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スナック・ラウンジの隣の部屋も客席にしたい!増床・個室化の前に確認すること

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「隣のテナントが空いたので、客席を増やしたい」
「今のお店とは別に、団体のお客様用の部屋を用意したい」
「同じフロアの隣室なら、今の許可で営業できる?」

スナックやラウンジを営業していると、隣の部屋を借りて営業スペースを広げたいと考えることがあります。

しかし、隣の部屋を借りたからといって、現在の風俗営業許可でそのまま客席として使えるわけではありません。

今回は、接待を行うスナック・ラウンジなど、風俗営業1号許可を受けた店舗を中心に、増床や個室化の前に確認したいポイントをご紹介します。

1.まずは、現在の許可を受けた範囲を確認しましょう

最初に確認したいのは、現在の営業所として申請している範囲です。

許可申請時の平面図などで、次の点を確認しましょう。

  • 営業所に含まれている部屋
  • 客室の位置・数・面積
  • 出入口や店内通路の位置
  • 調理場、トイレなどの配置
  • 壁や間仕切りの位置

賃貸借契約上の区画と、風俗営業の許可を受けた営業所の範囲は、分けて確認する必要があります。

「同じオーナーが経営する」「同じ店名を使う」という事情だけで、隣室まで現在の許可の範囲に入るわけではありません。

2.客室の追加や面積変更は、原則として事前承認の対象です

風俗営業では、軽微な変更を除き、営業所の構造や設備を変更しようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受ける必要があります。

事前承認の対象となる変更には、次のようなものがあります。

  • 客室の位置・数・床面積の変更
  • 壁やふすまなど、営業所内部を仕切る設備の変更
  • 大規模な修繕や模様替え
  • 営業方法の変更に伴う構造・設備の変更

そのため、隣室の追加や、壁を抜いて客室を広げる計画は、「工事を終えてから変更届を出せばよい」と考えず、工事前に確認することが大切です。keishicho.metro.tokyo.lg.jp

石川県警察でも、構造・設備の変更承認申請と、軽微な変更の届出について、それぞれ手続きが設けられています。石川県警察本部

3.共用廊下を挟む隣室は、特に慎重な確認が必要です

隣室への移動方法によっても、確認すべき内容が変わります。

例えば、次の2つでは、部屋のつながり方が異なります。

計画主な確認ポイント
店内の壁に通路を設け、隣室へ直接移動する壁の工事の可否、変更後の客室配置、営業所としての一体性
一度店外へ出て、ビルの共用廊下から隣室へ入る営業所の範囲、部屋の独立性、一つの営業所として扱えるか

共用廊下を挟むから必ず別の許可になる、あるいは同じフロアだから一つの許可でよい、と一律には判断できません。

現在の店舗と隣室の位置関係、出入口、利用方法などを図面で示して、管轄警察署へ事前に相談しましょう。

計画によっては、現在の営業所の変更として扱えるか、新規の許可申請が必要かという確認になります。石川県警察の事務処理要領でも、営業所の同一性が失われる場合は新規許可申請の対象になるとされています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp

4.「個室を作る」場合も、壁や扉の位置を確認します

隣室を団体用の客室や、いわゆるVIPルームとして使いたい場合は、名称だけで判断せず、具体的な構造を確認します。

例えば、次のような内容です。

  • 壁や扉でどのように区切るのか
  • 客室を何室として計画するのか
  • 各客室の面積はどうなるのか
  • 客室内の見通しにどのような影響があるか
  • ソファや間仕切りをどこに配置するのか

壁やふすまなどの仕切り設備の変更自体が、原則として事前承認の対象です。施工業者との打合せだけで工事を進めず、営業許可の基準に合う計画かを先に確認しましょう。e-Gov 法令検索

5.貸主・消防・保健所への確認も整理しましょう

隣室の増床では、風俗営業の手続きに加え、物件や工事に関する確認も必要です。

例えば、壁を開口する場合は、貸主の承諾や建物への影響を確認する必要があります。

また、変更する範囲に応じて、次のような事項も関係します。

  • 避難経路や消防設備への影響
  • 飲食店営業許可に関する施設範囲の変更
  • 建築上の工事の可否
  • 賃貸借契約上の使用目的や使用範囲

風俗営業の変更承認を受ければ、ほかの確認もすべて完了するわけではありません。

計画図面をもとに、どの窓口への相談が必要かを整理して進めることが大切です。

6.隣室での営業開始を先行させないようにしましょう

「工事が終わったので、手続きが済むまで少しだけ使いたい」
「常連のお客様だけなら、隣室へ案内してもよいのでは」

このように考えて、必要な承認や許可が整う前に客席として使い始めないようにしましょう。

石川県警察の事務処理要領でも、事前承認を受けなければ営業の用に供することができない旨が示されています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp

まずは必要な手続きと工事の順序を確認し、営業開始までの予定を組むことが大切です。

既に隣室を使っている場合も、現在の許可の範囲を確認し、早めに対応を整理しましょう。

7.相談時に用意しておきたい資料

増床の相談では、次のような資料があると計画を確認しやすくなります。

  • 現在の風俗営業許可証
  • 許可申請時の平面図
  • 隣室と共用廊下の位置が分かる図面
  • 現在の店舗・隣室・出入口の写真
  • 変更後のレイアウト案
  • 賃貸借契約書や貸主からの条件が分かる資料
  • 希望する工事時期と営業開始時期

まだ契約や工事をしていない段階でも、候補の部屋と使い方が分かれば、確認を進めることができます。

金沢市・石川県の風俗営業の増床・変更に関するご相談

スナックやラウンジの増床では、現在の許可の範囲と、変更後の店舗構造を確認することが大切です。

行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請や、営業所の構造・設備の変更に関するご相談を承っております。

「隣室を借りる前に、必要な手続きを知りたい」
「共用廊下を挟む部屋も客席にできるか相談したい」
「個室を設けたいので、工事前に図面を確認してほしい」

このような場合は、お気軽にご相談ください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
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