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深夜0時以降に営業する飲食店|深夜酒類提供飲食店届出とは【石川・富山・福井】

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バーやスナックなどの飲食店を開業する場合、
深夜0時以降に営業するかどうかで必要な手続きが変わります。

深夜0時以降に酒類を提供する場合、
多くのケースで必要になるのが

深夜酒類提供飲食店届出

です。

この届出は、風営法に基づく制度です。

この記事では、対象となる店舗や届出の流れについて解説します。


深夜酒類提供飲食店とは

次の条件に当てはまる飲食店が対象になります。

・深夜0時以降に営業する
・酒類を提供する
・主に酒類を提供する飲食店

例えば次のような店舗です。

・バー
・スナック
・ラウンジ
・居酒屋(深夜営業)

これらの店舗は、営業開始前に警察署へ届出を行う必要があります。


届出が不要なケース

すべての飲食店が対象になるわけではありません。

例えば次のようなケースでは、
届出が不要になることがあります。

・酒類提供が主でない飲食店
・深夜0時までの営業

ただし、実際の判断は店舗の営業形態によります。


深夜酒類提供飲食店届出の流れ

一般的な流れは次のとおりです。

①飲食店営業許可取得
②図面作成
③必要書類準備
④警察署へ届出
⑤営業開始

警察署の審査では、
店舗の構造や営業形態などが確認されます。


店舗の構造基準

深夜酒類提供飲食店では、
店舗構造にも一定の基準があります。

例えば

・客室の見通し
・照明
・客室区画

などです。

構造によっては、
風俗営業許可が必要になるケースもあります。


よくある相談

相談で多いのは次のようなケースです。

・バーを開業したい
・スナックを始めたい
・ラウンジを開きたい

この場合、

・深夜酒類提供飲食店届出
・風俗営業許可

どちらが必要になるかを
判断する必要があります。


物件契約前に確認すること

飲食店開業では、
物件の条件も重要です。

例えば

・用途地域
・建物用途
・消防設備

などによっては、
営業が難しいケースもあります。

そのため、物件契約前の確認が重要です。


まとめ

深夜0時以降に営業する飲食店では、

深夜酒類提供飲食店届出

が必要になる場合があります。

また、営業形態によっては
風俗営業許可が必要になることもあります。

そのため、開業前に制度を確認しておくことが重要です。


石川・富山・福井で飲食店開業を検討されている方へ

行政書士高見裕樹事務所では、

・深夜酒類提供飲食店届出
・風俗営業許可
・飲食店営業許可

など、飲食店開業の手続きをサポートしています。

物件契約前の事前確認にも対応していますので、
開業を検討されている方はご相談ください。


行政書士高見裕樹事務所

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