~無届営業になってしまうケースとは~
「普通のバーのつもりでした」では済みません
~無届営業になってしまうケースとは~
最近かなり多い相談があります。
それは、
「自分では普通のバー営業だと思っていました」
というケースです。
特に、
- コンカフェ
- ガールズバー
- シーシャバー
- ラウンジ
- カラオケバー
などで増えています。
営業者としては、
「ただの飲食店」
という認識。
しかし実際には、
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 風俗営業許可
などが必要になるケースがあります。
しかも怖いのは、
営業者本人に
“違法営業をしている意識がない”
ことです。
今回は、
なぜ無届営業が起きるのか。
そして、
どこで判断を間違えるのか。
実務ベースでお話します。
「飲食店営業許可=営業OK」ではありません
まず、
かなり多い誤解があります。
それが、
「保健所の飲食店営業許可を取ったから大丈夫」
という考え方です。
しかし実際には、
飲食店営業許可
と
風営法上の許可・届出
は別問題です。
つまり、
保健所OK
でも、
風営法上問題になるケースがあります。
ここを理解せずに進めると、
後からかなり危険です。
「接待」の認識がズレているケースが多いです
実務で特に多いのが、
ここです。
営業者側は、
「ただ会話しているだけ」
と思っている。
しかし実際には、
- お酌
- 特定客への継続接客
- 隣に座る
- 密接な接客
などによって、
“接待”
と判断される可能性があります。
特に最近は、
コンカフェとガールズバーの中間
のような営業形態が増えています。
この場合、
営業者本人は
「普通のバー」
と思っていても、
実際には、
風俗営業許可が必要になるケースがあります。
「深夜だけ気を付ければいい」は危険です
これもかなり多いです。
営業者としては、
「0時を超えなければ大丈夫」
と思っている。
しかし実際には、
- 営業内容
- 接客方法
- 店舗構造
も重要です。
つまり、
深夜営業かどうか
だけではありません。
逆に、
接待を伴わない営業でも、
深夜に酒類提供を行う場合は、
深夜酒類提供飲食店営業届出
が必要になるケースがあります。
つまり、
複数の制度が絡みます。
「前の店も同じ営業でした」は危険です
これは本当に多いです。
特に居抜き物件。
「前の店もバーでした。」
「前も女の子がいたみたいです。」
と言われる。
しかし実際には、
- 前の許可内容
- 前の営業実態
は分からないケースがあります。
さらに、
以前は問題にならなかった営業でも、
現在はより慎重に見られる場合があります。
つまり、
“前がやっていた”
は、
安全保証ではありません。
実は「内装」で止まることもあります
かなり多いです。
例えば、
- 半個室
- カーテン
- 見えにくい席
- 奥まった構造
など。
営業者側としては、
「おしゃれな内装」
と思っている。
しかし実務では、
“見通し不良”
と判断されるケースがあります。
特に風俗営業では、
店内の見通し
が重要になります。
そして怖いのは、
工事後に発覚すること。
すると、
- 壁撤去
- パーテーション変更
- レイアウト修正
などが必要になる場合があります。
「SNS時代」はかなり見られます
最近特に感じるのが、
ここです。
今は、
- TikTok
- X
などで、
営業内容がかなり見えます。
つまり、
営業者本人は
「軽いノリ」
で発信していても、
営業実態がかなり分かるケースがあります。
特に、
- キャスト接客
- 密着営業
- 過度な演出
などは、
注意が必要です。
「とりあえず営業開始」はかなり危険です
開業時は、
- 家賃
- 内装費
- 人件費
などでかなりお金が動きます。
そのため、
「まずオープンしてから考えよう」
となるケースがあります。
しかしこれはかなり危険です。
もし途中で、
「許可・届出が必要な営業です」
となった場合、
営業継続に影響する可能性があります。
特に最近は、
目立つ店舗ほどリスクも高くなります。
実務では「グレー営業」が一番危険です
完全なキャバクラなら、
分かりやすい。
完全な普通のバーなら、
整理しやすい。
問題は、
その中間
です。
特に最近増えているのが、
- コンカフェ
- シーシャ+接客
- ガールズバー寄り営業
など。
営業者側としては、
「普通の飲食店」
と思っている。
しかし実態は、
かなり風営寄り。
このケースが本当に多いです。
「契約前確認」が重要な理由
ここはかなり重要です。
許認可は、
申請時
から始まるわけではありません。
実際には、
- 物件
- レイアウト
- 営業方法
- コンセプト
ここから始まっています。
つまり、
契約前・工事前
で方向性を整理することが重要です。
しかし実際には、
営業開始直前相談
がかなり多いです。
「もっと早く相談すればよかった」
これは本当に言われます。
特に、
- 工事後
- オープン直前
- SNS開始後
の相談では多いです。
もちろん、
後からでも整理できるケースはあります。
しかし、
- 修正
- 営業変更
- 内装変更
など、
負担はどうしても増えます。
逆に、
契約前・設計前
であれば、
かなりリスクを減らせます。
最後に
バー・コンカフェ・ラウンジ系営業は、
営業者本人が
「普通の飲食店」
と思っているケースが本当に多いです。
しかし実際には、
- 接客内容
- 営業方法
- 店舗構造
によって、
必要な許可・届出
が変わります。
そして最も危険なのが、
“無自覚の無届営業”
です。
だからこそ当事務所では、
営業形態そのものを含めた事前確認
を重視しています。
- 物件検討中
- 工事前
- コンセプト設計段階
でのご相談をおすすめします。
行政書士高見裕樹事務所
〒921-8145
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