風俗関連の営業を検討する場合、
「店舗型の営業」をイメージする方も多いと思います。
しかし、地域によっては
店舗型性風俗営業の許可が難しいケースがあります。
そのため、実際には
無店舗型性風俗営業
として営業するケースが多くなっています。
この記事では、無店舗型性風俗営業の制度について解説します。
無店舗型性風俗営業とは
無店舗型性風俗営業とは、
店舗を持たずに営業する風俗関連営業
のことです。
例えば次のような営業形態です。
・デリバリーヘルス
・派遣型サービス
店舗を持たないため、
店舗型営業とは手続きが異なります。
届出が必要
無店舗型性風俗営業を行う場合は、
営業開始前に
警察署へ届出
を行う必要があります。
これは風営法に基づく制度です。
必要になる主な書類
届出では、主に次の書類を提出します。
・営業の概要書
・事務所の図面
・住民票
・誓約書
営業内容によって、
追加書類が必要になることもあります。
事務所の条件
無店舗型性風俗営業では、
営業の拠点となる
事務所
を用意する必要があります。
事務所については、
次のような点を確認します。
・用途地域
・建物用途
・契約内容
場合によっては、
営業できないケースもあります。
よくある相談
相談で多いのは次のようなケースです。
・デリヘルを開業したい
・風俗関連営業を始めたい
・営業手続きを知りたい
このような場合、
営業形態に応じた手続きを確認する必要があります。
物件選びが重要
無店舗型性風俗営業でも、
事務所の場所が重要になります。
例えば次の点です。
・用途地域
・賃貸契約内容
・建物用途
これらによっては、
営業できないことがあります。
まとめ
無店舗型性風俗営業は、
店舗を持たずに営業する風俗関連営業
です。
営業する場合は、
警察署への届出が必要になります。
開業を検討している場合は、
制度を事前に確認しておくことが重要です。
石川・富山・福井で風俗関連営業を検討されている方へ
行政書士高見裕樹事務所では、
・無店舗型性風俗営業届出
・風俗営業許可
・特定遊興飲食店営業許可
など、風営法関係の手続きをサポートしています。
物件契約前の事前調査にも対応していますので、
開業を検討されている方はご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所
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