
“レイアウト変更”でも届け出が必要?
風俗営業許可取得後の「構造変更」にご注意を|変更届出と警察対応のポイント
はじめに|風俗営業許可は「取ったら終わり」ではない
スナック、キャバクラ、ラウンジなどの風俗営業を始めるには、都道府県の公安委員会(所轄警察署)に対する「風俗営業許可申請」が必須です。
この許可が下りるまでは、多くの方が慎重に物件選びや図面調整を行いますが、許可取得後にうっかり見落とされがちなのが「構造変更に関する届け出」です。
例えば、
- 壁を抜いて客室を広げたい
- 個室をなくしてオープンな造りにしたい
- トイレやスタッフルームの位置を変えたい
こうした“ちょっとした内装工事”が、実は風営法上の「構造変更」に該当し、届出が必要となることがあるのです。
なぜ「構造変更」が問題になるのか?
風俗営業許可は、申請時に提出した図面と営業内容を前提に許可されているものです。
そのため、許可後に間取りや設備に変更があると、「前提が変わった」とみなされる可能性があります。
✴️ 風営法施行規則における規定
風営法施行規則では、営業所の構造設備に「変更を加える場合」は公安委員会への届け出を義務づけています(法第11条)。
さらに、その内容によっては単なる「変更届出」ではなく、「新たに許可を取り直す必要がある」=再申請扱いとなるケースも。
この判断は所轄警察ごとにやや異なり、地域によって運用の差がありますが、共通して言えるのは事前相談が極めて重要ということです。
構造変更に該当する具体例とは?
以下は、実際に「構造変更」に該当すると判断されることの多い例です。
内容 | 構造変更に該当する可能性 |
---|---|
客室をつなげて広くする | ✅ 高い確率で該当 |
壁を1枚撤去するだけ | ✅ 該当する場合あり |
トイレの位置を変える | ✅ 設備変更も構造に含まれる |
ステージ・カウンターを動かす | ⚠️ 規模次第で該当する |
控室や倉庫を別の用途にする | ⚠️ 用途変更+構造変更の扱いに |
特に接待を行う客室・ホール部分に関わる変更は、厳しく判断されます。
無届工事のリスク|「無許可営業」扱いになる恐れも
「軽い内装変更だから大丈夫だと思った」
「施工業者に任せていたら、図面と変わってしまった」
こうした理由で変更届けを出さずに営業を続けると、重大なリスクを抱えることになります。
無届工事による可能性のある処分例
- ❌ 営業停止命令(最長6か月)
- ❌ 許可の取消し(営業継続不可能)
- ❌ 罰則対象(懲役または罰金)
- ❌ 新規許可取得の制限(再申請不可期間が生じることも)
特に「図面と違う状態で営業していた」ことが発覚した場合、“無許可営業”とみなされるリスクもあるため要注意です。
改装工事前にやるべき3つのチェックポイント
✅① 許可図面の再確認
まずは、行政書士を通じて現在の「許可図面」を確認します。
開業時に提出した図面と、現在のレイアウトが一致しているかチェックし、変更部分の影響を整理します。
✅② 所轄警察への事前相談
変更予定が確定したら、工事前に所轄の警察署・生活安全課へ相談を行います。
このとき、変更内容によって
- 変更届で済むのか
- 新たな許可申請が必要なのか
- 一時的な営業停止が必要か
などの判断がなされます。
✅③ 施工業者との調整
実際の工事を行う施工業者にも、風営法の許可基準を踏まえた施工を依頼する必要があります。
たとえば、照明の照度や防音構造、非常口の確保などが基準に適合しなければ、後から是正命令が下る可能性も。
よくあるご相談事例(当事務所対応)
当事務所に寄せられる事例の一部をご紹介します:
● ケース1:壁を抜いて“広いホール”にしたい
→ 接待の形態が変わるため再申請を案内。図面作成から対応。
● ケース2:トイレと控室を入れ替えるリフォーム
→ 警察に確認し「構造変更届」で対応可能と判断。施工と連携して進行。
● ケース3:居抜き物件のまま開業→営業後に工事を開始
→ 「当初の許可図面と異なる」と警察から指摘。営業停止処分を受け、弊所で再許可申請を実施。
当事務所の特徴|行政書士+施工業者で“許可が通る改装”を支援
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可に関して「新規申請」だけでなく、「変更届」「再申請」「図面再作成」などにも対応しています。
さらに、自社でリフォーム会社も運営しているため、内装工事を含めて一括支援が可能です。
✴️ 主な対応内容
- ✅ 改装前の許可図面チェック
- ✅ 所轄警察への事前相談・同行
- ✅ 変更届出書の作成・提出
- ✅ 図面の再作成・照明配置の検討
- ✅ 工事中の中間チェック
- ✅ 改装後の完成図面提出・立会検査サポート
“図面変更が不安”“工事業者との連携に自信がない”という方も、安心してご相談いただけます。
石川県内の運用にも精通|金沢市・白山市・小松市など
風俗営業許可に関する構造変更は、都道府県・市区町村・警察署によって判断基準が異なるのが実情です。
当事務所では、石川県(金沢市・白山市・小松市など)の各所轄警察との実務経験が豊富で、運用の違いや提出書類の傾向も踏まえて対応可能です。
まとめ|“構造変更前に”行政書士に相談を!
- ✅ 営業許可を取得した後でも、壁・間取りの変更には「構造変更届」が必要
- ✅ 無届で工事を行えば、最悪“無許可営業”扱いに
- ✅ 改装前に、行政書士+施工業者+警察で三者確認を!
- ✅ 図面の確認、届け出書類の作成、工事調整まで一括サポート!
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図面を見ながらの事前相談も歓迎です。「もしかして届出が必要?」という小さな疑問でもお気軽にどうぞ。
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