が、実は構造審査上は“再申請レベルの変更”になることがあります。


見落としやすい落とし穴①|用途地域が営業可能か?

風俗営業は、建物の用途地域によって営業可能な地域が明確に定められています。

「前の店が営業できていた」という事実があっても、
・営業形態の違い
・新しい法解釈
・条例改正
などにより、今回の申請がNGとなることも珍しくありません。


✅ よくあるNGパターン

  • 「第一種住居地域」で営業を計画(原則、風俗営業は不可)
  • 「商業地域」でも建物の用途が“住居専用”とみなされている
  • 「近隣商業地域」だが住居が隣接していて自治体の指導が厳しい

✅ 解決策

  • 事前に都市計画図で用途地域の確認
  • 建物の「用途変更」や「構造変更」を前提に許可戦略を立てる
  • 行政書士が警察署・建築指導課と連携して、営業可能かを調査

落とし穴②|構造図の差異で“別物件扱い”に

風俗営業許可の審査では、営業所の構造をミリ単位でチェックされます。


✅ よくある構造NG

  • 仕切り壁の高さが足りない(1.8m以上必要)
  • ドアの素材や鍵付き・なしでNGになる
  • 客室の照度(明るさ)が基準値を下回っている
  • 避難経路が塞がれている/扉が内開きになっている
  • 営業フロアがトイレと直結している

✅ 前のテナントとの違いが指摘される例

  • 登録された構造図と現況が一致していない
  • 扉の有無・カウンターの長さ・ステージの形状などが異なる
  • 申請者の図面作成ミスにより、「虚偽申請」と判断され不許可

落とし穴③|看板・照明・外観でのNG判定

「内装は前と同じでも、外観で不許可になる」──これは現実によくあることです。


✅ 看板に関するよくあるNG

  • 看板のサイズが条例基準を超えている
  • LED照明が点滅しており、通行人への刺激が強すぎる
  • 建物外から営業内容が想起されるデザイン
  • 出入口のガラスから店内が見えてしまう(風営法上NG)

再申請時に必要な準備とは?

1.用途地域・建物用途の再確認

建物登記簿・都市計画図・用途地域指定通知書などをもとに、営業可能地域かを確認。


2.構造図の現地照合・図面作成

構造図は**「通る図面」を前提に行政書士・建築士が現地調査を行い作成**します。


3.前回の許可書類がある場合は比較検討

構造図・配置図・立面図などの前回提出資料が入手できれば、変更点を可視化しておくと警察対応もスムーズです。


4.事前相談の徹底

警察署に**「この物件で、この構造で、この営業内容で問題ないか」**を事前に確認し、NG項目があるなら早期に是正。


行政書士に依頼するメリット

  • 用途地域の確認・構造図の作成・改装業者の調整を一括対応
  • 警察署との事前相談を代理で実施
  • 風営法に基づく「通る前提」での設計支援
  • 再申請・変更届など許可後の運営サポートも可能

当事務所の対応事例(抜粋)

「前もスナックだったが、用途地域が変わっており再申請不可に」
→ 近隣の別物件へ切り替え。用途地域調査→新申請→許可取得へ

「前回と同じ構造だが、照度と扉の素材が変わっており指摘された」
→ 図面調整+構造変更工事で再検査→許可取得

「看板だけ変更して営業開始→無許可営業として摘発」
→ 是正指導+再申請→許可取得後に営業再開


よくある質問(FAQ)

Q:前テナントの許可番号が残っていれば、そのまま使えますか?

→ 使えません。許可は「営業者ごと」に発行されているため、新たに申請が必要です。


Q:構造が同じでも、図面がなければ再作成が必要ですか?

→ はい。必ず申請者名義で最新の構造図を添付する必要があります。


Q:契約前に許可が下りるか確認したいのですが?

→ 可能です。用途地域・建物構造・警察相談を事前に代行し、リスクを明示します。


まとめ|“前の店と同じ”ではなく、“今の基準で再確認”を

風俗営業許可は、
✅ 営業者ごとに申請が必要
✅ 営業所ごとに構造要件を満たす必要あり
✅ 用途地域・照度・間取り・看板まで審査される

居抜き物件は確かに魅力ですが、リスクを事前に洗い出し、再設計して再申請することが必須です。

行政書士高見裕樹事務所では、**「居抜きだからこそ許可を確実に取る」**ための現地調査・図面作成・警察相談を一括対応しています。


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