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深夜酒類提供飲食店営業の届出とは|バー・スナック開業者が知っておきたい手続き

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午前0時以降もお酒を提供する飲食店(バー、スナック、居酒屋など)を営業する場合、通常の飲食店営業許可とは別に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。届出を怠ると、営業停止や罰則の対象になる可能性があります。この記事では、届出が必要になるケース、風営法上の他の営業との違い、届出先や店舗の構造要件について解説します。

1. 深夜酒類提供飲食店営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、午前0時から日の出までの時間帯に、主として酒類を提供して営業する飲食店について、公安委員会(実務上は管轄の警察署生活安全課)への届出を義務付けています。

これは「許可」ではなく「届出」ですが、届出をせずに深夜帯の酒類提供を行うと風営法違反となります。開業前に届出を済ませておく必要があります。

どのような業態が対象になるか

  • バー、スナック、パブなど、主に酒類を提供する飲食店で、深夜も営業する場合
  • 居酒屋やダイニングバーなど、深夜帯にも酒類提供を続ける場合

一方、以下のようなケースは対象外となることがあります(要確認:個別の営業実態により判断が分かれるため、開業前の確認が必須です)。

  • 主食を提供することを主たる目的とする飲食店(ラーメン店、ファミリーレストランなど)で、酒類提供が付随的なもの
  • 客に接待をせず、深夜に酒類提供を行わない業態

2. 風営法上の他の営業との違い

風営法が規制する営業には、深夜酒類提供飲食店営業のほかにもいくつかの区分があります。混同されやすいため、簡単に整理します。

  • 風俗営業(1号〜5号営業など):接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店などが該当し、営業には「許可」が必要
  • 深夜酒類提供飲食店営業:接待を伴わず、深夜に主として酒類を提供する飲食店が対象。必要なのは「届出」
  • 性風俗関連特殊営業:無店舗型・映像送信型など、性風俗に関する営業区分。別途「届出」が必要(この分野は別の記事で詳しく解説します)

ポイントは「接待」の有無です。ホステスやホストが同席してお酌をしたり会話の相手をしたりする「接待」を伴う場合は風俗営業の許可が必要になり、深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでは営業できません。この線引きは実務上判断が難しいケースも多いため、業態を決める段階でのご相談をおすすめします。

3. 届出先と届出のタイミング

届出先

管轄の警察署の生活安全課(公安委員会)に届け出ます。

届出のタイミング

営業を開始する10日前までに届け出ることが求められています(要確認:起算日の数え方や休日の扱いは管轄警察署により運用の確認が必要です)。逆算すると、店舗の内装工事完了から届出書類の準備、提出までのスケジュールを開業日から逆算して組む必要があります。

4. 店舗の構造要件

深夜酒類提供飲食店営業の届出には、店舗の構造・設備が一定の基準を満たしている必要があります。主な要件は次のとおりです。

  • 照度(明るさ):客室の照明は基準以上の明るさを保つ必要があります。暗すぎる照明は基準に抵触することがあります。
  • 区画(見通しの確保):客室を個室のように完全に区切ってしまうと、外部から見通せず基準に反することがあります。間仕切りの高さなどに基準が設けられています。
  • 騒音・振動の防止措置:周辺の住環境に配慮した防音措置が求められる場合があります。
  • 善良の風俗を害する行為の防止:営業内容が公序良俗に反しないことが前提となります。

これらの基準は内装工事の設計段階から反映しておく必要があります。工事着工後に「基準を満たしていない」と判明すると、追加工事や届出の遅延につながるため、内装デザインを固める前の段階での確認が重要です。

5. 必要書類

届出に際して一般的に求められる書類は以下のとおりです。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類(営業時間、提供する酒類・料理の内容など)
  • 店舗の図面(配置図・求積図・照明配置図など)
  • 使用承諾書(賃貸物件の場合、物件所有者から営業目的での使用を認められていることを示す書類)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないこと等)
  • 法人の場合は定款・登記事項証明書

※ 必要書類は管轄警察署や店舗の状況により異なります。上記は一般的な例であり、詳細は事前相談での確認をおすすめします(要確認)。

6. 飲食店営業許可との関係

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、保健所が管轄する「飲食店営業許可」とは別の手続きです。飲食店を開業する場合、通常は次の順序で進みます。

  1. 保健所への飲食店営業許可の申請・取得
  2. 内装工事の完了、営業許可の交付
  3. 深夜帯の酒類提供を行う場合は、警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出

飲食店営業許可を取得しただけでは深夜帯の酒類提供はできません。両方の手続きが必要になる点を、開業スケジュールの早い段階で押さえておくことが重要です。

7. 夜職・接客業のオーナーが特に注意したい点

夜職向けの店舗(スナック、パブ、ガールズバーなど)を開業する場合、次のような点でつまずくケースが見られます。

  • 「接待」に該当するかどうかの線引き:カウンター越しの接客か、同じテーブルに着いての接客かなど、営業スタイルによって風俗営業の許可が必要になることがあります。開業前に業態を明確にしておくことが重要です。
  • 内装の照明・間仕切り:落ち着いた雰囲気を演出するための暗めの照明や個室風の内装が、深夜酒類提供飲食店営業の基準に抵触することがあります。デザイン優先で工事を進めてしまうと、後から改修が必要になる場合があります。
  • 物件の用途地域:住居系の用途地域では、深夜営業自体が制限されることがあります。物件契約前の確認が欠かせません。

8. 届出をせずに営業した場合のリスク

深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに深夜帯の酒類提供を続けた場合、風営法違反として次のようなリスクが生じます(要確認:具体的な処分内容は個別の事案・管轄警察署の判断によります)。

  • 警察署からの指導・是正勧告
  • 営業の停止命令
  • 罰則(罰金等)の対象となる可能性

また、無届のまま営業していたことが後から発覚すると、金融機関からの融資や店舗の譲渡・売却の際に信用面でマイナスに働くこともあります。開業を急ぐあまり届出を後回しにしてしまうケースが見られますが、営業開始前に必要な手続きを終えておくことが、結果的に事業の安定運営につながります。

9. よくある質問

Q. 深夜0時以降も営業するが、お酒をほとんど提供しない場合も届出は必要ですか? A. 「主として酒類を提供する」かどうかが判断基準の一つになります。個別の営業実態により判断が分かれるため、事前確認をおすすめします(要確認)。

Q. 届出が受理されるまでにどのくらいかかりますか? A. 届出制のため許可のような審査期間はありませんが、書類の記載内容や添付書類に不備があると受理までに時間がかかることがあります(要確認:管轄警察署の運用による)。

Q. 開業後に営業時間や内装を変更する場合、再度手続きが必要ですか? A. 変更内容によっては変更届の提出が必要になる場合があります(要確認)。

10. まとめ

  • 午前0時以降も主として酒類を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出(公安委員会=警察署への届出)が必要
  • 「接待」を伴う場合は風俗営業の許可が必要になり、届出だけでは営業できない
  • 店舗の照明・区画などの構造要件は内装工事の設計段階から確認しておく必要がある
  • 飲食店営業許可(保健所)と深夜酒類提供飲食店営業の届出(警察署)は別の手続きであり、両方の準備が必要

内装工事や物件契約を進める前の段階でのご相談も承っております。開業スケジュールに合わせて手続きの見通しを立てたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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