キャバクラやラウンジなどの営業では、
**風俗営業許可(1号営業)**の取得が必要になります。
この許可を取得するためには、
警察署へ申請書類を提出する必要があります。
申請では、営業者に関する書類と
店舗に関する図面などを提出します。
この記事では、主な申請書類について解説します。
申請時に提出する主な書類
風俗営業許可申請では、
主に次の書類を提出します。
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・住民票
・身分証明書
・誓約書
これらは営業者の資格などを確認するための書類です。
店舗に関する書類
営業者の書類のほか、
店舗に関する書類も必要になります。
例えば次のものです。
・店舗賃貸借契約書
・建物の使用権限を証する書類
これらは、
営業する場所の権利関係を確認するための書類です。
図面の提出
風俗営業許可申請では、
店舗の詳細な図面を提出します。
主な図面は次のとおりです。
・店舗平面図
・求積図
・照明図
・音響設備図
これらの図面によって、
店舗構造が確認されます。
図面作成で重要なポイント
図面作成では、次の点が重要になります。
・客室面積
・客室区画
・照明
実際の店舗構造と
図面が一致している必要があります。
申請から許可までの期間
風俗営業許可では、
申請から許可まで約55日
の期間が必要です。
そのため、
開業スケジュールは余裕を持って計画することが重要です。
よくある相談
相談で多いのは次のような内容です。
・申請書類がわからない
・図面作成を依頼したい
・開業スケジュールを知りたい
風俗営業許可では提出書類が多いため、
申請準備には一定の時間が必要になります。
まとめ
キャバクラやラウンジの開業では、
風俗営業許可申請
が必要になります。
申請では
・営業者の書類
・店舗の書類
・図面
などを提出します。
スムーズに開業するためには、
早めに準備を進めることが重要です。
石川・富山・福井で風俗営業開業を検討されている方へ
行政書士高見裕樹事務所では、
・風俗営業許可(1号営業)
・特定遊興飲食店営業許可
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開業を検討されている方はご相談ください。
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