深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可の違いとは?間違えやすいポイントを行政書士が徹底解説
「バーを開業したいのですが、風俗営業許可は必要ですか?」
「ラウンジを始めたいのですが、深夜酒類提供飲食店届出でできますか?」
「知人から『深酒だけ出せばいい』と言われました。」
夜のお店を開業したい方から、このようなご相談を数多くいただきます。
そして、夜のお店の開業で最も多い勘違いの一つが、
深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可を混同していること
です。
実際、
・バーだと思って営業していたら風俗営業許可が必要だった
・風俗営業許可が必要なお店なのに深夜酒類提供飲食店届出だけで営業していた
・接待の考え方を誤解していた
というケースは決して珍しくありません。
夜のお店は、
「お店の名前」
で判断するものではありません。
重要なのは、
どのような営業を行うのか
です。
今回は、深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可の違いについて解説します。
深夜酒類提供飲食店届出とは?
まず、深夜酒類提供飲食店届出について見ていきましょう。
これは、
深夜にお酒を提供する飲食店
を営業するための制度です。
一般的には、
・バー
・ショットバー
・ワインバー
・クラフトビール専門店
などが該当するケースがあります。
深夜酒類提供飲食店届出は、
その名のとおり、
深夜に酒類を提供することが前提となっています。
風俗営業許可とは?
一方、
風俗営業許可は、
接待をして飲食をさせる営業
を行うための許可です。
例えば、
・キャバクラ
・ホストクラブ
・一部のラウンジ
などが該当するケースがあります。
ここで重要なのは、
「お酒を出しているか」
ではなく、
接待を行うかどうか
という点です。
一番大きな違いは「接待」
深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可の最大の違いは、
接待の有無
です。
深夜酒類提供飲食店届出
接待を行わない。
風俗営業許可
接待を行う。
たったこれだけの違いに思えるかもしれません。
しかし、
実務上は非常に重要な違いになります。
接待とは何か
接待というと、
「隣に座ること」
をイメージされる方が多いと思います。
しかし、
実際にはそれだけではありません。
例えば、
・特定のお客様の隣で長時間会話する
・お酌をする
・カラオケを一緒に歌う
・恋愛感情を利用した接客をする
など、
営業実態によっては接待と判断される場合があります。
つまり、
「隣に座っていないから深酒で大丈夫」
とは限らないのです。
バーとラウンジの違い
例えば、
カウンターバーで、
スタッフがお酒を作り、
一般的な接客を行う。
このような営業であれば、
深夜酒類提供飲食店届出で足りるケースがあります。
一方、
スタッフが特定のお客様に付き、
継続的に会話をし、
お客様を楽しませることを営業の中心としている場合には、
風俗営業許可が必要になる可能性があります。
重要なのは、
店名ではなく、
営業実態
です。
「ラウンジ」という名前では判断できない
非常に多い勘違いです。
ラウンジという名前でも、
風俗営業許可が必要な場合があります。
逆に、
ラウンジという名前でも、
営業実態によっては深夜酒類提供飲食店届出となるケースもあります。
つまり、
看板に何と書いてあるかは関係ありません。
警察は、
実際にどのような営業をするのかを確認します。
営業時間の違い
「深夜営業だから深酒」
と思われる方もいます。
しかし、
営業時間だけで判断することはできません。
例えば、
深夜営業であっても、
接待を行うのであれば、
深夜酒類提供飲食店届出だけで営業できるとは限りません。
逆に、
接待を行わないのであれば、
深夜営業を行うために深夜酒類提供飲食店届出を検討することになります。
つまり、
時間ではなく、
営業内容が重要です。
用途地域にも注意
夜のお店では、
用途地域も非常に重要です。
「この場所ならできると思った。」
「前もバーだった。」
「繁華街だから問題ないと思った。」
というケースがあります。
しかし、
深夜酒類提供飲食店届出も、
風俗営業許可も、
場所によっては営業できないことがあります。
そのため、
契約前の事前調査が非常に重要になります。
飲食店営業許可だけでは足りない
これも非常に多い勘違いです。
飲食店営業許可は、
飲食物を提供するための許可です。
一方、
深夜酒類提供飲食店届出や風俗営業許可は、
営業形態に応じて必要となる制度です。
そのため、
飲食店営業許可だけで、
夜のお店が自由に営業できるわけではありません。
よくある失敗例
ケース1
バーのつもりで営業していたが、
営業実態は接待営業だった。
ケース2
深酒だけで大丈夫だと思っていた。
ケース3
知人の話だけを信じて準備を進めた。
ケース4
物件契約後に営業できないことが判明した。
ケース5
内装工事後に許可の種類が違うことが分かった。
いずれも、
事前相談によって防げた可能性があります。
なぜ開業前の相談が重要なのか
夜のお店では、
・どのような接客をするのか
・誰が接客するのか
・どのような店舗構造なのか
・どこで営業するのか
によって、
必要な手続きが変わります。
そして、
物件契約や内装工事には、
多額の費用がかかります。
だからこそ、
「契約してから考える」
のではなく、
契約前に相談すること
が非常に重要になります。
当事務所で行っている事前調査
当事務所では、
夜のお店の開業に際し、
・営業内容
・用途地域
・店舗構造
・必要な手続き
などを総合的に確認しています。
「このお店なら何が必要なのか」
「この場所で営業できるのか」
を事前に整理した上で、
開業準備を進められるようサポートしています。
まとめ
深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可は、
どちらも夜のお店に関する制度ですが、
全く別の制度です。
最大の違いは、
接待を行うかどうか
にあります。
また、
・店名では判断できない
・営業時間だけでは判断できない
・飲食店営業許可だけでは足りない
という点も重要です。
夜のお店では、
物件契約や内装工事に大きな費用がかかります。
そのため、
「自分のお店にはどの手続きが必要なのか」
をしっかり整理した上で、
開業準備を進めることをおすすめします。
お問い合わせ
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8145
石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
TEL:076-203-9314
お問い合わせフォーム
https://takami-gs.com/contact/
風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店届出、夜のお店の開業支援をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。物件調査の段階からサポートいたします。