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スナックの「接待」とは?金沢市で風俗営業許可が必要になる接客のポイント

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「小さなスナックでも風俗営業許可は必要?」
「カウンター越しに話すだけなら、接待にはならない?」
「お客様と一緒にカラオケを歌ってもよい?」

金沢市でスナックやバーの開業を検討されている方から、このようなご相談をいただきます。

必要な許可や届出を考える際に大切なのは、店名や店舗の規模だけでなく、実際にどのような接客を行うかという点です。

今回は、風営法上の「接待」と、開業前に確認しておきたいポイントを解説します。

1.「スナック」「バー」という店名だけでは判断できません

風営法では、接待を行い、お客様に飲食などをさせる営業は、風俗営業の1号営業に該当します。

「バーとして開業する予定だから許可は不要」「ママ一人で営業する小さな店だから対象外」とは限りません。営業者自身が行う接客も判断の対象となり、接待する人の性別も問いません。

まずは、提供するサービスや接客の方法を具体的に整理しましょう。

2.会話やお酌は、どのように判断される?

警察庁の解釈運用基準では、特定の少人数のお客様のそばで、継続して会話の相手をしたり、飲食物を提供してもてなしたりする行為は、接待に当たるとされています。

一方、注文に応じて飲み物を提供し、その際に挨拶や軽い世間話をする程度の行為は、接待に当たらない例として示されています。お酌や水割り作りの後、すぐにその場を離れる場合も同様です。

つまり、「会話をしたらすべて接待」「お酒を作ったら必ず接待」というわけではありません。通常の飲食サービスに付随するやり取りなのか、特定のお客様を継続してもてなす接客なのかを確認する必要があります。

3.カウンター越しなら接待にならない?

カウンターだけの店舗でも、接客の内容によっては接待に該当します。

注文を受けて飲み物を提供する接客と、特定のお客様の相手となって会話を続ける接客では、判断が異なります。カウンターの有無だけで、許可が不要になるわけではありません。

開業前には、「従業員がお客様の隣に座るか」だけでなく、カウンター内でどのようなサービスを行うかも整理しておきましょう。

4.カラオケがある場合も、接客方法を確認しましょう

カラオケの設備を置いていることだけで、接待に該当するとは限りません。

ただし、特定のお客様のそばで歌を勧めたり、そのお客様の歌を手拍子などで盛り上げたり、一緒に歌ったりする行為は、接待に当たる例として示されています。

一方、不特定のお客様から依頼を受けてカラオケの準備をする行為などは、接待に当たらない例です。

「カラオケを置くかどうか」に加え、「スタッフがどのように関わるか」を考えることが大切です。

5.お客様と一緒にゲームをする場合は?

警察庁の基準では、特定の少人数のお客様と一緒にゲームや競技などを行う行為も、接待に当たるとされています。

店舗にゲームを置く場合には、お客様だけで利用するのか、スタッフが相手をするのかなど、実際の利用方法まで確認しましょう。

また、接待に該当しない場合でも、設備や営業内容によって別の規制を確認する必要があります。

6.飲食店営業許可や深夜営業の届出だけで足りるとは限りません

飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、それぞれ目的と対象が異なる手続きです。

接待を行う営業に該当する場合、飲食店営業許可を取得したり、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしたりするだけでは、風俗営業許可の代わりにはなりません。

「深夜営業の届出をすれば、どのような接客でもできる」と考えず、接客内容と営業時間をあわせて確認することが必要です。

7.物件契約や内装工事の前に、営業内容を整理しましょう

予定する営業に合った手続きを進めるため、相談時には次の内容を整理しておくとスムーズです。

  • 店舗の所在地と図面
  • 予定する営業時間
  • カウンター席・ボックス席などの配置
  • 会話やお酌などの接客方法
  • カラオケやゲームへのスタッフの関わり方
  • 現在取得している許可や届出の有無

物件が決まっていなくても、どのようなお店にしたいかという段階から相談できます。

開業後に接客方法を変えたい場合にも、現在の許可・届出で対応できるか、変更前に確認しましょう。

金沢市でスナック・バーの開業をお考えの方へ

行政書士高見裕樹事務所では、スナック・バーなどの開業に向けた風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業の届出、飲食店営業許可の手続きをサポートしています。

「予定している接客は接待に当たる?」
「この物件でスナックを開業できる?」
「現在のバーで接客内容を変えたい」

といったご相談も承っています。物件契約や内装工事を進める前に、お気軽にお問い合わせください。

石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

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