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開業時に必要な許認可一覧|飲食店・宿泊業・夜営業・酒類販売を行政書士が解説

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開業時に必要な許認可一覧|飲食店・宿泊業・夜営業・酒類販売を行政書士が解説

「お店を出したい」

「宿を始めたい」

「お酒を販売したい」

「独立して事業を始めたい」

そのようなご相談をいただくことが増えています。

しかし、開業準備を進める中で、

  • 何の許可が必要なのか分からない
  • 物件を契約してから許可が必要だと知った
  • 工事が終わってから営業できないことが分かった

というケースも少なくありません。

実際、開業時の失敗の多くは、

「許認可を知らなかった」

ことが原因です。

今回は、開業時によく必要となる許認可について解説します。


なぜ許認可が重要なのか

許認可は単なる手続きではありません。

許可がなければ営業そのものができません。

例えば、

  • 飲食店営業許可がない飲食店
  • 旅館業許可がない宿泊施設
  • 酒類販売免許がない酒販売

は原則として営業できません。

また、

許認可によっては物件選びの段階から影響します。

そのため、

開業準備の最初に確認するべき事項の一つです。


飲食店を始める場合

まず最も相談が多いのが飲食店です。


飲食店営業許可

飲食店を営業する場合、

保健所の飲食店営業許可が必要になります。

対象となる例

  • 居酒屋
  • レストラン
  • カフェ
  • バー
  • ラーメン店
  • 焼肉店

など


主な確認事項

  • 手洗い設備
  • シンク
  • 換気設備
  • 冷蔵設備
  • 客席と厨房の区画

など

保健所の基準を満たす必要があります。


夜営業を始める場合

夜営業では追加の届出や許可が必要になることがあります。


深夜酒類提供飲食店届出

午前0時以降に酒類を提供する場合、

警察署への届出が必要になるケースがあります。

対象例

  • バー
  • ダイニングバー
  • シーシャバー
  • ワインバー

など


注意点

用途地域によっては営業できません。

そのため、

物件契約前の確認が重要です。


風俗営業許可が必要な場合

同じ夜営業でも、

接待を伴う場合は風俗営業許可が必要になります。


風俗営業許可(1号営業)

対象例

  • キャバクラ
  • ラウンジ
  • クラブ
  • ホストクラブ

など


よくある誤解

飲食店営業許可だけでは営業できません。

風俗営業許可が必要です。

また、

深夜酒類提供飲食店届出と風俗営業許可は全く別の制度です。


宿を始める場合

近年最も相談が増えている分野の一つです。


旅館業許可(簡易宿所)

対象例

  • 一棟貸し宿
  • 古民家宿
  • ゲストハウス
  • 町家宿

など


主な協議先

  • 保健所
  • 消防署
  • 建築関係部署

など


注意点

物件を契約してからでは遅いケースがあります。

必ず事前調査を行いましょう。


民泊を始める場合

旅館業以外に、

住宅宿泊事業(民泊)という制度があります。


民泊届出

対象例

  • 空き家活用
  • 自宅活用
  • 投資物件活用

など


注意点

年間180日制限があります。

そのため、

本格的な宿泊事業では旅館業許可が有利なケースもあります。


お酒を販売したい場合

意外と見落とされるのが酒類販売免許です。


酒類販売免許

酒類を販売する場合、

原則として税務署の免許が必要です。


対象例

  • 酒屋
  • ワインショップ
  • 日本酒販売
  • ネット通販
  • ECサイト販売

など


注意点

飲食店営業許可では酒類販売はできません。

ここを誤解される方が多いです。


宿泊施設でお酒を販売する場合

最近増えている相談です。

例えば、

  • 古民家宿
  • 一棟貸し施設
  • グランピング施設

などで、

地酒を販売したいというケースがあります。

販売方法によっては、

酒類販売免許が必要になる場合があります。

事前に確認が必要です。


法人設立は必要か

開業相談でよく聞かれる質問です。


個人事業

メリット

  • 手続きが簡単
  • 設立費用が安い

法人

メリット

  • 信用力
  • 資金調達
  • 事業拡大

など


業種や事業規模によって判断する必要があります。


建設業の場合

工事業を行う場合、

建設業許可が必要になることがあります。


建設業許可

一定金額以上の工事を請け負う場合に必要


対象例

  • リフォーム業
  • 塗装業
  • 電気工事業
  • 内装工事業

など


開業時によくある失敗例


ケース1

物件契約後に営業できないことが判明


ケース2

用途地域で営業不可


ケース3

消防設備費が予想以上だった


ケース4

酒類販売免許が必要と知らなかった


ケース5

深夜営業の届出を忘れていた


いずれも事前相談で回避できる可能性があります。


行政書士に相談するメリット

許認可は、

申請書を提出するだけの仕事ではありません。

実際には、

  • 物件調査
  • 行政協議
  • スケジュール管理
  • 必要書類作成

などが重要になります。

開業後に問題が発生するより、

開業前に確認する方が圧倒的にコストを抑えられます。


当事務所で対応している主な開業支援

当事務所では、

以下のような開業支援を行っています。

宿を始める

  • 旅館業許可
  • 民泊届出

店を出す

  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店届出
  • 風俗営業許可

酒を売る

  • 酒類販売免許

工事をする

  • 建設業許可

法人を作る

  • 法人設立サポート

開業時に必要な許認可をワンストップでサポートしています。


まとめ

開業には夢があります。

しかし、

許認可を知らないまま進めると、

大きな時間と費用を失うことがあります。

特に重要なのは、

物件契約前に相談すること

です。

契約後に

「営業できません」

となってしまうと取り返しがつきません。

開業を検討されている方は、

まずは許認可の確認から始めることをおすすめします。


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行政書士高見裕樹事務所

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石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北

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