「以前もスナックだった物件なら、そのまま開業できる?」
「カウンターやソファが残っているので、すぐに営業を始めたい」
金沢市でスナックの開業を考える際、内装や設備が残っている「居抜き物件」は、有力な選択肢です。
一方で、前の店が営業していたという理由だけで、自分も同じように営業できるとは限りません。
物件を契約した後で追加工事や計画の変更が必要にならないよう、風俗営業許可の面からも確認しておきましょう。
1.前の店の許可を、そのまま使えるわけではありません
風俗営業許可は、物件に付いていて、借りた人が自由に使えるものではありません。
前の経営者とは別の個人や法人が新たに営業を始める場合は、原則として新たな許可申請が必要です。店名や内装を引き継ぐ場合も、経営者が変わるのであれば、必要な手続きを確認しなければなりません。
また、募集広告に「スナック居抜き」と書かれていても、以前の店がどのような許可・届出で営業していたかまでは分からないことがあります。
まずは、前の営業者、許可の有無、廃業手続きの状況など、確認できる資料を整理しましょう。
2.予定する接客内容に合った手続きを確認する
「スナック」という店名だけで、必要な許可が決まるわけではありません。
特定のお客様のそばで継続して談笑するなど、風営法上の「接待」を行う営業では、風俗営業1号の許可が必要になります。接待に当たるかどうかは、実際の接客内容によって判断されます。
開業準備では、次のような営業内容を具体的にしておきましょう。
- スタッフがお客様とどのように会話するか
- お客様と一緒に歌ったり、ゲームをしたりするか
- カウンター席とボックス席をどう使うか
- 何時から何時まで営業する予定か
物件の条件を確認するためにも、先に営業方法を整理することが大切です。
3.営業場所の条件を改めて調べる
風俗営業では、営業できる地域や、学校・病院などの一定の施設との位置関係について確認が必要です。
以前スナックだったとしても、現在の周辺状況や、新たな申請に適用される条件を確認する必要があります。
不動産会社や貸主から「前も同じ業種だったので大丈夫」と説明を受けた場合も、それだけで許可の見込みを判断しないようにしましょう。
契約前に、所在地と営業予定区画を特定し、営業場所としての条件を調べておくことをおすすめします。
4.残っている内装が、そのまま使えるか確認する
居抜き物件では、既存の設備を活用できれば、工事費を抑えられる可能性があります。ただし、風俗営業の構造・設備の基準に合っているかは別途確認が必要です。
特に、次のような箇所を確認しましょう。
- 客室の区画や面積
- 客室内の見通しを妨げる間仕切りや設備
- 照明の配置と明るさ
- 客室の出入口や施錠設備
- 音響設備や防音の状況
「個室風の席を増やしたい」「背の高い間仕切りを置きたい」といった希望が、許可の基準に影響することもあります。
内装の変更は、工事の発注前に確認することが重要です。なお、既に許可を受けて営業している店舗でも、客室の位置・数・床面積や間仕切りの変更などは、事前の変更承認が必要になる場合があります。
5.古い図面と現在の店舗が一致しているか確認する
前の店の図面が残っていても、そのまま新たな申請に使えるとは限りません。
営業中に改装されていたり、設備の位置が変わっていたりすることがあるためです。また、不動産の募集用間取り図では、申請に必要な寸法や設備の情報が足りない場合もあります。
現地では、客室の寸法、カウンターや間仕切りの位置、照明設備などを確認し、現在の状態を把握する必要があります。
既存図面は参考資料として活用し、現況との照合を行いましょう。
6.賃貸借契約と、ほかの手続きも忘れずに
物件を借りる際は、予定する営業内容が賃貸借契約上認められているか確認しましょう。
契約書の用途が「飲食店」となっていても、接待を伴うスナック営業について貸主の認識を確認しておくことが大切です。転貸物件の場合は、使用する権限や承諾関係も整理する必要があります。
あわせて、飲食店営業許可や消防関係の手続きも確認しましょう。風俗営業許可だけで、開業に必要な準備がすべて完了するわけではありません。
契約前に、必要な工事の範囲や、許可を取得できなかった場合の契約上の扱いについても、不動産会社・貸主と確認しておくと安心です。
金沢市でスナックの居抜き物件を検討されている方へ
居抜き物件の検討では、家賃や内装の状態に加えて、「予定する営業で許可を取得できるか」を確認することが重要です。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市をはじめとする石川県内のスナック・ラウンジなどについて、物件の事前調査、申請図面の作成、風俗営業許可申請をサポートしています。
候補物件の所在地、階数・区画、間取り図、営業予定の内容が分かると、ご相談を進めやすくなります。
「この居抜き物件で開業できるか確認したい」という段階から、お気軽にご相談ください。
石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
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