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「接待」とは何か?バーとキャバクラの違いを行政書士が分かりやすく解説

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「接待」とは何か?バーとキャバクラの違いを行政書士が分かりやすく解説

「女性スタッフがお酒を作るだけならバーですよね?」

「カウンター越しの接客だから風俗営業ではないですよね?」

「隣に座らなければ許可はいらないと思っていました。」

夜のお店の開業相談で、非常に多くいただくご質問です。

そして、

最も誤解されやすいのが『接待』という考え方です。

実際には、

「バーだと思って営業していたが、実際には風俗営業許可が必要だった」

というケースは決して珍しくありません。

また、

「知人のお店も同じような営業をしているから大丈夫」

という話を聞いて開業準備を進め、後から問題になるケースもあります。

風俗営業の世界では、

お店の名前ではなく、

実際にどのような営業をしているのか

で判断されます。

今回は、風俗営業許可の判断で最も重要な「接待」について解説します。


「接待」とは何か

まず最初に、

接待という言葉について考えてみましょう。

一般的に接待というと、

取引先との会食やおもてなしをイメージする方も多いと思います。

しかし、

風俗営業許可でいう「接待」は、

一般的な意味とは少し異なります。

簡単にいうと、

特定のお客様を歓楽的な雰囲気の中でもてなす行為

をいいます。

つまり、

単に飲食物を提供するだけではなく、

お客様を楽しませるために、

継続的・積極的に関わる行為がポイントになります。


「隣に座る=接待」なのか

よく、

「隣に座ったらアウト」

と言われることがあります。

確かに、

隣に座って会話をしながらお酒を提供する行為は、

接待に該当する可能性が高いと考えられます。

しかし、

重要なのは、

隣に座ったかどうかだけではない

という点です。

実際には、

隣に座っていなくても、

接待と判断される場合があります。

逆に、

状況によっては、

隣に座ったからといって直ちに違法になると単純に言い切れるものでもありません。

最終的には、

営業全体の実態によって判断されます。


女性スタッフがお酒を作るだけなら大丈夫?

これも非常に多い質問です。

例えば、

カウンターバーで、

女性スタッフがお酒を作って提供するだけであれば、

それだけで直ちに接待になるとは限りません。

飲食店では、

お客様に料理や飲み物を提供することは通常の業務です。

問題になるのは、

そこに、

  • 特定のお客様との継続的な会話
  • 恋愛感情を利用した接客
  • 過度なおもてなし

などが加わる場合です。

単なる飲食提供と、

お客様を歓楽的に楽しませる行為との境界を理解することが重要になります。


会話をしたら接待になるのか

飲食店で会話をしないお店はほとんどありません。

そのため、

会話をしただけで直ちに接待になるわけではありません。

例えば、

「今日は暑いですね。」

「ご注文は以上ですか?」

といった、

一般的な接客の範囲であれば、

通常は問題になりません。

しかし、

特定のお客様の隣で長時間会話を続けたり、

継続的にお客様を楽しませることを目的とした接客を行う場合には、

接待性が問題になることがあります。


カラオケはどうなのか

これも非常に相談が多い内容です。

例えば、

  • 一緒に歌う
  • 手拍子をする
  • 盛り上げ役になる

など、

どのような営業を行うのかによって考え方が変わってきます。

夜のお店では、

カラオケが接待性の判断要素になることもあります。

そのため、

「カラオケがあるから違法」

「カラオケがあるから風俗営業」

と単純に判断することはできません。

営業実態を総合的に考える必要があります。


お酌はどうか

お酌についても、

ご相談をいただくことがあります。

例えば、

スタッフが特定のお客様に対して、

継続的にお酒を作ったり、

積極的な接客を行う場合、

営業全体として接待性が問題になることがあります。

単独の行為だけでなく、

営業実態全体を見て判断されるということを理解することが重要です。


バーとキャバクラの違い

では、

バーとキャバクラは何が違うのでしょうか。

簡単にいうと、

接待を行うかどうか

が大きなポイントになります。


バー

基本的には、

飲食物を提供することが中心です。


キャバクラ

お客様に対して、

接待を伴う営業を行います。


ただし、

店舗名は関係ありません。

看板に「BAR」と書いてあっても、

実際には接待営業を行っているケースもあります。

逆に、

ラウンジという名前でも、

営業実態によっては異なる判断になる場合があります。


深夜酒類提供飲食店届出との違い

これも非常に多い質問です。

深夜酒類提供飲食店届出は、

深夜に酒類を提供するための制度です。

一方、

風俗営業許可は、

接待を伴う営業を行うための制度です。

つまり、

両者は全く別の制度になります。

「深夜に営業するから風俗営業」

というわけではありません。

逆に、

接待を行う場合には、

深夜営業だからという理由だけで代替できるものでもありません。


よくある失敗例

ケース1

バーだと思って開業したが、

営業実態は接待営業だった。


ケース2

知人のお店を真似して営業した。


ケース3

女性スタッフがいるだけだから問題ないと思っていた。


ケース4

「隣に座らなければ大丈夫」と思っていた。


ケース5

飲食店営業許可だけで営業を始めてしまった。


いずれも、

事前相談によって防げた可能性があります。


なぜ開業前の相談が重要なのか

接待の判断は、

非常に繊細です。

店舗名だけでは判断できません。

また、

一つの行為だけで決まるものでもありません。

営業全体を見て判断されるため、

インターネットの情報だけで判断することは危険です。

特に夜のお店では、

契約後や内装工事後に、

「実は許可が必要でした」

となると、

大きな損失になる可能性があります。

そのため、

営業内容を整理した上で、

事前に相談することをおすすめしています。


まとめ

風俗営業許可でいう「接待」とは、

単に隣に座ることだけを意味するものではありません。

重要なのは、

特定のお客様を歓楽的な雰囲気の中でもてなす営業を行うかどうか

です。

また、

  • 女性スタッフがお酒を作る
  • 会話をする
  • カラオケをする
  • お酌をする

といった行為も、

営業全体の中で判断されます。

夜のお店では、

「自分のお店はバーだから大丈夫」

と思い込むことが最も危険です。

開業前の段階で、

「この営業内容ならどの許可が必要になるのか」

を確認した上で、

適切な手続きを進めることが重要になります。


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