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特定遊興飲食店営業とは|クラブ・DJバーの深夜営業許可【石川・富山・福井】

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クラブやDJバーなど、音楽やダンスを伴う飲食店では、
特定遊興飲食店営業許可が必要になる場合があります。

これは、風営法に基づく営業許可の一つです。

深夜に営業する音楽系の店舗では、
通常の飲食店営業とは異なるルールが適用されることがあります。

この記事では、特定遊興飲食店営業の概要と注意点を解説します。


特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは、

深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供する営業

を指します。

「遊興」とは、例えば次のような行為です。

・ダンス
・音楽演奏
・ショー
・イベント

クラブやDJバーなどは、この営業に該当する可能性があります。


対象となる店舗

例えば次のような店舗です。

・クラブ
・DJバー
・ライブバー
・ダンスイベントを行う飲食店

営業形態によっては、
深夜酒類提供飲食店届出ではなく特定遊興飲食店営業許可になります。


風俗営業との違い

風俗営業1号との違いは次のとおりです。

項目風俗営業1号特定遊興飲食店
主な内容接待遊興
営業時間深夜営業不可深夜営業可能

つまり、特定遊興飲食店営業では
深夜営業が可能です。


許可の主な条件

特定遊興飲食店営業では、
店舗や立地に関する条件があります。

例えば次の点です。


営業できる地域

用途地域によっては、
営業できない地域があります。


保護対象施設

学校などの周辺では、
営業できない場合があります。


店舗構造

店舗の構造にも基準があります。

例えば

・照度
・客室構造
・見通し

などです。


申請の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

①物件確認
②図面作成
③必要書類準備
④警察署へ申請
⑤実地検査
⑥許可取得

申請から許可までは、
おおむね55日程度かかります。


よくある相談

相談で多いのは次のようなケースです。

・DJバーを開業したい
・音楽イベントを行いたい
・クラブを開きたい

営業内容によっては、

・特定遊興飲食店営業
・深夜酒類提供飲食店

どちらになるかを判断する必要があります。


物件選びが重要

特定遊興飲食店営業では、

物件選びが非常に重要です。

例えば次の点を確認します。

・用途地域
・保護対象施設
・店舗構造
・消防設備

これらの条件によっては、
営業できない場合があります。


まとめ

クラブやDJバーなど、
深夜に遊興を伴う営業では

特定遊興飲食店営業許可

が必要になることがあります。

開業を検討している場合は、
制度を事前に確認しておくことが重要です。


石川・富山・福井で深夜営業の飲食店を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・特定遊興飲食店営業許可
・風俗営業許可
・深夜酒類提供飲食店届出

など、風営法関係の手続きをサポートしています。

物件契約前の事前調査にも対応していますので、
開業を検討されている方はご相談ください。


行政書士高見裕樹事務所

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和峰ビル1階北

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