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風俗営業許可と性風俗関連特殊営業|北陸での対応実績

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はじめに

これまで2回にわたり、「風俗営業許可(1号営業)」と「性風俗関連特殊営業の届出」について、それぞれの制度の違いを解説してきました。今回は総括として、両分野に対応できる専門家に依頼する意味と、事務所としての対応方針をお伝えします。

おさらい|「許可」と「届出」の違い

  • 風俗営業(1号営業など):公安委員会の「許可」制度。事前審査を経て許可される
  • 性風俗関連特殊営業:公安委員会への「届出」制度。要件を満たした上で届け出る

いずれも風営法に基づく制度ですが、必要な手続き・準備すべき書類・審査の視点は異なります。

両分野に対応できる専門家が少ない理由

風俗営業・性風俗関連特殊営業は、

  • 警察との折衝が必要であること
  • 図面・構造基準の専門知識が求められること
  • 案件数自体が他の許認可分野に比べて少なく、経験を積みにくいこと

といった理由から、対応できる行政書士が限られる分野です。一方で、一件あたりの内容は専門的かつ重く、準備不足のまま進めると、後からの修正が非常に困難になります。

行政書士高見裕樹事務所の対応方針

当事務所では、風俗営業許可・性風俗関連特殊営業の両方について、

  • 事前調査(用途地域・禁止区域の確認)
  • 図面確認・構造要件のチェック
  • 警察との事前協議への同行・調整
  • 届出・許可申請書類の作成

まで一貫して対応しています。「どの許可・届出が必要か分からない」という段階からのご相談も可能です。

依頼を検討する際のポイント

  • 物件契約前に相談する:契約後に要件を満たさないことが判明すると、後戻りが困難になります
  • 業態を具体的に伝える:業態区分によって必要な手続きが異なるため、事業計画をできるだけ具体的に共有いただくことが、スムーズな対応につながります
  • 他の許認可との兼ね合いも確認する:飲食店営業許可など、あわせて必要になる許可がある場合があります

まとめ

  • 風俗営業許可と性風俗関連特殊営業は、制度の性質(許可/届出)が異なるが、いずれも専門性の高い分野
  • 対応できる専門家が限られるからこそ、早い段階からの相談が重要
  • 行政書士高見裕樹事務所では、北陸エリアで両分野に対応可能

風俗営業許可・性風俗関連特殊営業の届出について、北陸でのご相談は行政書士高見裕樹事務所までお気軽にお問い合わせください。

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