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風俗営業許可を取った後、ソファや間仕切りを変えても大丈夫?店内改装の注意点

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「古くなったソファを、大きなものに買い替えたい」
「お客様同士の視線が気になるので、間仕切りを置きたい」
「店内の雰囲気を変えるため、照明を暗めにしたい」

スナックやラウンジでは、営業を続ける中で家具の交換や内装の見直しを考えることがあります。

ただし、風俗営業許可を受けた店舗では、改装の内容によって、事前の変更承認や変更届が必要になります。

今回は、接待を行うスナック・ラウンジなどの風俗営業1号許可を受けた店舗を中心に、現在の営業スペース内を改装する際の注意点をご紹介します。

1.小さな改装でも、内容によって手続きが変わります

風俗営業の構造・設備の変更には、大きく分けて次のような扱いがあります。

区分主な考え方
事前の変更承認が必要なもの客室の位置・数・床面積や、店内を仕切る設備の変更など
変更後の届出が必要なもの法令上の「軽微な変更」に該当する構造・設備の変更
届出を要しないもの店内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブルの配置変更など

工事費が安い、短時間で終わるという理由だけで、手続きが不要になるわけではありません。 判断のポイントは、変更する設備と、客室の構造などへの影響です。keishicho.metro.tokyo.lg.jp

2.ソファの交換は、背もたれの高さや配置にも注意しましょう

ソファを買い替える際は、座れる人数やデザインだけでなく、次の点も確認しましょう。

  • 背もたれが以前より高くならないか
  • 客室内に見えにくい部分が生じないか
  • 通路や出入口を狭めないか
  • 家具の配置によって客室を区切る形にならないか

店内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブル等の配置変更は、届出不要とされています。keishicho.metro.tokyo.lg.jp

ただし、この取扱いから「ソファなら何を置いても自由」と判断することはできません。

背の高い家具を置く場合や、大幅にレイアウトを変更する場合は、寸法や配置図を用意して、購入前に確認すると安心です。

3.間仕切りは「置くだけ」でも事前確認を

「壁を作らず、動かせるパーテーションなら問題ないのでは」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、営業所の内部を仕切る設備の変更は、原則として事前承認の対象です。固定するかどうかだけで判断せず、実際にどのような区画や見通しになるかを確認する必要があります。e-Gov 法令検索

例えば、次のような計画は、設置前に相談しましょう。

  • ボックス席の間にパーテーションを置く
  • カーテンで客席を区切る
  • 背の高い棚を間仕切りとして使う
  • 扉や壁を設けて個室にする

商品写真だけではなく、幅・高さ・設置位置が分かる資料を用意すると、具体的な確認が進めやすくなります。

4.照明を変える場合は、明るさと手続きを確認します

照明器具や調光設備を変えると、店内の明るさに影響します。

「落ち着いた雰囲気にしたい」という目的でも、営業に必要な照度を下回らないように注意しなければなりません。

また、照明設備の変更は、変更届が必要となる場合があります。届出対象となる照明・音響・防音設備の変更については、変更日から10日以内の届出が必要です。keishicho.metro.tokyo.lg.jp

一方で、すべての電球交換が同じ扱いになるわけではありません。変更する器具の性能や調光機能、設置位置などを整理し、手続きの要否を確認しましょう。

5.許可申請時の図面と、現在の店内を照らし合わせましょう

改装を相談する際は、許可申請時の平面図が重要な資料になります。

まずは図面と現状を比較し、次の点を確認しましょう。

  • 客室やカウンターの位置
  • 壁・間仕切りの位置
  • ソファ・テーブルなどの配置
  • 照明や音響設備の位置
  • 出入口や通路の状態

これまでに少しずつ家具や設備を変えている場合は、申請時の図面と現状に違いが生じていることもあります。

今回の改装部分だけでなく、既に変わっている箇所もまとめて整理しておくと、必要な対応を確認しやすくなります。

6.事前承認が必要な工事は、承認を受けてから進めます

客室の位置・数・床面積の変更や、店内を仕切る設備の変更などは、原則として、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。keishicho.metro.tokyo.lg.jp

「工事を先に終え、後から書類を提出すればよい」と考えず、次の順序で進めましょう。

  1. 現在の図面と改装案を整理する
  2. 管轄警察署へ事前相談する
  3. 必要な申請や届出、工事の順序を確認する
  4. 事前承認が必要な場合は、承認後に工事を行う
  5. 必要な確認を終えてから、変更後の設備で営業する

石川県警察でも、変更承認申請書と変更届出書がそれぞれ用意されています。必要な手続きは、具体的な改装内容に応じて確認しましょう。石川県警察本部

7.改装の相談時に用意したい資料

相談前に、次の資料をそろえておくとスムーズです。

  • 現在の風俗営業許可証
  • 許可申請時の平面図
  • 店内の現状写真
  • 変更後のレイアウト案
  • 購入予定の家具・設備の寸法や仕様
  • 工事内容が分かる見積書
  • 希望する工事時期

施工業者や家具販売店への発注前に確認することで、計画の修正や商品の選び直しにも対応しやすくなります。

金沢市・石川県の風俗営業の変更手続きに関するご相談

店内の改装では、見た目や使いやすさに加え、風俗営業の構造・設備基準と必要な手続きを確認することが大切です。

行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請や、構造・設備の変更に関するご相談を承っております。

「ソファを交換したいので、配置を確認してほしい」
「間仕切りを設ける前に、必要な手続きを知りたい」
「店内改装の計画をもとに、警察への相談を進めたい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
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