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金沢市でバーからスナックへ営業を変えたい!接客・営業時間・内装を見直す際の注意点

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「今のバーを、スタッフがお客様と会話を楽しむスナックに変えたい」
「ボックス席を増やして、接客のスタイルを変えたい」
「深夜営業の届出をしているので、そのまま営業できる?」

すでに営業している店舗でも、接客方法や内装を変える際には、必要な許可・届出を見直すことが大切です。

今回は、金沢市でバーからスナックへの営業変更を考えている方に向けて、変更前に確認したいポイントをご紹介します。

1.店名よりも、実際の営業内容が大切です

「バー」から「スナック」へ看板を変えることだけで、必要な手続きが決まるわけではありません。

重要なのは、変更後にどのような接客を行うかです。

例えば、注文に応じて飲み物を提供する営業から、特定のお客様の相手となって継続的に会話をしたり、一緒にカラオケを歌ったりする営業へ変える場合は、風営法上の「接待」に該当するかを確認する必要があります。

接待を行い、お客様に飲食などをさせる営業は、風俗営業の1号営業に該当します。

「店名を変えるだけだから」「同じ場所で営業するから」と判断せず、変更後のサービスを具体的に整理しましょう。

2.深夜営業の届出は、接待を行う許可ではありません

現在、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしている場合でも、それによって接待を行えるわけではありません。

接待を伴う営業へ変更する場合は、風俗営業許可の取得を検討する必要があります。飲食店営業許可も、風俗営業許可の代わりにはなりません。

必要な許可を取得する前に、接待を伴う営業を始めないよう注意しましょう。

また、既存の深夜営業の届出についても、変更後の営業内容に応じて、廃止などの手続きが必要か確認します。

3.これまでの営業時間を続けられるとは限りません

深夜営業のバーから、接待を伴うスナックへ変更する場合には、営業時間の見直しも必要です。

風俗営業には営業時間の制限があり、認められる時間は所在地や条例上の条件などを確認する必要があります。

また、「一定の時刻まではスナック、その後は接待をやめてバーとして営業する」という方法も、単純に接客を切り替えればよいわけではありません。警察庁の解釈運用基準では、風俗営業の終了後、同じ営業所で引き続き飲食店営業などを行うことについて、時間外営業等を招くおそれがあるとして注意を示しています。

希望する営業時間を含めて、変更前に確認しましょう。

4.現在の店舗で風俗営業許可を取れるか確認しましょう

バーとして営業できている物件でも、そのまま風俗営業許可を取得できるとは限りません。

風俗営業では、営業所の所在地や周辺施設、店舗の構造・設備などについて、許可基準への適合を確認する必要があります。

確認したい項目には、次のようなものがあります。

  • 営業所が許可を受けられる地域にあるか
  • 周辺の学校などとの位置関係
  • 客室の面積や見通し
  • 照明設備や明るさ
  • 防音対策
  • 賃貸借契約上、予定する営業が認められているか

内装工事を始める前に、所在地と現在の図面をもとに確認することが大切です。

5.ボックス席や間仕切りの追加は、工事前に相談しましょう

スナックへの変更にあたり、ボックス席を設けたり、間仕切りを追加したりすることがあります。

しかし、座席や間仕切りの配置によっては、客室内の見通しなどに影響します。デザインや使いやすさだけでなく、許可基準に合った配置かを確認する必要があります。

すでに風俗営業許可を取得している店舗でも、構造・設備の変更内容によって、事前の変更承認や変更届出が必要になる場合があります。すべての変更が同じ手続きになるわけではありません。

工事後に手続きの必要性が判明することを避けるため、変更前後の図面や設備の仕様を用意して相談しましょう。

6.営業者が変わる場合は、別途確認が必要です

営業内容の変更とあわせて、個人から法人へ切り替えたり、別の方が店舗を引き継いだりする場合もあります。

この場合は、接客や内装の変更だけでなく、許可・届出の名義や営業者に関する手続きを確認する必要があります。

「店舗を引き継いだから、前の営業者の許可もそのまま使える」とは考えず、現在の許可証・届出書を確認し、引継ぎ方法に応じた手続きを整理しましょう。

7.相談時には、現在と変更後の内容がわかる資料を

営業変更の相談では、現在の営業状況と、変更後の計画を比較できると確認が進めやすくなります。

次の資料や情報をご用意ください。

  • 現在の許可証や届出書の控え
  • 店舗の所在地と平面図
  • 現在と変更後の営業時間
  • 予定する接客方法
  • カラオケやゲームの利用方法
  • 内装・設備の変更内容
  • 営業者や法人の変更予定

図面や書類がそろっていない場合でも、まずは変更したい内容をお聞かせください。

金沢市でバー・スナックの営業変更をお考えの方へ

営業内容を変える際には、接待の有無、営業時間、店舗の立地・設備、営業者をまとめて確認することが大切です。

行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出、営業内容や構造・設備の変更に関する手続きをサポートしています。

「今のバーでスナック営業を始められる?」
「ボックス席を増やす前に、何を確認すればよい?」
「現在の許可・届出で対応できるか知りたい」

といったご相談も承っています。営業方法の変更や内装工事を進める前に、お気軽にお問い合わせください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

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