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風俗営業許可の実地調査|警察立会のみでも行政書士がサポート【北陸対応】

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風俗営業許可申請|警察の実地調査の立会だけでも行政書士がサポートします


■ はじめに

風俗営業(キャバクラ・スナック・ラウンジなど)の許可申請を進める際、
最大の山場となるのが「警察による実地調査(現場検査)」です。

この実地調査は、**警察署の生活安全課(風俗保安係)**の担当官が実際に店舗へ来て、
・構造や照明が法令基準に適合しているか
・図面と現況に違いがないか
・営業形態が届出内容と一致しているか
などを細かく確認する工程です。

書類上では完璧に見えても、現場で指摘を受けて補正・再検査になるケースは少なくありません。
この場での対応次第で、許可までの期間が大きく変わることもあります。

そのため、行政書士高見裕樹事務所では、
「申請はご自身で出したけれど、現場検査だけ同行してほしい」というご依頼にも柔軟に対応しています。


■ 実地調査(現場検査)とは?

警察署に風俗営業許可を申請してから約40〜50日ほど経つと、
「検査日を調整したい」と担当官から連絡が入ります。

当日は、営業予定地(店舗)に警察官が2〜3名で訪れ、
図面と照らし合わせながら、次の項目を重点的にチェックします。

【主な確認項目】

  • 出入口・非常口の位置
  • 客室の形状・壁の高さ・見通し
  • 客席数・テーブル配置
  • トイレやバックヤードの位置
  • 照度(明るさ)計測
  • 営業時間・帳場の設置場所
  • 看板の表示内容(店名・営業時間など)

この調査は30分~1時間程度で終わることが多いですが、
一度の指摘で「再検査」になれば、許可がさらに数週間遅れることもあります。


■ 実地調査でよくあるトラブル

① 図面と現況が一致しない

工事中にテーブルの位置を少し動かしたり、
配線の都合でパーテーションをずらしたりしただけでも、
警察官から「図面と違う」と指摘されることがあります。

この場合、図面の修正・再提出・再検査が必要となり、
結果的に開業が遅れることになります。


② 照度(明るさ)が足りない

風俗営業では、「平均照度が5ルクス以上」と定められています。
これを下回ると「暗すぎる」と判断され、改善を求められます。

照明を1つ変えただけで基準を割ることもあるため、
検査前に照度計で計測しておくことが大切です。
行政書士が立会すれば、その場で補助照明の使い方などを助言できます。


③ 「見通し不良」と判断される

個室やパーテーションの高さ、入口の死角などが原因で、
「見通しが確保されていない」とされることがあります。

特に最近は、防犯カメラや鏡による見通し確保の可否が厳しくチェックされています。
行政書士が立会していれば、その場で「この角度でカメラを追加すれば改善可能です」といった
即時の調整案を提案できるため、再検査を回避しやすくなります。


④ 警察官とのやり取りで誤解が生じる

警察の質問に対し、
「接待行為はしません」「深夜も営業しません」などと答えたつもりが、
後から届出内容と食い違う説明になっていた、というケースも少なくありません。

行政書士が立会すれば、
事前に想定問答を確認し、説明の一貫性を確保できます。


■ 行政書士が立会するメリット

1. 専門的な判断を即座に伝えられる

実地調査では、図面・構造・照度・用途地域などの専門知識が問われます。
行政書士が同席していれば、担当官の指摘内容を正確に理解し、
法的観点からその場で回答・調整が可能です。


2. 警察とのやり取りがスムーズ

警察署ごとに担当官の方針や運用基準には差があります。
過去の実績を持つ行政書士なら、
「この署ではここを重視される」といった傾向を把握しています。
そのため、余計な行き違いを防ぎ、スムーズな検査進行が期待できます。


3. 現場の緊張を和らげる

実地調査は、誰にとっても緊張する場です。
特に初めての方は、「何を聞かれるのか」「どこを見られるのか」と不安になります。
行政書士が同席することで、心理的にも安心感が生まれます。


4. 再検査リスクを減らせる

立会時に小さな不備が見つかった場合でも、
行政書士が「ここは後でこのように修正します」と補足説明を行えば、
軽微な補正で済むケースがあります。
実務経験のある専門家が間に入ることで、指摘が大事になりにくくなります。


■ 「申請は自分で」でも立会だけ依頼OK

行政書士高見裕樹事務所では、
「申請書類は自分で出したけれど、現場立会だけお願いしたい」
というご相談にも対応しています。

風俗営業許可の申請は、警察署への提出自体は本人でも可能です。
ただし、現場検査が最大のハードルです。

許可が下りるかどうかを左右する場面こそ、専門家のサポートが生きます。


■ 対応エリアと費用の目安

【対応地域】

石川県・富山県・福井県(北陸三県)
※金沢市・白山市・野々市市・小松市・能美市を中心に対応

【立会費用】

  • 実地調査立会のみ:33,000円(税込)〜
  • 事前打ち合わせ+立会:55,000円(税込)〜
  • 図面修正・補正対応(必要な場合):別途見積り

※検査前に店舗写真や図面をメールで共有いただければ、
 確認ポイントを事前に整理して当日に臨みます。


■ 当日の流れ

  1. 事前打ち合わせ(電話または現地)
     検査予定日と店舗構造、申請書の内容を確認します。
  2. 警察担当官との現場立会
     行政書士が同行し、説明や質疑応答をサポートします。
  3. 検査後フォロー
     指摘事項があれば、修正内容や補正書類の作成方法を助言します。

■ よくある質問

Q1. 自分で申請した案件でもお願いできますか?

→ もちろん可能です。書類を自作された方でも、
 検査段階だけのサポートに対応しています。

Q2. 当日どうしても立ち会えない場合は?

→ 行政書士が代理で立会し、結果を報告書としてまとめてお渡しします。

Q3. どのタイミングで依頼すればいいですか?

→ 警察から「検査日連絡」が来た時点でご相談ください。
 日程に合わせて同行日を調整します。


■ 実地調査を“安心な場”に変えるために

実地調査は、「警察に試される場」ではなく、
「法令を確認し、問題をクリアにする場」です。

行政書士が同席することで、
緊張感の中でも冷静に対応でき、余計な誤解を防ぎながらスムーズに終えることができます。

書類よりも、現場の対応が結果を左右する。
それが、風俗営業許可の現実です。


■ 行政書士高見裕樹事務所の強み

  • 北陸三県(石川・富山・福井)での風俗営業許可実績多数
  • 警察署との調整・実地調査対応に精通
  • 図面・構造確認・用途地域調査までワンストップ
  • 「困難案件」「再申請」も柔軟に対応

■ まとめ

風俗営業許可の実地調査は、申請手続きの中でも最も実務的で、最もトラブルの起きやすい場面です。
その一日で、許可が下りるかどうかが決まると言っても過言ではありません。

行政書士高見裕樹事務所では、
「申請は自分で進めているが、実地検査だけ不安」という方でも大歓迎です。

専門家が立会うことで、検査は安心な場に変わります。
どうぞお気軽にご相談ください。


📞 お問い合わせ

行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
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