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民泊(住宅宿泊事業)の手続き|届出の流れと必要書類【石川・富山・福井】

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近年、空き家や住宅を活用した
**民泊(住宅宿泊事業)**を検討する方が増えています。

民泊は比較的始めやすい制度ですが、
営業するためには

住宅宿泊事業の届出

を行う必要があります。

この記事では、民泊を始める際の手続きについて解説します。


民泊(住宅宿泊事業)とは

民泊は、正式には

住宅宿泊事業

と呼ばれる制度です。

一般住宅を利用して宿泊サービスを提供する制度で、
2018年に法律が施行されました。

民泊を行う場合は、
都道府県などへ届出を行います。


民泊の特徴

民泊の主な特徴は次のとおりです。

・届出制
・住宅を利用
・年間営業日数制限

旅館業と比べると
比較的始めやすい制度ですが、
営業日数に制限があります。


年間180日制限

住宅宿泊事業では、

年間180日まで

という営業日数の制限があります。

つまり、

・365日営業
・通年営業

はできません。

この点が旅館業との大きな違いになります。


民泊の届出の流れ

民泊を始める場合、
一般的には次の流れで手続きを行います。

①物件確認
②必要書類準備
③届出
④標識掲示
⑤営業開始


必要書類

民泊の届出では、
主に次の書類を提出します。

・届出書
・住宅の図面
・誓約書
・住宅の権利関係書類

営業形態によって、
追加書類が必要になる場合もあります。


管理業者

家主が不在の住宅で民泊を行う場合、
住宅宿泊管理業者

へ管理を委託する必要があります。

管理業者は

・宿泊者対応
・清掃
・近隣対応

などを行います。


民泊と旅館業

宿泊施設の運営では、

・民泊
・旅館業(簡易宿所)

どちらを選ぶか検討することが重要です。

特に

・通年営業
・宿泊施設運営

を考えている場合は、
旅館業の方が適しているケースもあります。


まとめ

民泊を始める場合、

住宅宿泊事業の届出

が必要になります。

また、民泊では

年間180日

の営業制限があります。

宿泊施設の運営方法によって、
適した制度を選ぶことが重要です。


石川・富山・福井で宿泊施設開業を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・住宅宿泊事業(民泊)
・旅館業許可(簡易宿所)
・宿泊施設開業の事前調査

などの手続きをサポートしています。

宿泊施設の開業を検討されている方はご相談ください。


行政書士高見裕樹事務所

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