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相続した不動産の売却方法|名義変更・遺産分割・残置物処分までトータルサポート

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✅【相続手続き × 不動産売却】

「“名義変更してから売る”が鉄則!|相続した不動産をスムーズに処分するには」


はじめに|“相続不動産の売却”は思ったよりハードルが高い?

親が亡くなって実家を相続した――
「もう誰も住まないから売ってしまいたい」と考える方は多いのですが、実際に売却に進むためには、いくつもの手続きを踏む必要があります。

特に注意したいのが、相続登記(名義変更)をしないと売却できないという点です。

「まだ親の名前のままだけど、売ることはできますか?」というご相談をいただくことも多いのですが、答えはNO
不動産を売却するには、所有者=売主の名義が現相続人になっている必要があるため、事前に相続登記が不可欠です。


相続不動産の売却には何が必要?|手続きの全体像

相続した不動産を売却するには、以下のような手順が必要です。

✅STEP1|相続人の確定(戸籍の収集)

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍をすべて集めて、相続人を確定させます。

✅STEP2|相続関係説明図の作成

誰が相続人なのかを図にして明確化します。登記手続きにも必要となる書類です。

✅STEP3|遺産分割協議書の作成

複数の相続人がいる場合、誰がその不動産を取得するかを話し合い、全員の署名・押印をもって決定します。

✅STEP4|相続登記(名義変更)

登記申請書を作成し、法務局に提出。これにより正式に名義が相続人へ移ります(司法書士と連携)。

✅STEP5|残置物の処分

遺品・家具・不用品など、家の中に残されたものを撤去します。当事務所では自社で処分対応可能です。

✅STEP6|売却活動・契約・引き渡し

不動産仲介業者を通じて売却活動を行い、買主が決まれば売買契約を締結。決済・引き渡しを行います。


当事務所が選ばれる理由|“専門家連携”と“ワンストップ対応”が強み

行政書士高見裕樹事務所では、相続不動産の売却を検討されている方のために、
**「書類作成+残置物処分+売却」**をトータルで支援できる体制を整えています。

✅司法書士との連携で「登記手続き」もスムーズに

相続登記については、提携している信頼できる司法書士と連携し、スムーズに対応します。
煩雑な戸籍のチェックや、必要書類の整理も行政書士が事前にサポートいたします。

✅「ふちどり不動産」との連携で“売却活動”まで一気通貫

当事務所はグループ内で不動産会社(ふちどり不動産)も運営しており、
査定・媒介契約・売買契約書類の作成・決済まで一括で対応できます。
いわゆる「不動産屋に任せて終わり」ではなく、法的手続きの裏付けと実務対応の両立が可能です。

✅残置物処分・原状回復も自社対応

家の中に家具・荷物・仏壇が残っていても、そのままの状態でご相談いただけます。
見積もり無料・現地立会い不要のケースも多く、
売却に向けたハードルを大幅に下げることが可能です。


よくあるご相談と当事務所の対応

「相続人が多くて話がまとまらない」

→当事務所では、遺産分割協議書の作成支援とともに、冷静かつ中立な立場で説明書面を整えます。弁護士法に抵触しない範囲でのサポートを心がけています。

「県外に住んでいるので、石川県まで行けない」

→郵送・オンラインでの対応も可能です。印鑑証明書・委任状などを郵送でやり取りし、面談不要で進めることもできます。

「どの段階から相談すればいいの?」

→戸籍を集める前の段階から、まずはご相談ください。手続きの順序や必要書類をご案内し、必要に応じて初回無料相談も承っております。


石川県内の相続不動産売却はお任せください

対応エリア:
金沢市・野々市市・白山市・小松市・能美市・津幡町・内灘町・加賀市・かほく市 ほか

地元に根ざした専門家ネットワークと、不動産実務の現場感覚を兼ね備えた対応が可能です。
空き家の再活用やリフォーム提案まで含めた総合的なご提案も行っております。


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