キャバクラやラウンジなど、接待を伴う飲食店を開業する場合は
**風俗営業許可(1号営業)**が必要になります。
この許可は、警察署へ申請を行い、
審査と実地検査を経て取得する制度です。
この記事では、キャバクラやラウンジを開業する際の
一般的な流れについて解説します。
①物件を決める
まずは店舗物件を決めます。
この段階で確認する主なポイントは次のとおりです。
・用途地域
・保護対象施設
・建物用途
風俗営業では、
営業できる地域に制限があります。
②店舗レイアウトを検討
次に店舗レイアウトを決めます。
風俗営業では、
・客室面積
・見通し
・区画
などの基準があります。
そのため、
内装計画の段階から基準を考慮する必要があります。
③図面作成
風俗営業許可申請では、
店舗の図面を提出します。
主な図面は次のとおりです。
・平面図
・求積図
・照明図
・音響設備図
図面は申請の重要な書類になります。
④申請
書類が整ったら、
警察署へ申請を行います。
申請では、
・営業者の書類
・店舗の書類
・図面
などを提出します。
⑤実地検査
申請後には、
警察による実地検査が行われます。
検査では
・客室構造
・照度
・見通し
などが確認されます。
⑥許可取得
審査が完了すると、
風俗営業許可が交付されます。
申請から許可までには
約55日程度の期間が必要です。
⑦営業開始
許可取得後、
営業を開始することができます。
そのため、開業スケジュールは
余裕を持って計画することが重要です。
開業準備でよくある相談
キャバクラやラウンジ開業では、
次のような相談が多くあります。
・申請の流れを知りたい
・図面作成を依頼したい
・開業スケジュールを知りたい
風俗営業許可では、
準備段階から整理しておくことが重要です。
まとめ
キャバクラやラウンジを開業する場合、
風俗営業許可(1号営業)
が必要になります。
開業までには
・物件選び
・図面作成
・申請
・実地検査
などの手続きが必要になります。
そのため、
早めに準備を進めることが重要です。
石川・富山・福井で風俗営業開業を検討されている方へ
行政書士高見裕樹事務所では、
・風俗営業許可(1号営業)
・特定遊興飲食店営業許可
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など、風営法関係の手続きをサポートしています。
開業を検討されている方はご相談ください。
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